○高梁市法制審議会規程
平成16年10月1日
訓令第10号
(設置)
第1条 法令に関する事項及び特に重要な事項を審議するため、高梁市法制審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(審議事項)
第2条 審議会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 条例並びに重要な規則、訓令及び告示の制定改廃に関すること。
(2) 法令の解釈及び適用の疑義に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、特に市長が審議を命じたこと。
(組織)
第3条 審議会は、会長、副会長及び審議員若干人をもって組織する。
2 会長は、総務課長をもって充てる。
3 副会長及び審議員は、職員のうちから市長が任命する。
(職務)
第4条 会長は、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。
2 審議会は、審議員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。
(会議の省略)
第6条 次に掲げる場合には、会議を省略することができる。
(1) 審議会を招集しても審議員が前条の規定による定足数に達せず、再度審議会を招集するいとまがない場合
(2) 特に急を要するものであって審議会を招集するいとまがない場合
(3) 提案された条例の改廃が定型的で軽易なものである場合
2 会議を省略した場合において、会長が必要と認めたときは、持ち回りにより審議員に回議しなければならない。
(議決)
第7条 審議会の議事は、出席審議員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(提案手続)
第8条 議案を審議会に付議しようとするときは、審議事項の提案課の課長(以下「提案課長」という。)は、総務課長に回議した後、議案に提案理由及び審議に参考となる関係法令等を付して所要部数を総務課長に送付しなければならない。
(説明)
第9条 提案課長は、審議会に出席し、当該議案について説明しなければならない。
(庶務)
第10条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
附則
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。