○高梁市高梁地域市民センター条例

平成16年10月1日

条例第8号

(設置)

第1条 地域のまちづくりを積極的に推進するため、住民の連帯意識の高揚と、自主的な地域活動の場を提供するとともに、市行政の窓口として住民の利便に供し、生涯学習及び地域振興を図ることを目的として、高梁市高梁地域市民センター(以下「市民センター」という。)を設置する。

(名称、位置及び所管区域)

第2条 市民センターの名称、位置及び所管区域は、別表のとおりとする。

(業務)

第3条 市民センターは、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。

(1) 地域振興に関する業務

(2) 生涯学習に関する業務

(3) 窓口に関する業務

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

所管区域

津川地域市民センター

高梁市津川町今津1801番地1

高梁市津川町今津

〃  〃  八川

川面地域市民センター

〃  川面町2212番地1

〃  川面町

巨瀬地域市民センター

〃  巨瀬町4864番地1

〃  巨瀬町

中井地域市民センター

〃  中井町西方3158番地

〃  中井町西方

〃  〃  津々

玉川地域市民センター

〃  玉川町玉1550番地

〃  玉川町玉

〃  〃  下切

〃  〃  増原

宇治地域市民センター

〃  宇治町宇治1690番地

〃  宇治町穴田

〃  〃  宇治

〃  〃  本郷

〃  〃  遠原

松原地域市民センター

〃  松原町春木669番地1

〃  松原町松岡

〃  〃  春木

〃  〃  大津寄

〃  〃  神原

高倉地域市民センター

〃  高倉町田井4532番地2

〃  高倉町田井

〃  〃  飯部

落合地域市民センター

〃  落合町阿部2303番地2

〃  落合町阿部

〃  〃  福地

〃  〃  原田

高梁市高梁地域市民センター条例

平成16年10月1日 条例第8号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成16年10月1日 条例第8号