○高梁市旅費支給条例施行規則

平成16年10月1日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、高梁市旅費支給条例(平成16年高梁市条例第42号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(出張命令)

第2条 条例第2条にいう出張は、次に掲げる区分によりその者の任命権者又はその委任を受けた者(以下「命令権者」という。)の発する出張命令又は出張依頼(以下「出張命令等」という。)によって行わなければならない。

(1) 職員が出張する場合 出張命令

(2) 職員以外の者が出張する場合 出張依頼

2 出張命令は、勤務地から出張地を原則とする。ただし、勤務地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに出張する方が経済的かつ適当と命令権者が認めた場合を除く。

第3条 命令権者が電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によって公務の円滑な遂行を図り難い場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、出張命令等を発することができる。

第4条 命令権者は、既に発した出張命令等を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要があると認める場合で、前条の規定に該当する場合には、自ら又は出張者の申請に基づき、これを変更することができる。

第5条 命令権者は、出張命令等を発し、又はこれを変更するときは、職員勤務状況システム(与えられた一連の処理手順に従い、電子計算機及びその関連機器を利用して職員の勤務に関する事務を自動的に処理するシステムをいう。以下「勤務システム」という。)に入力若しくは出張命令簿(別記様式)に当該出張に関する事項を記載し、これを当該出張者に提示しなければならない。ただし、勤務システム又は出張命令簿により該当事項を提示するいとまがない場合には、口頭により出張命令等を発し、又はこれを変更することができる。

2 命令権者は、前項ただし書の場合には、速やかに勤務システムに入力し、又は出張命令簿に所要の事項を記載し整理しておかなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、市内出張で旅費の支出を伴わない出張については、口頭により処理することができる。

(出張命令等に従わない出張)

第6条 出張者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により出張命令等(第4条の規定により変更された出張命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って出張することができない場合には、あらかじめ命令権者に出張命令等の変更を申請しなければならない。

2 出張者は、前項の規定による出張命令等変更の申請をするいとまがない場合には、出張命令等に従わないで出張した後できるだけ速やかに命令権者に出張命令等の変更の申請をしなければならない。

3 出張者が前2項の規定による出張命令等の変更を申請せず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において出張命令等に従わないで出張したときは、当該出張者は、出張命令等に従った限度の出張に対する旅費のみの支給を受けることができる。

4 第1項及び第2項の出張命令等の変更を申請する場合には、その変更を証明するに足る書類を提出しなければならない。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により出張した場合の旅費により計算する。

2 日当を支給する出張において、交通機関を利用し特に多額の運賃を要する場合で、その実費額が当該出張について支給される日当の2分の1に相当する額を超えるときは、その超える部分の金額に相当する額を支給する。

(車賃の支給範囲等)

第8条 車賃を支給する範囲は、おおむね片道2キロメートルを超える場合とする。

2 出張命令簿に行き先(用務地)を詳記したものにあっては、出張の起点から出張を要した地点までの車賃を支給する。

(減額支給)

第9条 条例第5条第1項の規定により旅費を減額支給することができる出張は、次に掲げる出張とする。

(1) 研修、講習、訓練その他これに類する目的のための出張。ただし、宿泊料については6日目以後の日に限る。

(2) 市長が、その性質上減額支給することが適当と認める出張

2 前項に該当する出張の旅費のうち日当及び宿泊料については、別表に定める額とする。ただし、宿泊料が指定されているものは、その額とする。

(日当の支給範囲等)

第10条 条例第10条中片道100キロメートル以上の位置を概ね次のとおり定めるものとする。

(1) 東は兵庫県相生市又は兵庫県佐用町以東

(2) 西は広島県尾道市又は広島県庄原市以西

(3) 南は香川県坂出市以南

(4) 北は鳥取県米子市、鳥取県倉吉市又は鳥取県智頭町以北

(5) 前4号に定めるほか、市長が別に定める。

(旅費の請求手続)

第11条 旅費の支給は、出張の完了後においてこれをなすものとする。

2 宿泊を要し2日以上にわたる出張又は片道100キロメートル以上の出張については、前項にかかわらず、概算により旅費の前渡金を受けることができる。

3 前項の概算払に係る旅費の支給を受けた者で、第6条の規定による出張をした者は、出張を完了した後1週間以内に旅費の精算をしなければならない。

4 前項の精算の結果、旅費の過払を受けていた場合は、直ちにこれを返納しなければならない。

5 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする者及び概算払に係る旅費の支給を受けた者で精算をしようとする者は、請求書に必要事項を記入し市長に提出しなければならない。

6 同一予算費目から支出される旅費については、旅費をまとめて請求することができる。

(その他)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の高梁市旅費支給条例施行規則(昭和32年高梁市規則第3号)、有漢町職員の旅費に関する規則(昭和52年有漢町規則第3号)、川上町職員等の旅費に関する条例施行規則(平成13年川上町規則第35号)又は職員の旅費支給規則(昭和36年備中町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年5月27日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月23日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年7月1日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年12月26日規則第54号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。ただし、別記様式の改正規定は平成19年4月1日から適用する。

(平成19年3月30日規則第45号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月26日規則第59号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成22年3月29日規則第13号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第24号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

日当

宿泊料

減額の対象

減額率

県内

県外

30日を超える日数分

10分の1

5,500円

7,000円

60日を超える日数分

10分の2

画像

高梁市旅費支給条例施行規則

平成16年10月1日 規則第43号

(平成23年4月1日施行)