○高梁市災害対策本部条例

平成16年10月1日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき、高梁市災害対策本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 本部は、本部長、副本部長、部長及び部員をもって構成する。

2 本部長は、本部の事務を総括する。

3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 部長は、本部長の命を受け、部の事務を掌理し、部員を指揮監督する。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成24年9月12日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

高梁市災害対策本部条例

平成16年10月1日 条例第15号

(平成24年9月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 災害対策
沿革情報
平成16年10月1日 条例第15号
平成24年9月12日 条例第39号