○高梁市平川郷地区陥没対策推進本部設置要綱

平成16年10月1日

告示第81号

(設置)

第1条 高梁市備中町平川郷地区における、陥没対策のため、高梁市平川郷地区陥没対策推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 原因の調査及び復旧に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、陥没対策に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は市長をもって充て、副本部長は副市長をもって充てる。

3 本部員は、政策監、総務部長、産業経済部長、市民生活部長、健康福祉部長、備中地域局長、教育次長及び消防長をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

(庶務)

第6条 本部の庶務は、防災復興推進課において処理する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(平成16年12月22日告示第129号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日告示第159号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年11月12日告示第214号)

この告示は、公布の日から施行し、平成20年10月30日から適用する。

(平成23年3月30日告示第88号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日告示第32号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第78号)

この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

高梁市平川郷地区陥没対策推進本部設置要綱

平成16年10月1日 告示第81号

(平成31年3月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 災害対策
沿革情報
平成16年10月1日 告示第81号
平成16年12月22日 告示第129号
平成19年3月30日 告示第159号
平成20年11月12日 告示第214号
平成23年3月30日 告示第88号
平成25年3月22日 告示第32号
平成31年3月29日 告示第78号