○高梁市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成16年10月1日

規則第22号

(公募)

第2条 市長は、条例第2条に規定する公募を行うときは、あらかじめ指定管理者の指定の基準を定め、これを公表しておくものとする。

2 公募の期間は、特別な場合を除き、1箇月間とする。

(申請書)

第3条 条例第3条に規定する規則で定める申請書は、様式第1号のとおりとする。

2 条例第3条第2号に規定する規則で定める書面は、次に掲げるものとする。

(1) 法人にあっては定款及び登記簿謄本、その他の団体にあっては規約又はこれに相当するもの

(2) 申請する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに前事業年度の収支決算書及び事業報告書

(3) 当該施設の管理に関する業務の収支予算書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(審議会)

第4条 条例第4条第2項に規定する審議会は、高梁市指定管理者選定審議会(以下「審議会」という。)と称し、市長が必要と認めるときに設置する。

2 審議会は、公の施設の指定管理者選定に関し、必要な意見を提言するものとする。

3 審議会は、委員5人以内をもって構成し、委員は、公の施設について専門的知識を有する者のうちから市長が委嘱する。

5 審議会は、当該公の施設の管理担当課が運営する。

(指定の通知及び公示)

第5条 市長は、条例第4条の規定により指定管理者の指定を行ったときは、当該指定管理者に指定通知書(様式第2号)により通知するとともにその旨を公表するものとする。

2 前項に規定する公表は、高梁市公告式条例(平成16年高梁市条例第3号)を準用する。

(協定の締結)

第6条 指定管理者の指定を受けたものは、市長と公の施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

(事業計画の変更)

第7条 指定管理者は、公の施設の管理に係る事業計画を変更しようとする場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(事業報告書)

第8条 条例第5条に規定する事業報告書は、様式第3号のとおりとし、速やかにとは、毎年度終了後又は指定を取り消された日後30日以内とする。ただし、市長がやむを得ないと認める場合は、事業報告書の提出期限を当該年度の出納閉鎖日までの範囲内で別に定めることができる。

2 条例第5条第4号の規則で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 利用を制限したことがある場合は、その状況及び理由

(2) 前条に規定する承認を受けた場合を除き、事業計画と異なる管理を行った場合は、その状況及び理由

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた事項

(指定取消し等の通知及び告示)

第9条 市長は、条例第7条に規定する取消し又は業務停止を命じるときは、指定管理者指定取消(業務停止)命令書(様式第4号)をもって当該指定管理者に通知するとともにその旨を告示するものとする。

2 前項に規定する告示は、次に掲げる事項とし、高梁市公告式条例を準用する。

(1) 当該指定管理者の所在地及び名称

(2) 当該対象の公の施設の名称

(3) 指定取消等(指定の取消し・管理業務の全部の停止・管理業務の一部の停止)

(4) 指定を取り消した日

(5) 管理業務の停止の場合の期間

(6) 管理業務の一部停止の場合の業務範囲

(7) 指定取消等の理由

(その他)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の高梁市公の施設の指定管理者の指定手続き等に関する条例施行規則(平成16年高梁市規則第9号)、川上町公の施設の指定管理者の指定手続き等に関する条例施行規則(平成16年川上町規則第3号)又は備中町公の施設の指定管理者の指定手続き等に関する条例施行規則(平成16年備中町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月19日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月29日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

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高梁市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成16年10月1日 規則第22号

(平成30年3月29日施行)