○高梁市防災会議条例施行規則
平成16年10月1日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、高梁市防災会議条例(平成16年高梁市条例第14号)第5条の規定に基づき、高梁市防災会議(以下「防災会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議の招集)
第2条 防災会議は、必要に応じて会長が招集する。
2 委員は、必要があるときは、会長に対して防災会議の招集を求めることができる。
3 防災会議の招集は、あらかじめ開催日時、場所及び付議事項を示して、書面により委員に通知するものとする。ただし、緊急の場合は、この限りでない。
(定足数)
第3条 防災会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(委員の代理者)
第4条 委員は、やむを得ない理由により防災会議に出席できないときは、その属する機関の職員のうちから代理者を選任し、その者を防災会議に出席させることができる。
(会議の議決)
第5条 防災会議の議決は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(専決処分)
第6条 会長において防災会議を招集するいとまがないと認めるときは、会長は、防災会議で処理すべき事項について専決することができる。
2 前項に定める場合のほか、会長は、防災会議が処理すべき事項のうち、軽易な事項について専決することができる。
3 会長は、前2項の規定により専決したときは、次の防災会議に報告し、承認を得なければならない。
(庶務)
第7条 防災会議の庶務は、防災復興推進課において行う。
(その他)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。