○高梁市自動車事故等処理規程
平成16年10月1日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市職員がその職務を行うために自動車等を運行中に起こした事故及び行政執行上発生したその他の事故(以下「事故」という。)による損害賠償等について的確かつ公正な処理を行うため、必要な事項を定めるものとする。
(事故の調査等)
第3条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合において、特に必要があると認めるときは、課長等に対し、当該事故に係る再調査その他必要な事項について指示し、又は関係職員に対し必要な協力を求めるものとする。
(審査会の設置)
第4条 市長は、事故による損害賠償等について審査させるため、高梁市自動車事故等審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(審査会の組織)
第5条 審査会は、会長及び委員9人をもって組織する。
(会長)
第6条 審査会の会長は、総務部長をもって充てる。
2 会長は、審査会の事務を総理し、会議の議長となる。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。
(委員)
第7条 第5条に規定する委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 総務部総務課長
(2) 産業経済部農林課長
(3) 土木部建設課長
(4) 市民生活部市民課長
(5) 健康福祉部健康づくり課長
(6) 教育委員会教育総務課長
(7) 消防署長
(8) 病院事務局長
(9) 事故を生じた所属の課長等又はこれに相当する者
2 会長及び委員が事故を起こしたときは、会議に加わることができない。
(審査会の審査事項)
第8条 審査会は、次に掲げる事項を審査する。
(1) 事故処理に関すること。
(2) 市の賠償責任に関すること。
(3) 職員の賠償責任に関すること。
(4) 市に与えた損害に対する求償に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、審査を必要とする事項
(審査基準)
第9条 審査会における審査の基準については、会長が審査会の会議に諮って、別に定める。
(会議)
第10条 審査会の会議は、必要があるとき会長が招集する。
2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の3分の2以上の者の賛成により決する。
(書類の提出要求等)
第11条 会長は、審査のため必要があるときは、関係機関の長に対して必要な書類等の提出を求め、又は関係職員の出席を求めて意見を聴くことができる。
(審査結果の通知)
第12条 会長は、付議された事案についての審査結果及び今後の処理方法等を市長に報告しなければならない。
(庶務)
第13条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第14条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年2月14日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年4月26日訓令第31号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成21年3月16日訓令第3号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第14号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日訓令第3号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年5月2日訓令第24号)
この訓令は、平成25年5月2日から施行する。
附則(平成29年3月16日訓令第3号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日訓令第19号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。