○高梁市地球温暖化対策等推進委員会設置規程
平成16年10月1日
訓令第2号
(設置)
第1条 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)の趣旨に沿い、本市における地球温暖化対策等について、これを総合的かつ効果的に推進するため、高梁市地球温暖化対策等推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 本市における「地球温暖化対策実行計画」の見直しに関すること。
(2) 地球温暖化対策実行計画の推進に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、目的達成に必要な事項
(組織及び職務)
第3条 推進委員会は、委員長、副委員長、常任委員及び委員をもって組織する。
2 委員長は、総務部長をもって充て、推進委員会を統括し、これを代表する。
3 副委員長は、産業経済部長、土木部長、市民生活部長、健康福祉部長、教育次長、消防長及び病院事務長をもって充て委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定する副委員長がその職務を代理する。
4 常任委員は、秘書企画課長、理財課長、農林課長、環境課長、各地域局長、教育総務課長、消防総務課長及び病院事務局長をもって充てる。
5 委員は、前項の常任委員となる課長を除く各所属長をもって充てる。
(会議)
第4条 推進委員会の会議は、委員長がこれを招集する。
2 会議の議長は、委員長がこれに当たる。
3 委員長は、必要に応じて、推進委員会の会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(幹事会)
第5条 第2条に規定する推進委員会の所掌事務の円滑な推進を図るため、推進委員会に幹事会を置く。
2 幹事会は、代表幹事及び幹事をもって組織する。
3 代表幹事は、委員長が指名する者をもって充てる。
4 幹事は、第3条第4項に規定する常任委員の属する所属のうちから、各常任委員の推薦を受けた職員1人を充てる。
5 幹事会の会議は、代表幹事が必要と認めたとき招集する。
(庶務)
第6条 推進委員会の庶務は、秘書企画課、理財課及び環境課に所属する幹事において行う。
(解散)
第7条 推進委員会は、市長が所期の目的を達成したと認めたとき、又は中止を命じたときに解散するものとする。
(その他)
第8条 この訓令の施行に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第26号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日訓令第12号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日訓令第8号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日訓令第4号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日訓令第19号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月16日訓令第6号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日訓令第18号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。