○高梁市公聴広報に関する規程

平成16年10月1日

訓令第18号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市行政情報を的確に市民に伝えることにより市民の市政への参画の促進と市政への理解を深め、市が行う公聴広報の充実及び適正な対応を図るため必要な事項を定めるものとする。

(公聴広報の方法)

第2条 公聴広報は、次の方法によって行うものとする。

(1) 広報紙その他の印刷物の作成、配布による広報

(2) ホームページによる広報

(3) 行政チャンネルによる広報

(4) 市政懇談会等、対話方式による公聴

(5) 市政へのアイデア便等、文書やインターネットの利用による公聴

(6) その他市長が必要と認める方法による公聴広報

(機構)

第3条 公聴広報の充実について総合的に推進するため、公聴広報委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 各課室の自発的かつ活発な情報発信及び公聴機能を高めるため各課室に公聴広報推進員(以下「推進員」という。)及び公聴広報担当員(以下「担当員」という。)を置く。

(委員会)

第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は市長が指名する政策監を、副委員長は総務部長を、委員は政策監、産業経済部長、土木部長、市民生活部長、健康福祉部長、消防長、病院事務長、教育次長及び各地域局長をもって充てる。

3 委員長は、委員会の会議を招集し、会議の議長となり、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

5 委員会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 公聴広報事業の調査研究及び充実に関すること。

(2) 公聴広報手段の開発・活用に関すること。

(3) 広報紙の内容に関すること。

(4) ホームページの内容に関すること。

(5) 行政チャンネルの内容に関すること。

(6) その他公聴広報活動に関して必要なこと。

6 委員長は、必要と認めるときは関係職員を参画させることができる。

(推進員及び担当員)

第5条 推進員は、所属長をもって充てる。

2 推進員は、次の事項の推進に努めるものとする。

(1) 所管の公聴に関する事務の処理及び的確迅速な情報提供

(2) 所管の公聴広報業務が円滑適正に行われるよう公聴広報担当課との連絡調整

(3) 委員会の決定した事項の推進

3 担当員は、推進員が所属する職員の中から指名する者をもって充て、推進員が行う業務の事務補助を行う。

(広報紙の発行)

第6条 第2条第1号に規定する広報紙の名称は、「広報たかはし」とする。

2 広報紙は、毎月15日に発行するものとする。ただし、必要により、発行日を変更し、又は臨時に発行し、若しくは休刊することができる。

3 広報紙は、秘書企画課が編集発行する。

(報道機関に対する情報提供)

第7条 報道機関による報道の速報性、広範性とその広報効果にかんがみ、報道機関に対し、市政に関する情報を積極的に提供するものとする。

2 提供の方法は、広報連絡用紙(別記様式)によるものとする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、秘書企画課で行う。

(その他)

第9条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第25号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月18日訓令第3号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年5月6日訓令第33号)

この訓令は、平成23年5月6日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成25年4月1日訓令第22号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年7月1日訓令第34号)

この訓令は、平成28年7月1日から施行する。

(平成29年3月28日訓令第21号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月5日訓令第28号)

この訓令は、平成29年6月5日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第20号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日訓令第11号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

画像

高梁市公聴広報に関する規程

平成16年10月1日 訓令第18号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節 広報・公聴
沿革情報
平成16年10月1日 訓令第18号
平成19年3月30日 訓令第25号
平成22年3月18日 訓令第3号
平成23年5月6日 訓令第33号
平成25年4月1日 訓令第22号
平成28年7月1日 訓令第34号
平成29年3月28日 訓令第21号
平成29年6月5日 訓令第28号
令和3年3月31日 訓令第20号
令和4年3月25日 訓令第11号