○高梁市議会等の請求によって出頭した者及び公聴会に参加した者に対する実費弁償に関する条例

平成16年10月1日

条例第36号

(支給の範囲)

第1条 高梁市議会等の請求によって出頭した者及び公聴会に参加した者に対しては、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項の規定に基づき、この条例によって実費を弁償する。

(支給の額)

第2条 実費弁償は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当及び宿泊料とし、その額は、次のとおりとする。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び宿泊料の額は、高梁市旅費支給条例(平成16年高梁市条例第42号。以下「旅費支給条例」という。)の例による。

(2) 日当の額は、6,300円とする。

(支給の方法)

第3条 実費弁償の支給方法は、旅費支給条例の例による。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年3月28日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年12月21日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

高梁市議会等の請求によって出頭した者及び公聴会に参加した者に対する実費弁償に関する条例

平成16年10月1日 条例第36号

(平成28年12月21日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成16年10月1日 条例第36号
平成19年3月28日 条例第2号
平成20年3月27日 条例第3号
平成28年12月21日 条例第41号