○高梁市移動通信用鉄塔施設条例

平成16年10月1日

条例第50号

(設置)

第1条 市民の生活に密着した情報通信用基盤の整備を行い、地域間の情報格差の是正を図るため、高梁市移動通信用鉄塔施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

備中本郷移動通信施設

高梁市備中町西油野1528番3

東油野移動通信施設

高梁市備中町東油野1162番2

備中田原移動通信施設

高梁市備中町東油野1361番4

田原移動通信施設

高梁市備中町東油野1361番4

上大竹移動通信施設

高梁市川上町上大竹282番

高山移動通信施設

高梁市川上町高山4438番6

高山市移動通信施設

高梁市川上町高山市256番3

(施設の利用)

第3条 市長は、施設の利用を電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に定める電気通信事業者(以下「事業者」という。)に許可することができる。

(利用の許可)

第4条 施設を利用しようとする事業者は、市長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第5条 事業者の施設利用に係る使用料の額は、施設の整備事業に要する補助対象経費に35分の2を乗じて得た額とし、当該事業者が施設の利用を開始する年度において一括して徴収する。

2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(管理及び運営)

第6条 施設は、常に良好な状態で管理し、効率的に運営するよう努めなければならない。

2 施設の維持、管理及び補修は施設を利用する事業者が行い、その費用は、当該事業者の負担とする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の備中町移動通信用鉄塔施設の設置及び管理に関する条例(平成14年備中町条例第31号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年7月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年7月1日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

高梁市移動通信用鉄塔施設条例

平成16年10月1日 条例第50号

(平成18年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報管理
沿革情報
平成16年10月1日 条例第50号
平成17年7月1日 条例第18号
平成18年7月1日 条例第25号