○高梁市防災会議条例施行規則

平成16年10月1日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、高梁市防災会議条例(平成16年高梁市条例第14号)第5条の規定に基づき、高梁市防災会議(以下「防災会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議の招集)

第2条 防災会議は、必要に応じて会長が招集する。

2 委員は、必要があるときは、会長に対して防災会議の招集を求めることができる。

3 防災会議の招集は、あらかじめ開催日時、場所及び付議事項を示して、書面により委員に通知するものとする。ただし、緊急の場合は、この限りでない。

(定足数)

第3条 防災会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(委員の代理者)

第4条 委員は、やむを得ない理由により防災会議に出席できないときは、その属する機関の職員のうちから代理者を選任し、その者を防災会議に出席させることができる。

(会議の議決)

第5条 防災会議の議決は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(専決処分)

第6条 会長において防災会議を招集するいとまがないと認めるときは、会長は、防災会議で処理すべき事項について専決することができる。

2 前項に定める場合のほか、会長は、防災会議が処理すべき事項のうち、軽易な事項について専決することができる。

3 会長は、前2項の規定により専決したときは、次の防災会議に報告し、承認を得なければならない。

(庶務)

第7条 防災会議の庶務は、防災復興推進課において行う。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、会長が定める。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

高梁市防災会議条例施行規則

平成16年10月1日 規則第24号

(平成31年3月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 災害対策
沿革情報
平成16年10月1日 規則第24号
平成31年3月29日 規則第19号