○高梁市職員の提案に関する規程

平成16年10月1日

訓令第21号

(目的)

第1条 この訓令は、本市行政事務の合理化及び能率化に関する事項について、高梁市職員(以下「職員」という。)の建設的な意見の提案を奨励し、もって行政運営の改善に資するとともに、職員の志気の高揚と勤労意欲を高め、併せて職員相互間における協力関係の増進を図ることを目的とする。

(提案の要件)

第2条 提案は、事務及び事業に関する工夫、考案、改善、企画等についての創意による実現可能な意見とし、その種類及び内容の軽重を問わない。ただし、当該提案は次の各号のいずれかの要件を具備したものでなければならない。

(1) 市民サービスが向上すること。

(2) 事務事業の能率が向上すること。

(3) 経費の節減又は収入の増加になること。

(4) 公共施設の管理運営の効率化に関すること。

(5) まちづくりの推進に関すること。

(6) その他公益上有効であること。

(提案者)

第3条 職員は、単独又は共同で前条の提案をすることができる。

(提案の時期及び方法)

第4条 提案は随時に行うことができる。

2 市長が必要と認めるときは、特定の事項について特に期間を定めて提案を募集することができる。

3 職員が提案しようとするときは、事務改善提案書(様式第1号)にその内容を具体的に記入し、必要な場合は、参考資料を添えて事務改善担当課長へ提出するものとする。

(提案の受理)

第5条 事務改善担当課は、前条第3項の規定に基づく提案が第2条の要件に該当すると認められるときは、これを受理するものとする。

2 事務改善担当課は、前項の規定により受理した提案を、直ちに関係する課、室、所、局及び署の長(以下「提案該当課長」という。)に、提案者の所属、職、氏名を秘して送付するものとする。

(提案該当課長の意見)

第6条 提案該当課長は、前条の規定に基づく提案の送付を受けたときは、職員提案に対する意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)を作成し、速やかに事務改善担当課に回付するものとする。

2 提案該当課長は、前項の場合において、送付された提案が2以上の課、室、所、局及び署に関係するときは、関係課、室、所、局及び署と協議の上、意見書を作成するものとする。

(回付された意見に対する提案者の補足意見)

第7条 事務改善担当課は、意見書の回付を受けたときは、提案者にこれを示すものとする。

2 提案者は、前項の意見書の内容を確認し、必要と認めるときは、当該意見書の内容に限り、提案者の補足意見書(様式第3号。以下「補足意見書」という。)を作成し、事務改善担当課に提出することができるものとする。

(提案の審査)

第8条 事務改善担当課は、提案書に意見書及び補足意見書(前条第2項の規定により提出されたものに限る。)を添付して、高梁市事務改善審議会(以下「審議会」という。)の審査に付すものとする。

2 審議会は、前項の審査に当たり必要があるときは、提案該当課長等の出席を求め、事案について説明させ、又は意見を聞くことができるものとする。

3 提案の審査は、原則として提案者の所属、職、氏名を秘して行うものとする。ただし、提案者が希望した場合は、審議会へ出席し、意見を述べることができるものとする。

(採否の決定)

第9条 審議会は、提案について次のいずれかの決定をするものとする。

(1) 採用

(2) 一部採用

(3) 不採用

(4) 保留

2 前項第4号の場合、提案者及び提案担当課長の意見を求め、改めて審議会の審議に付すものとする。

(審査結果の決定)

第10条 審査結果については、速やかに市長の決裁を受けるものとする。

2 市長の決裁を受けた審査結果は、速やかに提案者に通知するものとする。

(提案の実施)

第11条 市長は、採用又は一部採用とされた提案のうち、実施について措置を講ずる必要があるものについては、関係部局の長に対して指示を行うものとする。

(権利の帰属)

第12条 採用された提案に関するすべての権利は、市に帰属するものとする。

(その他)

第13条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年12月18日訓令第47号)

この訓令は、平成19年12月18日から施行する。

(平成23年8月8日訓令第45号)

この訓令は、平成23年8月8日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

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高梁市職員の提案に関する規程

平成16年10月1日 訓令第21号

(平成23年8月8日施行)