○高梁市職員定数条例

平成16年10月1日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、市長、議会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、消防、水道企業及び教育委員会(学校及びその他教育機関を含む。)の事務部局に常時勤務する一般職の職員の定数を定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市長の事務部局の職員 423人

(2) 議会の事務部局の職員 5人

(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 2人

(4) 監査委員の事務部局の職員 3人

(5) 農業委員会の事務部局の職員 2人

(6) 教育委員会の事務部局の職員(学校及びその他教育機関を含む。) 145人

(7) 消防職員 67人

(8) 水道企業職員 11人

合計 658人

2 各事務部局の任命権者は、特に必要と認めるときは、一会計年度を越えない場合に限り、他の任命権者と協議して、前項各号に掲げる各事務部局の定数を変更することができる。ただし、変更後の各事務部局別の定数の合計は、前項の職員の定数の合計を超えることができない。

(定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者の定めるところによる。

(派遣職員等の扱い)

第4条 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項及び第3項、第5条第1項、第6条第2項、第9条、第10条第1項及び第2項並びに第12条第1項の規定に基づき派遣された職員、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項の規定により派遣された職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項により、休職を命ぜられた職員は、第2条に規定する定数に含めないものとする。

2 前項に規定する定数外の職員が、所属の事務部局に復帰する場合において、その定数が充足しているときは、当分の間、定数外とすることができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成30年度から平成33年度までの消防職員の定数の特例)

2 平成30年度から平成33年度までの消防職員の定数は、第2条の規定にかかわらず、76人とする。

(平成22年3月24日条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日条例第4号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日条例第5号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

高梁市職員定数条例

平成16年10月1日 条例第23号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成16年10月1日 条例第23号
平成22年3月24日 条例第1号
平成25年3月25日 条例第4号
平成28年3月18日 条例第4号
平成30年3月27日 条例第5号
令和4年3月24日 条例第1号