○高梁市旅費支給条例

平成16年10月1日

条例第42号

(目的)

第1条 この条例は、市費支弁に属する旅費の支給に関して諸般の基準を定め、公務の円滑な運営と市費の適正な支出を図ることを目的とする。

2 職員及び職員以外の者に対して支給する旅費に関しては、法律又は他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(旅費の支給)

第2条 職員が公務のため又は職員以外の者で、市長が特に必要と認めた旅行(以下「出張」という。)をした場合、若しくは転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤公署から新在勤公署に旅行(以下「赴任」という。)した場合(同一都道府県内の赴任は除く。)には、旅費を支給する。

(旅費の区分)

第3条 旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃のほか、日当、宿泊料、移転料及び着後手当とし、別表に定めるところにより算定する。

2 職員以外の者の出張について支給すべき旅費の区分は、市長がこれを定める。

(旅費の算出)

第4条 旅費は、出張行程の最短順路により算出する。ただし、公務の必要上又は天災その他やむを得ない事情によって順路により難いときは、その現に経過した順路によることができる。

(支給の特例)

第5条 第3条第1項の規定にかかわらず、講習、研究又は特定用務で出張若しくは旅費支給の性質上、この条例により難いときは、市長において減額支給することができる。

2 市有自動車(市有自動2輪車及び原動機付自転車を含む。)又は市費借上げの船、航空機、車を使用したときは、その区間における鉄道賃、車賃、船賃、航空賃は、旅費に算入しない。

(鉄道賃)

第6条 鉄道賃の額は、次に規定する旅客運賃、特別急行料金(座席指定料金を含む。以下同じ。)及び急行料金による。

(1) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する旅客運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、普通旅客運賃。ただし、市長が公務上特に必要と認めた場合には、特別車両料金

(3) 県外に旅行する場合において、特別急行料金又は急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前2号に規定する運賃のほか、その乗車に要する特別急行料金又は急行料金

2 前項第3号に規定する特別急行料金又は急行料金は、片道100キロメートル以上とする。

(船賃)

第7条 船賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)による。

(1) 運賃の等級を区分する船舶による出張をする場合には、その乗船に要する中位等級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による出張をする場合には、その乗船に要する運賃

(航空賃)

第8条 航空賃の額は、旅客運賃による。

2 航空賃は、出張命令権者が公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって出張し難いことを認め、航空機の利用を許可した場合に限り支給する。

(車賃)

第9条 車賃の額は、別表の定額による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で出張の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 前項の規定にかかわらず、市長が別に定める基準により、職員が出張命令権者の承認を受けて自家用車を使用して旅行した場合の車賃は、前項に定める車賃の額を超えない範囲で市長が別に定める。

3 前2項の規定による車賃は、全路程を通算して計算する。この場合において、通算した路程に1キロメートル未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(日当)

第10条 日当は、出張の片道が概ね100キロメートル以上である場合に出張日数に応じて支給する。

(宿泊料)

第11条 宿泊料は、出張の夜数に応じ支給する。

(移転料)

第11条の2 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じた距離の区分により定額を支給する。なお、扶養親族とは、職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

2 移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任の扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)

3 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

4 出張命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第2項第3号に規定する期間を延長することができる。

(着後手当)

第11条の3 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。

2 着後手当の額は、別表の日当定額5日分及び県外宿泊料定額5夜分に相当する額による。

(外国旅行の旅費)

第12条 外国旅行の旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)中のこれに関する規定を基準として、市長がその都度定める。

(実費旅費)

第13条 特別の事由により定額の旅費をもってしてはその実費を支弁し得ない場合は、当該所要の実費を支給することができる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この条例の規定にかかわらず、合併前の高梁市旅費支給条例(昭和31年高梁市条例第18号)、有漢町職員の旅費に関する条例(昭和52年有漢町条例第5号)、成羽町職員等の旅費に関する条例(昭和30年成羽町条例第25号)、川上町職員等の旅費に関する条例(平成13年川上町条例第38号)、職員の旅費に関する条例(昭和31年備中町条例第19号)又は川上郡老人ホーム組合職員の服務、分限、懲戒、給与及び旅費に関する条例(昭和62年川上郡老人ホーム組合条例第2号)の規定による。

(平成18年7月1日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の高梁市旅費支給条例の規定は、平成18年7月1日以後に出発する出張から適用し、同日前に出発した出張については、なお従前の例による。

(平成26年3月26日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年12月22日条例第44号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

1 日当、宿泊料及び車賃

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

車賃(1キロメートルにつき)

県内

県外

2,200円

9,500円

13,500円

37円

2 移転料

区分

移転料

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

152,000円

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

187,000円

鉄道500キロメートル以上1000キロメートル未満

248,000円

鉄道1000キロメートル以上1500キロメートル未満

261,000円

鉄道1500キロメートル以上2000キロメートル未満

279,000円

鉄道2000キロメートル以上

324,000円

備考 路程の計算については、水路及び陸路(鉄道を除く。)4分の1をもって鉄道1キロメートルとみなす。

高梁市旅費支給条例

平成16年10月1日 条例第42号

(平成28年4月1日施行)