○高梁市長職務代理者に関する規則

平成16年10月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項の規定に基づき、市長及び副市長ともに事故があるとき、又はともに欠けたときの市長の職務を代理する職員を定めるものとする。

(指定する事項)

第2条 市長及び副市長ともに事故があるとき、又はともに欠けたときの市長の職務を代理する職員は、総務部長の職にある職員とする。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第35号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

高梁市長職務代理者に関する規則

平成16年10月1日 規則第9号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成16年10月1日 規則第9号
平成19年3月30日 規則第35号