○高梁市公印規則

平成16年10月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、高梁市の公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の範囲)

第2条 この規則において「公印」とは、庁印及び職印をいう。

(公印の種類等)

第3条 公印の種類、書体、寸法、公印主管課、使用区分及び個数は別表第1のとおりとし、そのひな形は別表第2のとおりとする。

(公印の整理)

第4条 公印の新調、改刻又は廃止に関する事務は、総務課において行う。

2 公印の紛失、磨滅又は損傷をしたときは、公印主管課長は、その旨総務課長に通知するとともに紛失の場合はその理由書、磨滅又は損傷のときは当該公印を提出しなければならない。

3 公印を廃止したときは、廃止のときから5年間保存し、これを焼却するものとする。

(総務課長の任務)

第5条 総務課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、整理保存しなければならない。

2 総務課長は、必要に応じ期間を定め、公印主管課長の公印の保管及び使用その他の状況を調査し、市長に報告しなければならない。

(公印取扱いの責任)

第6条 公印の保管及び使用については、その公印主管課長がその責めに任ずる。

(公印の使用)

第7条 公印を使用するときは、押印を要する文書を当該公印主管課長に提示し承認を受けなければならない。

2 公印主管課外において公印を使用する必要がある場合は、主管課長の許可を得て、公印持出簿(様式第2号)に記入しなければならない。

(公印の刷込み)

第8条 公印主管課長は、特に必要があるときは、公印の印影を刷り込むことができる。

2 公印の印影の刷込みに当たっては、これを縮小することができる。この場合、印影の同一性を損なわないように注意しなければならない。

3 公印主管課長は、公印の印影の刷込みをした用紙を厳重に保管し、不用となった用紙の処分については、十分留意しなければならない。

4 公印主管課長は、刷込みに使用した凸版を厳重に保管しなければならない。

(電子計算組織による公印)

第9条 電子計算組織(与えられた一連の処理手順に従い電子計算機及びその関連機器を利用して事務を自動的に処理する組織)を利用して証明等を行う場合において、特に必要があると認めるときは、電子計算組織に記録した公印(以下「電子公印」という。)の印影を打ち出して公印の押印に代えることができる。

2 電子公印を使用又は廃止するときは、電子公印使用(廃止)申請書(様式第3号)を総務課長に提出し、市長の承認を受けなければならない。

3 公印主管課長は、電子公印を使用して文書を作成するときは、用紙に偽造及び不正を防止するための措置を講ずるとともに、その用紙を適正に管理しなければならない。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成16年12月22日規則第213号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第11号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年7月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年9月20日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年9月1日から適用する。

(平成18年3月16日規則第5号)

1 第1条の改正規定は、公布の日から施行し、平成18年3月1日から適用する。

2 第2条の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第26号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日規則第20号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年11月6日規則第75号)

この規則は、平成20年3月1日から施行する。

(平成20年10月24日規則第43号)

この規則は、平成20年10月24日から施行する。

(平成21年3月9日規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2中定額給付金対策室に係る改正については、公布の日から施行する。

(平成21年10月30日規則第79号)

この規則は、平成21年11月1日から施行する。

(平成22年3月29日規則第12号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第27号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第17号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日規則第20号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日規則第17号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年10月23日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年3月26日規則第15号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年5月25日規則第29号)

この規則は、平成27年6月1日から施行する。

(平成28年3月11日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月22日規則第15号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年7月26日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年7月1日から適用する。

(平成30年8月9日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年8月9日から適用する。

(平成31年3月7日規則第6号)

この規則は、平成31年3月1日から施行する。

(平成31年4月2日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和元年9月9日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行し、令和元年8月26日から適用する。

(令和2年3月25日規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月21日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月13日から適用する。

(令和2年7月2日規則第72号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年5月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和2年7月1日から適用する。

(令和2年12月11日規則第86号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成31年4月1日から、第3条の規定は令和2年4月1日から適用する。

(令和3年3月30日規則第13号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年1月25日規則第3号)

この規則は、令和4年2月1日から施行する。

(令和4年3月18日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日規則第21号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(1) 庁印

公印の種類

ひな形

書体

寸法

主管課

使用区分

個数

市印

1

てん書

方 45ミリ

総務課

市名をもってする文書

1

市役所印

2

てん書

方 30ミリ

総務課

市役所名をもってする文書

1

市印

3

てん書

方 8ミリ

市民課、各地域局

国民健康保険証資格認証印

5

市印

4

てん書

方 8ミリ

地域医療連携課

国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証、長期入院該当保険者印

1

市印

5

てん書

方 20ミリ

地域医療連携課

国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証、特定疾病療養費受領証、高齢者受給証、被保険者資格証明書保険者印

1

高梁保育園印

6

てん書

方 30ミリ

高梁保育園

保育園名をもってする文書

1

有漢こども園印

7

てん書

方 45ミリ

有漢こども園

こども園名をもってする賞状等の文書

1

有漢こども園印

7―2

てん書

方 21ミリ

有漢こども園

こども園名をもってする文書

1

成羽こども園印

8

てん書

方 45ミリ

成羽こども園

こども園名をもってする賞状等の文書

1

成羽こども園印

9

てん書

方 21ミリ

成羽こども園

こども園名をもってする文書

1

川上こども園印

10

てん書

方 45ミリ

川上こども園

こども園名をもってする賞状等の文書

1

川上こども園印

10―2

てん書

方 21ミリ

川上こども園

こども園名をもってする文書

1

備中保育園印

11

てん書

方 30ミリ

備中保育園

保育園名をもってする文書

1

成羽病院印

12

れい書

方 15ミリ

成羽病院事務局

病院事務用

1

(2) 職印

公印の種類

ひな形

書体

寸法

主管課

使用区分

個数

市長印

1

てん書

方 20ミリ

総務課

市長名をもってする文書

1

市長印

2

てん書

方 20ミリ

総務課

携帯用

1

市長印

3

てん書

方 20ミリ

各地域局

地域局及び地域局に置かれる課所室の所掌事務で市長名をもってする文書

4

市長印

4

てん書

方 20ミリ

成羽病院事務局

市長名をもってする病院事務文書

1

削除

5






税務専用市長印

6

てん書

方 20ミリ

税務課

税務に関し市長名をもってする文書

1

市民専用市長印

7

てん書

方 20ミリ

市民課

戸籍証明文書、印鑑証明書に関し市長名をもってする文書

1

地域局協働推進専用市長印

8

てん書

方 20ミリ

各地域局

税務証明文書、戸籍証明文書、印鑑証明書に関し市長名をもってする文書

4

消防専用市長印

9

てん書

方 20ミリ

消防本部

消防に関し市長名をもってする文書

1

斎場専用市長印

10

てん書

方 20ミリ

環境課

火葬に関し市長名をもってする文書

1

市長小印

11

れい書

楕円形8―11

税務課

税務関係証明、納付書等訂正用

1

市長小印

12

れい書

楕円形7―9

市民課

戸籍本文用

1

副市長印

13

てん書

方 20ミリ

総務課

副市長名をもってする文書

1

削除

13―2






政策監印

13―3

てん書

方 18ミリ

秘書企画課

監名をもってする文書

1

総務部長印

14

てん書

方 18ミリ

総務課

部長名をもってする文書

1

産業経済部長印

15

てん書

方 18ミリ

農林課

部長名をもってする文書

1

土木部長印

16

てん書

方 18ミリ

建設課

部長名をもってする文書

1

市民生活部長印

17

てん書

方 18ミリ

市民課

部長名をもってする文書

1

健康福祉部長印

18

てん書

方 18ミリ

福祉課

部長名をもってする文書

1

削除

19






削除

20






会計管理者印

21

てん書

方 20ミリ

会計課

会計管理者名をもってする文書

1

秘書企画課長印

21―2

てん書

方 18ミリ

秘書企画課

課長名をもってする文書

1

大学連携室長印

21―3

てん書

方 18ミリ

大学連携室

室長名をもってする文書

1

デジタル・未来戦略課長印

21―4

てん書

方 18ミリ

デジタル・未来戦略課

課長名をもってする文書

1

防災復興推進課長印

21―5

てん書

方 18ミリ

防災復興推進課

課長名をもってする文書

1

総務課長印

22

てん書

方 18ミリ

総務課

課長名をもってする文書

1

理財課長印

23

てん書

方 18ミリ

理財課

課長名をもってする文書

1

削除

24

 

 

 

 

 

税務課長印

25

れい書

方 18ミリ

税務課

課長名をもってする文書

1

農林課長印

26

てん書

方 18ミリ

農林課

課長名をもってする文書

1

観光課長印

27

てん書

方 18ミリ

観光課

課長名をもってする文書

1

削除

27―2






産業振興課長印

27―3

てん書

方 18ミリ

産業振興課

課長名をもってする文書

1

建設課長印

28

れい書

方 18ミリ

建設課

課長名をもってする文書

1

都市整備課長印

29

てん書

方 18ミリ

都市整備課

課長名をもってする文書

1

建築営繕室長印

29―2

てん書

方 18ミリ

建築営繕室

室長名をもってする文書

1

削除

30

 

 

 

 

 

上下水道課長印

30―2

てん書

方 18ミリ

上下水道課

課長名をもってする文書

1

削除

31

 

 

 

 

 

削除

32

 

 

 

 

 

監理課長印

32―2

てん書

方 18ミリ

監理課

課長名をもってする文書

1

西部土木事務所長印

32―3

てん書

方 18ミリ

西部土木事務所

所長名をもってする文書

1

市民課長印

33

てん書

方 18ミリ

市民課

課長名をもってする文書

1

削除

33―2






住もうよ高梁推進課長印

33―3

てん書

方 18ミリ

住もうよ高梁推進課

課長名をもってする文書

1

削除

34

 

 

 

 

 

環境課長印

34―2

てん書

方 18ミリ

環境課

課長名をもってする文書

1

健康づくり課長印

35

てん書

方 18ミリ

健康づくり課

課長名をもってする文書

1

感染症対策室長印

36

てん書

方 18ミリ

感染症対策室

室長名をもってする文書

1

福祉課長印

36―2

てん書

方 18ミリ

福祉課

課長名をもってする文書

1

臨時給付金対策室長印

37

てん書

方 18ミリ

臨時給付金対策室

室長名をもってする文書

1

こども未来課長印

37―2

てん書

方 18ミリ

こども未来課

課長名をもってする文書

1

地域医療連携課長印

37―3

てん書

方 18ミリ

地域医療連携課

課長名をもってする文書

1

健幸長寿課長印

38

てん書

方 18ミリ

健幸長寿課

課長名をもってする文書

1

社会福祉事務所長印

39

てん書

方 18ミリ

福祉課

所長名をもってする文書

1

会計課長印

40

てん書

方 18ミリ

会計課

課長名をもってする文書

1

有漢地域局長印

41

てん書

方 18ミリ

有漢地域局

局長名をもってする文書

1

削除

42






成羽地域局長印

43

てん書

方 18ミリ

成羽地域局

局長名をもってする文書

1

削除

44






川上地域局長印

45

てん書

方 18ミリ

川上地域局

局長名をもってする文書

1

削除

46






備中地域局長印

47

てん書

方 18ミリ

備中地域局

局長名をもってする文書

1

削除

48

 

 

 

 

 

高梁保育園長印

49

てん書

方 18ミリ

高梁保育園

保育園長名をもってする文書

1

有漢こども園長印

50

てん書

方 18ミリ

有漢こども園

こども園長名をもってする文書

1

成羽こども園長印

51

てん書

方 18ミリ

成羽こども園

こども園長名をもってする文書

1

削除

52






削除

53






削除

54






削除

55






川上こども園長印

56

てん書

方 18ミリ

川上こども園

こども園長名をもってする文書

1

備中保育園長印

57

てん書

方 18ミリ

備中保育園

保育園長名をもってする文書

1

削除

58






削除

59






コミュニティプラザ館長印

60

てん書

方 18ミリ

コミュニティプラザ

館長名をもってする文書

1

地域包括支援センター所長印

61

てん書

方 18ミリ

地域包括支援センター

所長名をもってする文書

1

成羽長寿園長印

62

てん書

方 18ミリ

成羽長寿園

園長名をもってする文書

1

削除

63






鶴寿荘所長印

64

てん書

方 18ミリ

鶴寿荘

所長名をもってする文書

1

削除

65






成羽病院長印

66

てん書

方 18ミリ

成羽病院事務局

病院長名をもってする文書

1

別表第2(第3条関係)

(1) 庁印

1・3(各地域局)・4・5

2

3(市民課)

6

7・7―2

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8・9

10・10―2

11

12


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(2) 職印

1・2

3・4

5

6

7

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8

9

10

11

12

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13

13―2

13―3

14

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16

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21―4

21―5

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29―2

30

30―2

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32―2

32―3

33

33―2

33―3

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34

34―2

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37―2

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高梁市公印規則

平成16年10月1日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
平成16年10月1日 規則第12号
平成16年12月22日 規則第213号
平成17年3月31日 規則第11号
平成17年7月1日 規則第23号
平成17年9月20日 規則第39号
平成18年3月16日 規則第5号
平成18年3月31日 規則第26号
平成19年3月27日 規則第20号
平成19年11月6日 規則第75号
平成20年10月24日 規則第43号
平成21年3月9日 規則第6号
平成21年10月30日 規則第79号
平成22年3月29日 規則第12号
平成23年3月31日 規則第27号
平成24年3月30日 規則第17号
平成25年3月26日 規則第20号
平成26年3月26日 規則第17号
平成26年10月23日 規則第41号
平成27年3月26日 規則第15号
平成27年5月25日 規則第29号
平成28年3月11日 規則第7号
平成29年3月22日 規則第15号
平成30年7月26日 規則第31号
平成30年8月9日 規則第34号
平成31年3月7日 規則第6号
平成31年4月2日 規則第25号
令和元年9月9日 規則第40号
令和2年3月25日 規則第7号
令和2年4月21日 規則第54号
令和2年7月2日 規則第72号
令和2年12月11日 規則第86号
令和3年3月30日 規則第13号
令和4年1月25日 規則第3号
令和4年3月18日 規則第8号
令和5年3月28日 規則第21号