○高梁市プロジェクトチーム設置規程
平成16年10月1日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、行政需要の高度化及び多様化に対処し、創造的かつ効率的に行政課題の解決を図るために、プロジェクトチーム(以下「チーム」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市長は、複数の部門にわたる重要な事務事業であって、かつ、限られた期間内に解決又は処理を要する行政課題及び市長が特に命じた事項についてチームを設置することができる。
2 チームを設置するときは、次の事項を定める。
(1) 名称
(2) 設置の目的(又は設置を必要とする理由)
(3) 所掌事務
(4) 構成
(5) 設置期間
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(設置事務)
第3条 チームの設置について必要な事務は、総務課において行うものとする。
(構成員)
第4条 チームの総括者及び構成員は、市長が任免する。
2 総括者は、チームの統轄及び運営に関する責任者とする。
3 構成員は、現所属のまま、命を受けた期間中、専ら当該チームの職務に専念するものとする。ただし、当該チームにおける職務の内容により、現所属の職務に従事することができる。
(協力義務)
第5条 チームの業務の遂行について関係する部課等の長は、積極的にその運営に協力し、目的完遂を援助しなければならない。
(報告)
第6条 チームの総括者は、その作業の進行状況について随時庁議に報告し、その指示を受けるものとする。
2 チームの総括者は、チームが業務を達成したときは、その結果を市長に報告しなければならない。
(庶務)
第7条 チームの庶務は、そのプロジェクトに最も関係の深い部局の主管課において行うものとする。
(解散)
第8条 チームは、市長が所期の目的を達成したと認めたとき、又は市長が作業の中止を命じたときに解散するものとする。
(その他)
第9条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。