○高梁市情報化推進委員会規程

平成16年10月1日

訓令第19号

(設置)

第1条 社会の情報化及び情報技術の進展に対応し、高梁市における情報化を総合的かつ体系的に推進するため、高梁市情報化推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、目的達成のため次の事業を行う。

(1) 情報化推進の調査及び研究に関すること。

(2) 高梁市情報化推進計画の策定に関すること。

(3) 高梁市情報化推進に関し必要な環境の整備及び課題の解決に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、目的達成に必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副市長をもって充て、副委員長は委員長が委員の中から指名する。

3 委員は、教育長、政策監、総務部長、産業経済部長、土木部長、市民生活部長、健康福祉部長、消防長、病院事務長及び教育次長をもって充てる。

4 委員長が必要と認めるときは、関係職員を参画させることができる。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集する。

2 会議の議長は、委員長がこれに当たる。

3 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

(専門部会)

第5条 第2条の所掌事務に関する具体的事項について調査及び研究をするため、委員会に専門部会を置く。

2 専門部会は、委員長が職員の中から指名した者10人以内で構成する。

3 専門部会に会長及び副会長を置き、部員の互選により選出する。

(協力委員)

第6条 行政事務における情報化を円滑に推進するため、部課等の職員の情報化業務をサポートする協力委員を置く。

2 協力委員は、各所属の長が推薦する職員で構成する。

第7条 委員長は、必要に応じて委員会に関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、デジタル・未来戦略課で行う。

(その他)

第9条 この訓令の施行に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成16年12月22日訓令第73号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月16日訓令第12号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年11月12日訓令第17号)

この訓令は、平成20年10月30日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第16号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年5月20日訓令第36号)

この訓令は、平成23年5月20日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成25年4月1日訓令第21号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年8月1日訓令第12号)

この訓令は、平成26年8月1日から施行する。

(令和2年3月25日訓令第8号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月15日訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月10日訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

高梁市情報化推進委員会規程

平成16年10月1日 訓令第19号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報管理
沿革情報
平成16年10月1日 訓令第19号
平成16年12月22日 訓令第73号
平成19年3月16日 訓令第12号
平成20年11月12日 訓令第17号
平成21年3月31日 訓令第16号
平成23年5月20日 訓令第36号
平成25年4月1日 訓令第21号
平成26年8月1日 訓令第12号
令和2年3月25日 訓令第8号
令和3年3月15日 訓令第2号
令和4年3月10日 訓令第3号