○高梁市役所連絡員設置規程

平成16年10月1日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、本庁と地域局及び地域市民センター(以下「地域局等」という。)間の事務連絡を迅速かつ円滑にして、事務能率を高めるため、必要な事項を定めるものとする。

(連絡員の任命)

第2条 各地域局等ごとに担当の連絡員を各1人置くことができる。

2 連絡員は、職員のうちから市長が任命する。

(連絡方法)

第3条 連絡員は、地域局等から文書類を受領して総務部総務課に送致し、退庁時総務部総務課より文書類を受領して地域局等に送致する。

2 連絡員が出張、休暇その他の事由により連絡事務に支障があるときは、連絡員が依頼した職員がその職務を行う。

(その他)

第4条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成21年12月25日訓令第34号)

この訓令は、平成22年1月4日から施行する。

高梁市役所連絡員設置規程

平成16年10月1日 訓令第4号

(平成22年1月4日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成16年10月1日 訓令第4号
平成21年12月25日 訓令第34号