○高梁市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する規程
平成16年10月1日
選挙管理委員会告示第7号
(趣旨)
第1条 この告示は、高梁市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例(平成16年高梁市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成23年9月2日選管告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月1日選管告示第8号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の高梁市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する規程の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用する。
様式 略