○公益法人等への高梁市職員の派遣等に関する規則

平成16年10月1日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、公益法人等への高梁市職員の派遣等に関する条例(平成16年高梁市条例第24号。以下「条例」という。)第6条(第7条第4項において例による場合を含む。)の規定に基づき、公益法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員派遣の対象となる法人)

第2条 条例第2条第1項第3号に規定する法人は、社会福祉法人旭川荘とする。

(派遣職員の復帰時における処遇)

第3条 条例第3条第1号に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び給料月額については、条例第2条第1項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)の期間を引き続き職務に従事したものとみなして、他の職員との権衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して高梁市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成16年高梁市規則第38号)その他の昇格、昇給等の基準に関する規定を適用した場合に、その職務に復帰した日に属することとなる職務の級及びその日に受けることとなる給料月額に調整することができる。

2 前項の規定により職務の級又は給料月額が調整された場合における最初の昇給に係る昇給期間については、前項の規定を適用した場合において復帰後の給料月額を受けることとなったとみなすことができる日から復帰の日の前日までの期間に相当する期間を短縮することができる。

(派遣中に退職した場合の退職手当の算定の基礎となる給料月額の特例)

第4条 派遣職員が職員派遣の期間中に退職した場合におけるその者に支給する岡山県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例(昭和34年岡山県市町村職員退職手当組合条例第1号)の規定による退職手当の算定の基礎となる給料月額については、その退職した日に復帰したものとみなして前条第1項の規定を適用した場合に得られる給料月額に調整することができる。

(報告)

第5条 任命権者(市長を除く。以下同じ。)は、職員派遣をした場合は、その職員派遣をした日から30日以内に、職員派遣に係る派遣先団体の名称、派遣期間及び派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等を市長に報告しなければならない。職員派遣の期間中にこれらの報告事項に変更が生じた場合も、同様とする。

2 前項の規定による報告は、市長が特に必要と認める場合を除き、職員派遣に係る派遣先団体との間の取決め(公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条に規定する取決めをいう。)を記載した書面の写しの提出をもって、これに代えることができる。

3 任命権者は、派遣職員が職員派遣後職務に復帰した場合は、その職務に復帰した日から30日以内に、復帰した職員の復帰時の給料月額の調整その他の復帰後の処遇の状況等を市長に報告しなければならない。

4 市長は、前3項の規定により報告を受けた事項及び自ら職員派遣をした職員に係る必要事項について年度ごとに整理し、制度運用の適正に資するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の公益法人等への職員の派遣等に関する規則(平成14年成羽町規則第27号)及び公益法人等への職員の派遣等に関する規則(平成16年川上町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

公益法人等への高梁市職員の派遣等に関する規則

平成16年10月1日 規則第30号

(平成16年10月1日施行)