○高梁市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
平成16年10月1日
条例第34号
(議員報酬)
第1条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。
議長 月額 425,000円
副議長 月額 357,000円
議員 月額 342,000円
第2条 議長及び副議長にはその選挙された当日から、議員にはその職に就いた当日から、それぞれ議員報酬を支給する。
第3条 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散により、その職を離れたときは、その当月分までの議員報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても、重複して議員報酬を支給しない。
(費用弁償)
第4条 議長、副議長及び議員が招集に応じ、若しくは委員会に出席するため旅行したとき、又は公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、高梁市旅費支給条例(平成16年高梁市条例第42号)による。
(支給の特例)
第5条 講習、研究又は特定用務で出張若しくは旅費支給の性質上、この条例により難いときは、減額支給することができる。
2 市有自動車(市有自動2輪車及び原動機付自転車を含む。)又は市費借上げの船、車を使用したときは、その区間における鉄道賃、車賃、船賃は、旅費に算入しない。
(期末手当)
第6条 議長、副議長及び議員(以下この条において「議員」という。)で、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)に在職するものに期末手当を支給する。これらの基準日前1月以内に任期満了、解散、退職又は死亡(以下「退職等」という。)をした議員で別に定めるものについても、同様とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職等した議員にあっては、退職等した日現在)において議員が受けるべき議員報酬の月額に、議員報酬の月額に100分の15を乗じて得た額を加算した額とする。
(その他支給方法)
第7条 この条例に定めるもののほか、議員報酬及び期末手当の支給方法については、高梁市一般職員の給与支給の例による。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月17日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月21日条例第46号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月27日条例第33号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の高梁市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、令和2年12月1日から適用する。
附則(令和3年11月18日条例第34号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の高梁市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、令和3年12月1日から適用する。
附則(令和5年12月21日条例第41号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和6年4月1日から、第3条の規定は令和6年10月24日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の高梁市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、令和5年12月1日から適用する。