○高梁市地球温暖化対策等推進委員会設置規程

平成16年10月1日

訓令第2号

(設置)

第1条 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)の趣旨に沿い、本市における地球温暖化対策等について、これを総合的かつ効果的に推進するため、高梁市地球温暖化対策等推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 本市における「地球温暖化対策実行計画」の見直しに関すること。

(2) 地球温暖化対策実行計画の推進に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、目的達成に必要な事項

(組織及び職務)

第3条 推進委員会は、委員長、副委員長、常任委員及び委員をもって組織する。

2 委員長は、総務部長をもって充て、推進委員会を統括し、これを代表する。

3 副委員長は、産業経済部長、土木部長、市民生活部長、健康福祉部長、教育次長、消防長及び病院事務長をもって充て委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定する副委員長がその職務を代理する。

4 常任委員は、秘書企画課長、理財課長、農林課長、環境課長、各地域局長、教育総務課長、消防総務課長及び病院事務局長をもって充てる。

5 委員は、前項の常任委員となる課長を除く各所属長をもって充てる。

(会議)

第4条 推進委員会の会議は、委員長がこれを招集する。

2 会議の議長は、委員長がこれに当たる。

3 委員長は、必要に応じて、推進委員会の会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(幹事会)

第5条 第2条に規定する推進委員会の所掌事務の円滑な推進を図るため、推進委員会に幹事会を置く。

2 幹事会は、代表幹事及び幹事をもって組織する。

3 代表幹事は、委員長が指名する者をもって充てる。

4 幹事は、第3条第4項に規定する常任委員の属する所属のうちから、各常任委員の推薦を受けた職員1人を充てる。

5 幹事会の会議は、代表幹事が必要と認めたとき招集する。

(庶務)

第6条 推進委員会の庶務は、秘書企画課、理財課及び環境課に所属する幹事において行う。

(解散)

第7条 推進委員会は、市長が所期の目的を達成したと認めたとき、又は中止を命じたときに解散するものとする。

(その他)

第8条 この訓令の施行に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第26号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日訓令第12号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日訓令第8号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日訓令第4号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第19号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月16日訓令第6号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日訓令第18号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

高梁市地球温暖化対策等推進委員会設置規程

平成16年10月1日 訓令第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成16年10月1日 訓令第2号
平成19年3月30日 訓令第26号
平成21年3月26日 訓令第12号
平成22年3月29日 訓令第8号
平成23年3月29日 訓令第4号
平成25年4月1日 訓令第19号
平成29年3月16日 訓令第6号
令和3年3月29日 訓令第18号