○高梁市職員分限懲戒等審査会規則
平成16年10月1日
規則第32号
(設置)
第1条 職員に対する分限処分及び懲戒処分の公正を期するため、高梁市職員分限懲戒等審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 審査会は、職員の服務義務に係る違反の有無及びこれに関する措置について審査し、その結果を市長に報告するものとする。
(委員)
第3条 審査会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 副市長
(2) 教育長
(3) 政策監
(4) 総務部長
(5) 産業経済部長
(6) 土木部長
(7) 市民生活部長
(8) 健康福祉部長
(9) 消防長
(10) 病院事務長
(11) 教育次長
2 前項各号に規定する者は、その職にある間、委員に任命されたものとする。
(会長)
第4条 会長は、副市長をもって充て、会務を総理する。
2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会は、会長が招集し、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
2 会長が必要と認めるときは、関係者を出席させ説明を求めることができる。
(秘密の保持)
第6条 審査会の議事は、秘密性の継続する限り他に漏らしてはならない。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成16年12月22日規則第213号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月22日規則第18号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月12日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年10月30日から適用する。
附則(平成23年3月30日規則第17号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月8日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成28年5月19日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第13号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第22号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。