○高梁市財務規則

平成16年10月1日

規則第44号

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条―第4条)

第2節 出納機関(第5条―第12条)

第3節 雑則(第13条―第16条)

第2章 予算

第1節 通則(第17条・第18条)

第2節 予算の編成(第19条―第23条)

第3節 予算の執行(第24条―第32条)

第4節 予算の繰越し(第33条―第36条)

第5節 雑則(第37条・第38条)

第3章 収入

第1節 通則(第39条)

第2節 歳入の調定及び納入の通知(第40条―第45条)

第3節 収納(第46条―第58条)

第4節 削除

第5節 歳入の徴収又は収納の委託(第62条―第67条の2)

第6節 雑則(第68条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為及び支出命令(第69条―第74条)

第2節 支出方法の特例(第75条―第92条)

第3節 支払(第93条―第97条)

第5章 決算(第98条・第99条)

第6章 契約

第1節 一般競争入札(第100条―第109条)

第2節 指名競争入札(第110条―第112条)

第3節 随意契約(第113条―第115条)

第4節 せり売り(第116条)

第5節 契約の締結(第117条―第125条)

第6節 契約の履行(第126条―第135条)

第7章 指定金融機関等(第136条―第150条)

第8章 歳入歳出外現金及び有価証券(第151条―第156条)

第9章 財産

第1節 公有財産(第157条―第183条)

第2節 物品(第184条―第203条)

第3節 債権(第204条―第217条)

第4節 基金(第218条・第219条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令、条例及び他の規則に特別の定めがあるものを除くほか、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第173条の2の規定に基づき、財務に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 

 社会福祉事務所に属する課

 議会事務局

 監査事務局

 選挙管理委員会事務局

 農業委員会事務局

 消防署

(3) 地域局 高梁市職務執行規則第4条の2第1項に規定する局をいう。

(4) 会計管理者 法第168条に規定する者

(5) 部長

 教育委員会教育次長

 消防長

(6) 課長 第2号の課の長をいう。

(7) 出納機関 会計管理者又はその委任を受けた出納員若しくは当該出納員の委任を受けたその他の会計職員をいう。

(8) 指定金融機関等 高梁市指定金融機関(以下「指定金融機関」という。)及び高梁市収納代理金融機関(以下「収納代理金融機関」という。)をいう。

(9) 電子計算組織 与えられた一連の処理手順に従い、電子計算機及びその関連機器を利用して事務を自動的に処理する組織をいう。

(事務処理の原則)

第3条 財務会計の事務は、法令その他の定めるところに従い、公正、確実かつ迅速に処理しなければならない。

(指定金融機関等の設置)

第4条 市の公金を取り扱わせるため、指定金融機関等を置く。

第2節 出納機関

(出納員の設置及び職務)

第5条 出納員は、課長のうちから会計管理者が指名した者をもって充て、会計管理者の命を受けて現金及び現金に代えて納付される証券(以下「現金等」という。)の出納及び保管並びにその所管にかかる物品の出納及び保管の事務をつかさどる。

(その他の会計職員の設置及び職務)

第6条 その他の会計職員として分任出納員及び物品取扱員を置く。

2 分任出納員は、出納員が当該所属職員(高梁市職務執行規則第4条の2第3項に規定する出先機関又は高梁市教育委員会組織規則第4条に規定する教育機関の職員を含む。以下この条において同じ。)のうちから指名した者をもって充て、出納員の命を受けて現金等の出納及び保管の事務をつかさどる。

3 物品取扱員は、出納員が当該所属職員のうちから指名した者をもって充て、出納員の命を受け物品の出納及び保管の事務をつかさどる。

(出納員等の任免)

第7条 第5条の規定により出納員に指名された課長は、その職にある間、出納員に任命されたものとし、別に辞令の交付は行わない。

2 出納員が死亡又は事故があるときは、第5条の規定にかかわらず、出納員になるべき職の後任者が決まるまで、又はその職を行うことができるまで、その課の上席の職員が出納員に任命されたものとし、別に辞令の交付は行わない。

3 前条の規定により分任出納員又は物品取扱員に指名された職員は、その職にある間、分任出納員又は物品取扱員に任命されたものとし、別に辞令の交付は行わない。

4 出納員は、前条に規定する分任出納員及び物品取扱員を指名したときは、直ちに当該職員の職及び氏名を会計管理者に報告しなければならない。

(併任)

第8条 市長の事務部局以外の職員が出納員その他の会計職員に任命されたときは、その職にある間、市長の事務部局の職員に併任されたものとし、別に辞令の交付は行わない。

(領収印の交付及び保管)

第9条 出納員及び分任出納員の領収印は会計管理者が交付し、当該出納員及び分任出納員が保管する。

(検査)

第10条 会計管理者は、必要に応じ出納員又はその他の会計職員の検査をすることができる。

(事故の報告)

第11条 出納機関がその保管に係る現金等を亡失又は損傷したときは、直ちに金品亡失損傷報告書(様式第49号)を作成し、市長に提出しなければならない。この場合において、出納員にあっては会計管理者を、分任出納員にあっては所属出納員及び会計管理者を経由するものとする。

2 前項の場合において、経由すべきものと定められた出納員は、その事実を調査して、金品亡失損傷調査書(様式第49―2号)を作成し意見を付さなければならない。

3 第1項の場合において、本人がその手続をとることができない事情にあるときは、出納員にあってはその課の上席の職員が、分任出納員にあっては所属出納員がこれを行わなければならない。

(身分証明書)

第12条 出納員又は分任出納員は、その職務を行うに当たって関係者の要求があったときは、身分証明書(様式第1号)を提示しなければならない。

第3節 雑則

(収支命令書等の記載)

第13条 調定通知書、支出命令書及び帳簿その他収支に関する証ひょう書類(以下「収支命令書等」という。)の記載は、明瞭に行い、これを改ざんしてはならない。

2 収支命令書等の首標金額以外の記載事項を訂正しようとするときは、電子計算組織により処理されたものについては電子計算組織を利用し所定の変更手続を行い、それ以外のものについては抹消した文字又は数字等が明らかに読めるように2線を引いて正書し、作成者が認印しなければならない。

3 会計管理者は、会計ごとに歳入整理簿及び歳出整理簿により経理しなければならない。

(収支命令書等の保管)

第14条 収入済み又は支払済みの収支命令書等及びそれらに附属する証ひょう書類となるべきものは、会計管理者において、高梁市文書管理規程(平成16年高梁市訓令第9号)に基づいて保管しなければならない。

(月末計算書の作成)

第15条 会計管理者は、毎月末日現在において歳入歳出月末計算書を作成し、市長に提出しなければならない。

(収支予定表)

第16条 課長は、毎月の収支予定額を算定し、1件100万円以上のものを所定の収支予定表により、収入又は支出をしようとする月の前月の25日までに会計管理者に通知しなければならない。

第2章 予算

第1節 通則

(予算編成の基本)

第17条 予算の編成に当たっては、合理的な基準に従い、総合的な均衡を図り、市財政の健全性の確保に努めなければならない。

(歳入歳出予算の款項の区分及び目節の区分)

第18条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎会計年度の歳入歳出予算に定めるところによる。

2 歳入歳出予算に係る目及び歳入予算に係る節の区分は、毎会計年度歳入歳出予算事項別明細書に定めるところによる。

3 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に定めるところによる。

第2節 予算の編成

(予算編成方針の決定及び通知)

第19条 市長は、予算編成の基本に従い、毎会計年度、予算の編成方針を前年度の10月25日までに決定するものとする。

2 理財課長は、前項の予算編成方針の決定があったときは、直ちにこれを部課に通知しなければならない。

(予算見積書の作成及び提出)

第20条 課長は、予算編成方針に基づいて、その所掌に係る歳入歳出予算、継続費、繰越明許費、債務負担行為及び市債の見積りに関する書類を作成し、前年度の11月30日までに理財課長に提出しなければならない。

(予算の調整)

第21条 理財課長は、前条の規定により提出された書類の内容を調査検討の上、部長にその意見を求めて必要な調整をし、併せて一時借入金の限度額及び歳出予算の流用の範囲について、市長の決定を受けなければならない。

(補正予算及び暫定予算)

第22条 前3条の規定は、法第218条第1項に規定する補正予算又は同条第2項に規定する暫定予算を調製する場合に準用する。この場合において、第19条第1項及び第20条中「10月25日」、「11月30日」とあるのは、それぞれ「市長が別に定める月日」と読み替えるものとする。

(予算の通知)

第23条 理財課長は、予算が成立した場合においては、直ちに会計管理者、部長及び課長に対し、その内容を通知しなければならない。この場合において、予算の議決書の写し及び予算説明書の送付をもって代えることができる。

第3節 予算の執行

(予算執行の基本)

第24条 予算の執行に当たっては、予算の目的に従い経費は経済的かつ効率的に支出し、収入は適実かつ厳正に確保しなければならない。

(予算執行方針の決定及び通知)

第25条 市長は、予算成立後直ちに予算執行の基本に従い、予算執行方針を定めるものとする。

2 理財課長は、前項の決定があったときは、直ちに部長及び課長に通知するものとする。

(予算の執行計画)

第26条 課長は、第23条の規定により通知された予算について前条の予算執行方針に従い、予算執行計画を定めなければならない。

(予算の配当)

第27条 予算の配当は、第23条及び第25条第2項により通知された予算等をもって手続があったものとみなす。

(予算執行の原則)

第28条 歳出予算は、配当された金額を超えて支出してはならない。

2 歳出予算のうち国庫支出金、分担金、その他特定の収入を財源とするものについては、その収入が確定した後でなければこれを執行することができない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(予算の流用)

第29条 課長は、やむを得ない事由がある場合において予算の定めるところにより、歳出予算の各項間の金額を流用する必要があるときは、歳出予算流用計算書を作成し、理財課長に提出しなければならない。

2 理財課長は、前項の歳出予算流用計算書の提出があったときは、これを審査し、市長の決裁を受け、会計管理者及び課長に通知しなければならない。

3 前2項の規定は、課長が歳出予算の目的に反しない範囲において、歳出予算に係る目又は節の金額の流用を行うときに準用する。

(予備費の充当)

第30条 課長は、予見することのできなかった予算外の支出又はやむを得ない予算超過の支出に充てるため、予備費の充当を必要とする場合においては、予備費充当要求書を作成し、理財課長に提出しなければならない。

2 理財課長は、前項の予備費充当要求書を審査し、必要な調整を行い、意見を付して市長の決裁を受け、会計管理者及び課長に通知しなければならない。

(一時借入金の借入れ)

第31条 一時借入れの必要がある場合は、市長が会計管理者の意見を聴いて決定する。

(歳計現金の繰替え)

第32条 会計管理者は、一般会計、特別会計及び企業会計の所属現金に過不足があるときは、相互に繰替運用することができる。

2 前項の規定により企業会計とその他の会計との間に現金を繰替運用するときは、銀行金利の範囲で利子を付することができる。

第4節 予算の繰越し

(継続費の逓次繰越し)

第33条 課長は、継続費の毎会計年度の年割額に係る歳出予算の経費の金額のうち、その年度内に支出を終わらなかったものを翌年度へ繰り越して使用しようとするときは、当該年度の3月31日までに継続費逓次繰越予定計算書(様式第2号)を、翌年度の5月20日までに継続費逓次繰越計算書(様式第3号)を理財課長に提出しなければならない。

2 理財課長は、前項の継続費逓次繰越計算書の提出があったときは、これを審査し、市長の決裁を受け、会計管理者及び課長に通知しなければならない。

(継続費の精算)

第34条 前条の規定は、継続費に係る継続年度が終了した場合に準用する。この場合において、継続費精算報告書の様式は様式第4号とする。

(繰越明許費)

第35条 課長は、歳出予算の経費のうち、その性質上又は予算成立後の事由に基づき年度内にその支出を終わらない見込みのあるものについて、予算の定めるところにより翌年度に繰り越して使用しようとする場合においては、当該年度の3月20日までに繰越明許費繰越予定計算書(様式第5号)を理財課長に提出しなければならない。

2 理財課長は、前項の繰越明許費繰越予定計算書の提出があったときは、これを審査し、当該年度の3月31日までに市長の決裁を受け、会計管理者及び課長に通知しなければならない。

3 課長は、前項の通知があったときは、翌年度の5月20日までに繰越明許費繰越計算書(様式第6号)を理財課長に提出しなければならない。

4 理財課長は、前項の繰越明許費繰越計算書の提出があったときは、これを審査し、市長の決裁を受け、会計管理者及び課長に通知しなければならない。

(事故繰越し)

第36条 前条の規定は、法第220条第3項ただし書の規定により、歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用しようとする場合に準用する。この場合において、事故繰越予定計算書及び事故繰越計算書の様式は、様式第7号及び様式第8号とする。

第5節 雑則

(合議)

第37条 課長は、次に掲げる事項について、総務部長及び理財課長へ合議しなければならない。

(1) 高梁市職務執行規則別表に定められた事項

(2) 前号に掲げるもののほか、将来財政運営に重大な影響を及ぼす事項及び異例に属する事項

(予算に関する帳簿の整備)

第38条 理財課長は、毎会計年度、次に掲げる台帳を整備し、常に予算の現況を明らかにしておかなければならない。

(1) 歳入歳出予算現計簿

(2) 継続費台帳

(3) 繰越明許費台帳

(4) 債務負担行為台帳

(5) 市債台帳

(6) 歳出予算各項経費流用台帳

(7) 予備費充当整理簿

(8) 歳出予算配当整理簿

第3章 収入

第1節 通則

(歳入金の前納)

第39条 歳入金は、前納させなければならない。ただし、前納に適さないものについては、この限りでない。

第2節 歳入の調定及び納入の通知

(歳入の調定)

第40条 市長は、収入しようとするときは、法令、契約に対する違反の有無、歳入科目、金額、納入義務者、納付場所及び納期限について調査確認し、別表第2に定める区分に従い調定しなければならない。

2 市長は、調定をしたときは、調定通知書により、会計管理者に通知しなければならない。

3 過誤その他の理由により調定の取消し又は更正をしたときは、前項に準じて調定更正書により処理しなければならない。

(集合による調定)

第41条 前条の規定による調定は、所属年度、会計、歳入科目及び根拠法令が同一であって、同時に2件以上又は2人以上の納入義務者から収入金を収納しようとするものについては、その内訳を明らかにして当該調定の合計額をもって調定通知書を作成することができる。

(納期限)

第42条 収入金の納期限は、別段の定めがある場合を除くほか、次の各号に掲げる区分により定めなければならない。

(1) 会計年度単位で定めた収入金 その年度の4月末日

(2) 月単位で定めた収入金 その月の10日

(3) 日単位で定めた収入金 その初日

(4) 前3号に定めるものを除く収入金 納入通知書を発する日から10日以内の日

(収入に関する書類)

第43条 収入に関する書類(以下「納入通知書等」という。)の区分は、次の各号に掲げるとおりとし、その用途は、当該各号に定めるところによる。

(1) 納税通知書 普通徴収の市税及びそれに係る徴収金

(2) 納付書 申告納付の市税及びそれに係る徴収金、地方交付税、地方譲与税、国庫支出金、県支出金、寄附金、繰入金、繰越金、地方債、預金利子、滞納処分費その他その性質上納入の通知を必要としない歳入

(3) 納入書 特別徴収の市税及びそれに係る徴収金

(4) 納入通知書 市の収入金のうち他の号に該当しない徴収金及び歳出の支出金に係る控除の徴収金

(5) 返納通知書 誤払い又は過渡しとなった金額及び資金前渡又は概算払に基づく戻入金

(6) 払込取扱票 株式会社ゆうちょ銀行及び株式会社ゆうちょ銀行から委託を受けた郵便局の窓口で取り扱う収入金

(納入の通知)

第44条 市長は、調定をしたときは、令第154条第2項の規定により納入の通知を必要としないものを除き、納期限の10日前(性質上この期限により難い歳入にあっては、市長が別に定める日)までに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。

2 前項の規定により難い収入にあっては、口頭、掲示その他の方法によって通知をすることができる。

(納入通知書等の再発行)

第45条 納入義務者が納入通知書等を亡失し、又は損傷したときは、申出により当該納入通知書等を再発行することができる。この場合においては、再発行の旨表示しなければならない。

第3節 収納

(収納)

第46条 出納機関は、納入義務者が歳入を納付するとき、あわせて納入通知書等を提出させ、第40条第1項に規定する事項を確認した後、収納しなければならない。

(出納機関の領収印)

第47条 出納機関は、前条の規定により現金等を受領したときは、納入通知書等の所定の欄に次の形式、書体及び寸法による領収印を押し、納入義務者に領収証書を交付しなければならない。この場合において、当該受領に係る歳入が証券によるものであるときは、当該領収証書及びこれに係る関係証書にその旨を表示しなければならない。

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書体 かい書

直径 2.4センチメートル

2 市税に関する諸証明書並びに住民票、戸籍関係書類及び諸証明書の手数料を収納し、領収証書を納入義務者に交付するときは、前項の規定にかかわらず、次の形式及び書体によるレシートをもって領収証書に代えることができる。

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書体 かい書

3 し尿処理手数料を現地で収納し、領収証書を納入義務者に交付するときは、第1項の規定にかかわらず、次の形式及び書体によるレシートをもって領収証書に代えることができる。

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書体 かい書

4 衛生券、入園券及びその他の証券を発行して収入金を領収するものについては、当該衛生券、入園券及びその他の証券を納入義務者に交付することにより領収証書に代えるものとする。

(収入金の払込)

第47条の2 出納機関が収入金を収納したときは、領収済通知書又は返納済通知書及びこれに係る納付書又は返納書を添え、遅滞なく指定金融機関高梁市役所派出所に払い込まなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、地域局並びに高梁市職務執行規則第4条の2第3項に規定する地域市民センター及び成羽地域連絡所の出納員又は分任出納員にあっては、領収済通知書を会計別に区分し、収入取扱集計表(様式第24号)及び公金日報(様式第28号)その他必要な書類を添え、指定金融機関等に払い込むものとする。

3 前項の場合においては、毎月公金月報(様式第29号)を作成し、会計管理者及び指定金融機関に送付しなければならない。

(証券の条件等)

第48条 令第156条第1項第1号に規定する、支払地が当該普通地方公共団体の長が定める区域とは、全国の区域とする。

2 令第156条第1項第2号に規定する国債又は地方債の利札による歳入の納付にあっては、当該利札に対する利子支払の際課税される租税の額に相当する金額を控除したものをもって納付金額としなければならない。

(過誤納金の還付)

第49条 市長は、収入について過納又は誤納があるときは、過誤納金還付決議書を作成し、直ちに当該納入者に対し過納又は誤納となった金額(以下「過誤納金」という。)を還付する旨を通知しなければならない。

2 歳入の過誤納金を払い戻すときは、支出の手続の例により、過誤納金還付命令書を作成し、これを当該収入した歳入から還付しなければならない。

(収入の更正)

第50条 市長は、収入済みの歳入金について会計、会計年度又は歳入科目に誤りを認めたときは、科目更正書又は振替命令書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により科目更正書又は振替命令書の送付を受けたときは、更正又は振替をするとともに、その内容が会計又は会計年度に係るものであるときは、公金振替指令書を指定金融機関に送付しなければならない。

(過誤納金の充当)

第51条 市長は、第49条の規定により過誤納金を払い戻す場合において、当該払戻しを受けるべき者につき別に納入しなければならない歳入金がある場合に、当該過誤納金をその歳入金に充当しようとするときは、前条に準じて処理しなければならない。

(小切手による納付の拒絶)

第52条 出納機関又は指定金融機関等は、納入義務者から小切手をもって納付する旨の申出があった場合において、当該小切手の支払人が指定金融機関等でないときは、これを拒絶することができる。

(証券の支払拒絶による措置)

第53条 出納機関は、第140条第3号の規定により指定金融機関等から不渡通知書の送付を受けたときは、直ちに当該支払拒絶に係る額の収入を取り消すために、当該取消額に相当する額を減少額とする収入取消通知書を作成し、これに基づき関係帳簿を整理するとともに、市長に不渡通知書を呈示して当該収入取消通知書を送付しなければならない。この場合において、出納機関は送付を受けた不渡通知書が第47条第1項の規定により収納した証券であるときは、令第156条第3項の規定による通知に併せて当該証券に係る領収証書は無効である旨の通知をし、当該領収証書の返還を求めなければならない。

2 市長は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちにこれに基づき徴収簿を整理するとともに「証券支払拒絶により再発行」の表示をした納入通知書等を作成し、当該支払拒絶に係る証券の納入者に送付しなければならない。

(口座振替による収納)

第54条 令第155条の規定による口座振替による納付をしようとする者は、所定の口座振替依頼書を指定金融機関等に提出しなければならない。

(滞納金の督促)

第55条 市長は、市税その他の歳入を納期限までに納付しない者があるときは、関係法令の定めるところにより期限を指定してこれを督促しなければならない。

(滞納処分)

第56条 市長は、法第231条の3第3項の規定により滞納処分を行うことができる。

(不納欠損処分)

第57条 市長は、既に調定した歳入の未収金が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、調定した当該債権が消滅したものとみなして、これを不納欠損処分することができる。

(1) 納入義務者である法人の清算が結了した場合において、当該法人の債務について弁済の責めに任ずべき他のものがないとき。

(2) 限定承認をした相続人が相続によって得た財産の価額を限度として納入の義務を果たしてもなお被相続人の納入すべき金額に不足するとき。

(3) 納入義務者が死亡した場合において、相続人、遺留財産又は保証人がないとき。

(4) 破産法(平成16年法律第75号)その他の法令の規定により、債務者が当該債務についてその責任を免れたとき。

2 市長は、既に調定をした歳入の未収金が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、これを不納欠損処分にしなければならない。

(1) 法その他の法令により徴収権の消滅又は時効が完成したとき。

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)第15条の7第4項により同項の義務が消滅したとき。

(3) 令第171条の7の規定により債権を免除したとき。

(4) 調定した債権の放棄について議会の議決があったとき。

3 市長は、前2項の規定により不納欠損処分をしたときは、不納欠損処分調書(様式第9号)を作成し、会計管理者に不納欠損処分通知書(様式第9―2号)を送付しなければならない。この場合において、当該調書及び通知書には、不納欠損処分内訳書(様式第9―3号)又はその事実を証するに足りる書類を添付しなければならない。

(未収金の繰越し)

第58条 市長は、出納閉鎖までに収納が完了しないものがあるときは、速やかに繰越計算書(様式第10号)を作成し、これを翌年度に繰り越さなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、繰り越された過年度未収金が繰り越された年度の末日までに収納が完了しないときは、年度の末日において翌年度に繰り越さなければならない。

3 第40条第2項及び第41条の規定は、前2項の規定により市長が繰り越したときに準用する。

第4節 削除

第59条から第61条まで 削除

第5節 歳入の徴収又は収納の委託

(徴収又は収納の委託)

第62条 市長は、令第158条第1項の規定により歳入の徴収又は収納の事務(以下この章において「収納事務」という。)を私人に委託することができる。

2 第47条第1項及び同条第4項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、関係書類に収納事務の委託を受けた者(以下「収納事務受託者」という。)の名称を表示しなければならない。

(委託契約)

第63条 市長は、収納事務を私人に委託しようとするときは、当該私人の信用度、経済力、会計事務能力その他必要な事項を調査し、会計管理者と協議のうえ適当と認められる場合に限り、これを行わなければならない。

2 収納事務受託者は、委託された収納事務の経過を明らかにするために必要な書類及び帳簿を整備しておかなければならない。

3 この規則に定めるもののほか、収納事務の委託に関して必要な事項は、契約で定める。

(市税の収納事務の委託基準)

第63条の2 令第158条の2第1項の規則で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。

(1) 公金の徴収又は収納の事務の受託に関し、十分な実績を有すること。

(2) 事業規模が委託する収納の事務を遂行するため十分であると認められ、かつ、安定的な経営基盤を有すること。

(3) 収納に関する記録を電子計算機により管理し、その電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を提供することができること。

(4) 個人情報の漏えい、毀損、滅失、改ざんの防止その他個人情報の適切な管理のために必要な管理体制を有すること。

(収納事務受託者の払込み)

第64条 収納事務受託者は、納入義務者から現金等を収納したときは、公金振込書及び収納計算書を添えて速やかに指定金融機関等に払い込まなければならない。

2 収納事務受託者は、当該委託に係る事務の結果を市長に報告しなければならない。

(収納事務受託者の現金保管)

第65条 収納事務受託者は、収納した歳入金を指定金融機関等に払い込むまでの間、安全かつ確実な方法によってこれを保管しなければならない。

2 前項の場合において預金その他寄託の方法によって保管するときは、あらかじめ会計管理者の承認を得なければならない。

3 前項の保管金の預金利息については、利息の記入期の都度歳入の手続をとらなければならない。

(収納事務受託者の公表)

第66条 市長は、第63条の規定により私人に収納事務を委託したときは、その旨を告示するとともに公表しなければならない。

2 前項の規定は、委託を取消した場合において準用する。

(収納事務受託者の証票)

第67条 市長は、収納事務受託者に携行させるために、本人の氏名、住所、年齢、性別、委託に係る歳入及び委託の内容を記載した所定の証票を交付しなければならない。

2 収納事務受託者は、委託期間が満了したとき又は委託の取消しがあったときは、当該証票を、直ちに市長に返還しなければならない。

(指定納付受託者の指定等)

第67条の2 市長は、法第231条の2の2の規定により指定納付受託者を指定し、歳入を納付させようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。

2 市長は、前項の指定納付受託者を指定したときは、その旨を告示しなければならない。

3 前項に規定する告示は、次の事項を掲げて行わなければならない。

(1) 指定納付受託者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)

(2) 指定納付受託者に納付させる歳入の種類

(3) 指定納付受託者に納付させる期間

第6節 雑則

(釣銭)

第68条 出納員は、収納事務に伴う釣銭を必要とするときは、会計管理者の定める範囲内において歳計現金のうちから交付を受け、保管することができる。

2 前項の規定により釣銭の交付を受けようとするときは、所定の釣銭交付申請書を会計管理者に提出して交付を受け、戻入の場合においては、釣銭返納書により会計管理者に返納し、年度を越えて釣銭を保管しようとするときは、釣銭保管継続申請書を3月31日までに会計管理者に提出しなければならない。

第4章 支出

第1節 支出負担行為及び支出命令

(支出負担行為の整理区分)

第69条 支出負担行為として整理する時期、範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第3に定める区分によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、別表第4に定める経費に係る支出負担行為に該当するものは、同表に定める区分によるものとする。

3 前2項により難い経費に係る支出負担行為については、市長が別に定める。

(支出負担行為書の作成)

第70条 市長は、支出負担行為をするときは、支出負担行為書を作成し、これを支出命令のときに会計管理者に送付しなければならない。ただし、支出負担行為として整理する時期が「支出決定のとき」となっている経費については、支出負担行為兼支出命令書により支出命令と併せてこれをすることができる。

2 支出負担行為書の作成に当たっては、次に掲げる事項を確認し、必要な書類を添付しなければならない。

(1) 予算の会計年度及び歳出科目

(2) 予算の目的

(3) 予算額及び予算配当額

(4) 金額の算定

(5) 法令又は契約

(支出負担行為の変更等)

第71条 市長は、前条の規定により支出負担行為として整理したのちにおいて、当該支出負担行為に係る金額その他の事項を変更する必要があるときは、第91条第1項の規定により処理すべきものを除き、直ちに変更の支出負担行為をしなければならない。

(支出命令)

第72条 市長は、経費を支出しようとするときは、当該支出負担行為に係る債務が確定したことを確認の上、支出命令書を作成し、別途定める日までに会計管理者に送付するものとする。

2 前項の規定による支出命令書は、歳出科目に区分し、債権者ごとに作成しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は一括して作成することができる。

(1) 集合 同一歳出科目から複数の債権者に支出しようとする場合で債権内訳書を添付したとき。

(2) 併合 同一債権者に同一会計内の複数の歳出科目から支出しようとする場合で科目内訳書を添付したとき。

3 支出すべき金額のうち、法令の規定により控除すべき金額があるときは、その旨を支出命令書に記載することにより、当該控除すべき金額の控除又は歳入歳出外現金の受入命令が併せて発せられたものとみなす。

4 第1項に規定する支出命令書には、別表第5に掲げる書類(以下「請求書等」という。)を添付しなければならない。ただし、その性質上検収調書又は検査済証の添付を要さないものについては、検収印をもって代えることができる。

5 前項の規定にかかわらず、報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金及び旅費(概算払いによる旅費を除く。以下「給与等」という。)の支払時期を同一とする支出については、職員給与支給明細書を添付し、一括して処理することができる。

(請求書による原則)

第73条 支出の決定は、債権者からの請求書の提出をまってしなければならない。この場合において、請求書は、債権者の住所及び氏名並びに請求金額を記載し、かつ、計算の基礎及び請求の内容を明らかにする事項が記載され、又は記録されたものでなければならない。

2 債権者が代理人に請求又は領収を委任したときは、前項の請求書には、委任状を添えさせなければならない。

3 債権の譲渡又は承継があった債務に係る支出については、第1項の請求書等にはその事実を証する書類を添えさせなければならない。

(請求書による原則の例外)

第73条の2 前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる経費については、別段の定めがある場合を除くほか、請求書の提出をまたないで、支出の決定をすることができる。この場合においては、それぞれ当該経費の計算の基礎を明らかにした内訳書等を添付しなければならない。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費、恩給及び退職年金、賃金並びに旅費

(2) 負担金、補助及び交付金、貸付金、投資及び出資金、積立金、寄附金並びに繰出金

(3) 役務費のうち損害保険料

(4) 補償、補てん及び賠償金のうち補てん金及び裁判所の判決に基づき支出する補償金又は賠償金

(5) 償還金、利子及び割引料(ただし、小切手支払未済償還金を除く。)

(6) 過誤納金の還付金

(7) 報償費のうち報償金及び賞賜金

(8) 扶助費のうち金銭でする給付

(9) 官公署の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費

(請求及び受領の印鑑)

第74条 契約及び請求の印鑑は、同一のもので明確に押印し、変形しやすい印鑑や消えやすいものを用いてはならない。ただし、署名を習慣とする外国人の場合は、押印に代えて署名させることができる。

2 口座振替による支払の場合は、指定金融機関の口座振替印をもって受領印に代えるものとする。

3 特別の事情により受領印を徴することができないときは、市長の承認する支払証明書(様式第11号)をもって受領印に代えることができる。

第2節 支出方法の特例

(資金前渡)

第75条 令第161条第1項第15号及び第17号の規定により資金を前渡することができるものは、次に掲げる経費とする。

(1) 高梁市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年高梁市条例第35号)に規定する日額又は1回を支給の単位とする報酬及び費用弁償

(2) 賃金

(3) 通信運搬費

(4) 物品等の購入代金、手数料、使用料等で即時支払を要する経費

(5) 助産費、葬祭費

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)に基づく裁決に係る土地購入代金補償金

(7) 有料駐車場、有料道路の利用料金

(8) 自動車損害賠償責任保険、傷害保険その他これらに類する保険に係る保険料

(9) 講習会その他会合への出席負担金

(10) 市長が承認した損害賠償金。ただし、市長の専決処分事項の指定について(平成16年議決)に規定する額以下に限る。

(11) 交際費

(12) 供託金

(資金前渡の請求)

第76条 資金前渡の請求は、当該現金の支払の事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定し、「資金前渡」の表示をした支出命令書により支出の手続をしなければならない。

2 前項に規定する指定は、当該支出の内容及び支払時期を明らかにして、その都度行うものとする。ただし、特に必要があると認められるときは、あらかじめ指定しておくことができる。

(資金前渡金の保管)

第77条 資金前渡職員は、当該資金を安全かつ確実に保管しなければならない。

(資金前渡の精算)

第78条 資金前渡職員は、速やかに支払を完了し、正当領収証又は確実な証書類を添付して精算命令書を会計管理者に送付するとともに、精算残額のあるときは、併せて戻入の手続をしなければならない。

2 正当領収証又はこれに代わる証書類を徴することができない場合は、資金前渡職員の支払証明書(様式第11―2号)によることができるものとする。

3 資金前渡職員が死亡その他の事由により自ら精算することができないときは、市長の命じた職員が引き続き前項の規定に準じて精算しなければならない。

4 資金前渡職員は、第1項の精算が終了するまでの間は、同一事項の経費について更に資金前渡を受けることができない。ただし、特別の事情により引き続いた次期の前渡を請求するまでに前期の精算を終了することができ難いもので市長が特に認めるものについては、この限りでない。

(検査)

第79条 会計管理者は、必要に応じて資金前渡職員の検査をすることができる。

(事故の報告)

第79条の2 第11条の規定は、資金前渡職員がその保管に係る現金を亡失又は損傷した場合に準用する。

(概算払)

第80条 令第162条第6号の規定により概算払をすることができるものは、次に掲げる経費とする。

(1) 損害賠償金

(2) 概算払によらなければ契約し難い委託料

(3) 法令等の規定により概算払によらなければならない措置費

(概算払の請求)

第81条 概算払の請求は、「概算払」の表示をした支出命令書を作成し、支出の手続をしなければならない。

(概算払の精算)

第82条 市長は、概算払をした債権金額が確定したときは、速やかに、その計算の根拠を明らかにした精算命令書を会計管理者に送付しなければならない。ただし、旅費については、高梁市旅費支給条例施行規則(平成16年高梁市規則第43号)第11条第2項から第5項までの規定によるものとする。

2 市長は、前項の規定による精算により追給する必要があるときは、支出の手続に準じ前項の精算命令書により処理しなければならない。

3 第78条第1項の規定は、本条第1項の規定による精算により返納させる必要がある場合に準用する。

(資金前渡及び概算払の精算の更正又は返納)

第83条 会計管理者は、前渡した資金及び概算払をした経費の使途がその交付の目的と相違すると認めたときは、精算の更正又は返納をさせることができる。

(前金払)

第84条 令第163条第8号の規定により前金払をすることができるものは、次に掲げる経費とする。

(1) 使用料又は保険料

(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定により登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共事業に要する経費で、500万円以上のもの

(3) 補償金

(前金払の請求)

第85条 前金払の請求は、「前金払」の表示をした支出命令書を作成し、支出の手続をしなければならない。

(前金払額の限度)

第86条 前金払額の限度は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 公共工事費 当該契約額の4割以内

(2) 公共工事の設計・測量・調査業務委託 当該契約額の3割以内

(3) 家屋等移転料 当該経費の8割以内

(4) 土地購入費 当該経費の4割以内

(5) 上記以外のもの 当該経費

2 前項の前金払をした公共工事のうち、請負金額が1,000万円以上であって次の各号に掲げる要件に該当するものは、請負金額の2割以内の額を追加して前金払することができる。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が特別の事由により必要と認めたときは、この限度を超えて支出することができる。

(部分払)

第87条 市長が別に定める基準により必要と認めたときは、工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物件の購入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払うことができる。この場合において、支出命令書には請求書等の他に出来高証明書を添付しなければならない。

2 前項の規定による部分払の金額は、工事又は製造その他についての請負契約にあってはその既済部分に対する代価の10分の9に相当する額を、物件の購入契約にあってはその既納部分に対する代価を超えることができない。

3 前項の規定にかかわらず、前金払をしている者に対して部分払をするときは、前項の規定による額からその額の契約金額に対する割合を前金払額に乗じて得た額を減じた額以内の額を支払限度とする。

第88条 削除

(繰替払の整理)

第89条 出納員及び分任出納員並びに指定金融機関等は、繰替払をしたときは、納入者の領収証又はその他証拠となる書類を会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により送付された書類等を取りまとめ、調査確認の上、繰替払集計調書(様式第12号)を作成し、市長に送付しなければならない。

3 市長は、繰替払集計調書の送付を受けたときは、当該繰り替えて使用した金額を歳出として、直ちに公金振替の手続をしなければならない。

(支出の戻入れ)

第90条 市長は、歳出の誤払い又は過渡しとなった金額で返納を要するものがあるときは、その都度返納通知書を当該債権者に送付するとともに会計管理者に戻入命令書を送付しなければならない。

2 第58条第1項の規定は、前項の返納が出納閉鎖までに完了しない場合に準用する。

(支出の更正)

第91条 市長は、支出済みの歳出金について、会計年度、会計又は歳出科目に誤りを認めたときは、科目更正書又は振替命令書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により科目更正書又は振替命令書の送付を受けたときは、更正又は振替をするとともに、その内容が会計又は会計年度に係るものであるときは、公金振替指令書を指定金融機関に送付しなければならない。

(公金振替)

第92条 市長は、次に掲げる事項については、振替命令書その他公金振替に必要な書類を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

(1) 各会計間又は同一会計内の支出から収入若しくは収入から支出への振替

(2) 各会計から歳入歳出外現金又は歳入歳出外現金から各会計への振替

(3) 各会計から基金又は基金から各会計への振替

(4) 前年度繰上充用金

(5) 歳入歳出外現金の各科目間の振替

(6) 同一基金内の各科目間の振替

(7) 歳計剰余金の繰越し又は積立て

2 会計管理者は、前項の規定により振替命令書その他公金振替に必要な書類の送付を受けたときは、振替をするとともに、前項第1号から第6号に該当する場合は公金振替指令書を、第7号に該当する場合は会計年度繰越指示書及び納付書その他必要な書類を指定金融機関に送付しなければならない。

第3節 支払

(支払の決定)

第93条 会計管理者は、支出命令書の送付を受けたときは、支出負担行為の内容との整合及びその他必要な事項を審査の上、支払を決定しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による審査の結果支出することができないと認めたときは、理由を付して当該支出命令書を市長に返付しなければならない。

(現金払)

第94条 会計管理者は、債権者から現金による支払を求められたときは、債権者に支払券(様式第14号)を交付するとともに指定金融機関に支払指示書(様式第13号)を送付し、当該支払券と引き換えに現金を支払わせることができる。

2 会計管理者は、債権者から地域局を支払地とする現金の支払を求められたときは、当該地域局の出納員に会計管理者の保管する現金の一部を保管させ、支払をすることができる。この場合において、1件の支出命令額が30万円を超えないものとする。

3 会計管理者は、前項の支払をするときは、指定金融機関に地域局払送金指令書(様式第15号)を送付するものとする。

4 第2項の規定により出納員に現金を保管させる場合は、所定の現金保管調書を作成し、現金の管理を行わせるものとする。

5 第2項及び第4項に規定するもののほか、地域局における出納員が行う支払に関し必要な事項は、高梁市地域局出納員事務取扱規程(平成17年高梁市訓令第10号)による。

(隔地払)

第95条 会計管理者は、支払地が指定金融機関の所在する市の区域外であるときは、隔地払の方法による支払をすることができる。

2 会計管理者は、前項の支払をするときは、指定金融機関に隔地送金指令書(様式第15―2号)を、債権者に所定の隔地払送金通知書を送付するものとする。

(口座振替による支払)

第96条 会計管理者は、債権者から口座振替による支払を求められたときは、当該債権者に債権者登録申請書(様式第16号)の提出をさせ、支払うことができる。ただし、その請求に限り口座振替による支払をする場合で、請求書等に口座振替に必要な事項を表示しているときは、債権者登録申請書の提出を省略することができる。

2 会計管理者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下この項において「番号法」という。)第19条に基づき特定個人情報の提供対象となる個人に支払をする場合は、口座振替による支払をするものとし、当該債権者に番号法第2条第5項に規定された個人番号を記載した債権者登録申請書(様式第16号)を提出させるものとする。

3 令第165条の2の規定により市長が定める金融機関は、指定金融機関と為替取引のある金融機関とする。

4 会計管理者は、第1項本文に規定する口座振替による支払をしようとするときは、指定金融機関に口座振替指令書を、債権者に送金口座振替通知書を送付しなければならない。ただし、債権者が希望しない場合、第1項ただし書による口座振替の場合又は口頭、掲示その他の方法により債権者に通知した場合は、送金口座振替通知書の送付を省略することができる。

(小切手の振出等)

第97条 小切手は、指定金融機関から交付を受けた小切手帳を使用し、小切手帳の保管及び小切手の作成は、会計管理者の指定する職員に行わせるものとする。

2 小切手の記載及び押印は、正確明瞭に行い、金額は印字機により印字しなければならない。

第5章 決算

(収支命令書等の整理)

第98条 会計管理者は、当該会計年度の出納を閉鎖しようとするときは、当該歳入歳出について、収支命令書等の累計金額と指定金融機関の出納総額を照合して整理しなければならない。

(決算書及び関係書類の提出)

第99条 会計管理者は、毎会計年度、法第233条の規定による歳入歳出決算書並びに令第166条第2項の規定による歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書(様式第17号)を作成し市長に提出しなければならない。

第6章 契約

第1節 一般競争入札

(一般競争入札の参加者の資格)

第100条 市長は、令第167条の5第1項の規定による一般競争入札に参加する者に必要な資格(以下「一般競争入札参加資格」という。)を定めた場合においては、その定めるところにより、定期又は随時に、一般競争入札に参加しようとする者の申請をまって、その者が当該資格を有するかどうかを審査しなければならない。

2 市長は、一般競争入札参加資格を有する者の名簿を作成するものとする。

3 市長は、一般競争入札参加資格を定めたときは、その基本となるべき事項並びに第1項に規定する申請の時期及び方法等について公示しなければならない。

(入札の公告)

第101条 市長は、一般競争入札に付そうとするときは、その入札の期日の前日から起算して少なくとも10日前に令第167条の6第1項の規定により公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。

2 前項の規定による公告は、令第167条の6第1項及び第2項に規定するもののほか、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な一般競争入札参加資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所

(4) 入札保証金に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(入札保証金)

第102条 一般競争入札に参加しようとする者は、見積金額の100分の5以上、山林立木及び物件売却については100分の10以上の入札保証金を納付しなければならない。

2 前項の入札保証金の納付は、国債、地方債、市長又は銀行等(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)が確実と認める有価証券の担保の提供及び銀行等又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証をもって代えることができる。この場合において、有価証券の価格は、国債及び地方債にあっては額面金額、小切手にあっては小切手金額、その他のものにあっては時価の10分の8以内で市長が別に算定した額とする。ただし、利札等で支払を受ける際、課税されるものにあっては、その課税に相当する金額を差し引いた額としなければならない。

3 入札保証金は、入札終了後還付する。ただし、落札者に対しては、契約保証金を納付し、契約書を作成した後でなければ還付しないものとする。

4 前項の規定にかかわらず、落札者の入札保証金は、納付すべき契約保証金に充当することができる。

(入札書)

第103条 一般競争入札に参加しようとする者は、1件ごとに入札書(様式第20号)に必要な事項を記入し、記名押印の上封緘をなし、その表面に次に掲げる事項を記載し所定の時間内に入札しなければならない。

(1) 入札に付した事項

(2) 入札人の氏名

2 特に定めた場合には、入札書は、書留郵便をもって提出することができる。この場合において、前項の規定による入札書に封緘をなし、その表面に入札書であることを表示しなければならない。

(入札保証金の納付の免除)

第104条 市長は、第102条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、入札保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保証契約を締結したとき。

(2) 一般競争入札参加資格を有する者で過去2箇年の間に市と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行しており、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げる事項以外の事由により市長が特にその必要がないと認めるとき。

(予定価格)

第105条 市長は、一般競争入札に付する事項について、当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定価格を定め、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。

2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(最低制限価格)

第106条 市長は、令第167条の10第2項の規定により、最低制限価格を設けることとした場合は、第105条の書面に当該最低制限価格をあわせて記載しなければならない。

2 前項の最低制限価格は、次の各号に掲げる範囲内において市長が定める価格とする。

(1) 建設工事 予定価格の10分の7.5以上10分の9.2以内

(2) 測量業務 予定価格の10分の6以上10分の8.2以内

(3) 建設コンサルタント業務及び補償コンサルタント業務 予定価格の10分の6以上10分の8以内

(4) 地質調査業務 予定価格の3分の2以上10分の8.5以内

(5) その他 予定価格の10分の6以上10分の9.2以内

(入札の無効)

第107条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 競争入札に参加することのできない者のした入札

(2) 談合してした入札

(3) 入札保証金の納付を要する場合において、入札保証金の納付がない入札又は当該納付額が不足する入札

(4) 入札書の金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱し、又は不明である入札

(5) 同一事項について二以上の入札をした入札

(6) 指定の日時までに到達しない入札

(7) 代理人が2人以上の入札者を代理し、又は入札者が他の入札者の代理人として入札した入札

(8) 前各号に掲げるもののほか、入札についての条件に違反した入札

(落札後の措置)

第108条 市長は、一般競争入札の落札者が決定したときは、直ちにその旨を落札者に通知しなければならない。

2 落札者は、前項の通知を受けた日から14日以内に契約保証金を納付し速やかに契約を締結しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(再度公告入札の公告期間)

第109条 市長は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を締結しない場合においては、さらに一般競争入札に付そうとするときは、第101条本文の規定による公告の期間を5日までに短縮することができる。

第2節 指名競争入札

(指名競争入札参加者の資格)

第110条 第100条の規定は、市長が令第167条の11第2項の規定による指名競争入札に参加するものに必要な資格(以下「指名競争入札参加資格」という。)を定めた場合に準用する。

2 前項の場合において、指名競争入札参加資格が一般競争入札参加資格と同一であること等のため前項において準用する第100条第1項の規定による資格の審査及び同条第2項の規定による名簿の作成を要しないと認められるときは、同条の規定による資格の審査及び名簿の作成をもって代えることができる。

(指名競争入札参加者の指名)

第111条 市長は、指名競争入札に付するときは、指名競争入札参加資格を有する者のうちから、指名しなければならない。

2 前項の場合においては、第101条第2項に掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第112条 第102条から第108条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。

第3節 随意契約

(契約の種類及び金額)

第113条 令第167条の2第1項第1号の規定により随意契約によることができる場合は、別表第6左欄に掲げる契約の種類に応じ同表右欄に定める額を超えない額とする。

(随意契約の見積書の徴取)

第114条 市長は、随意契約によろうとするときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、1人の者から見積書を徴することができる。

(1) 契約の目的又は性質により契約の相手方(以下「契約人」という。)が特定されるとき。

(2) 市場価格が一定している場合であって、一般競争入札又は指名競争入札に付する必要がない物品を購入するとき。

(3) 1件の契約金額が10万円未満の物品を購入又は修繕するとき。

(4) 1件の契約金額が30万円未満の小規模な工事又は修繕工事をするとき。

(5) 災害時等で緊急を要するとき。

(6) その他市長が認めるとき。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、その性質上見積書を徴することが適当でないと認めるとき又は前項第3号の場合においては、当該見積書を徴さないことができる。

(随意契約による手続き)

第114条の2 令第167条の2第1項第3号及び同項第4号に規定する手続は、次のとおりとする。

(1) あらかじめ契約の発注見通しについて次に掲げる事項を公表すること。

 契約の名称及び概要

 契約を締結する時期

 役務の提供を受ける契約にあっては契約期間、物品を買い入れる契約にあっては納期

(2) 契約を締結する前において、次に掲げる事項を公表すること。

 契約の名称及び内容

 契約人の選定基準及び決定方法

(3) 契約を締結した後において、契約の締結状況について次に掲げる事項を公表すること。

 契約の名称

 契約を締結した日

 契約金額

 契約人の住所及び氏名

 契約人とした理由

(随意契約の予定価格)

第115条 第105条の規定は、随意契約について準用する。ただし、契約人が特定されるとき、その他予定価格を定める必要がないと認められるときは、この限りでない。

第4節 せり売り

(せり売り)

第116条 第100条から第105条まで、第108条及び第109条の規定は、せり売りの場合に準用する。この場合において、入札保証金の額は、あらかじめ市長が定めた額とする。

第5節 契約の締結

(契約書等の作成)

第117条 市長は、契約人を決定したときは、遅滞なく契約書を作成しなければならない。

2 契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の当事者

(2) 契約の目的

(3) 契約金額

(4) 履行期限又は期間

(5) 契約保証金

(6) 契約履行の場所

(7) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(8) 監督及び検査

(9) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(10) 危険負担

(11) 契約不適合責任

(12) 契約に関する紛争の解決方法

(13) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた事項

(契約書の作成の省略)

第118条 次の各号のいずれかに該当するとき、及び契約について特に市長が契約書を作成する必要がないと認めるときは、前条の規定にかかわらず契約書の作成を省略することができる。

(1) せり売りにするとき。

(2) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(3) 契約金額が、30万円未満の契約をするとき。

(4) 前各号に定めるもののほか、随意契約による場合において、契約書を作成することが困難と認められるとき。

2 前項第3号の規定により契約書の作成を省略するときは、契約金額が10万円未満の契約を除き、契約の適正な履行を確保するため、契約人から請書その他これに準ずる書類を徴するものとする。

(契約の変更)

第119条 市長及び契約人は、契約の内容を変更する場合においては、変更契約書を作成しなければならない。ただし、契約変更の内容が軽微なもので、その必要がないと認めるものについては、この限りでない。

2 前項による変更契約書の作成については、第117条の規定を準用する。

(契約金額の変更)

第120条 市長は、契約締結後において物価、賃金等の変動を理由として、契約金額の変更をすることはできない。ただし、経済情勢の著しい変化その他予期することのできない特別の事情により物価、賃金等に著しい変動を生じ、契約金額が著しく不適当となったときは、その実情に応じて、市長は契約人と協議の上契約金額を変更することができる。

(仮契約)

第121条 法第96条の規定による市議会の議決に先立ち契約を結ぼうとするときは、市長は、相手方に市議会の議決を経たときにその契約が成立する旨を告げ、かつ、その旨を記載した仮契約書を作成しなければならない。

2 第117条の規定は、仮契約の締結の場合に準用する。

3 市長は、第1項の規定による契約に関する事項については、次の市議会に提出しなければならない。

(契約保証金)

第122条 契約人は、契約金額の100分の10、山林立木その他物件売買については100分の20以上の契約保証金を納付しなければならない。

2 第102条第2項の規定は、前項の契約保証金の納付について、準用する。

(契約保証金の免除及び減額)

第123条 市長は、前条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 契約人の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約人から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 一般競争入札参加資格又は指名競争入札参加資格を有する者と契約を締結する場合において、契約人が過去2年の間に当該契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約を国又は地方公共団体と2回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行しており、その者が当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき契約代金の延納が認められる場合において確実な担保が提出されたとき。

(5) 物品又は公有財産を売払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 第118条の規定に基づき契約書を作成しない場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約人が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(7) 前各号に掲げる事項以外の事由により市長が特にその必要がないと認めるとき。

(契約変更に伴う契約保証金の増減)

第124条 市長は、契約金額を増減した場合においては、その増減の割合に従って契約保証金を増減するものとする。ただし、既納の契約保証金に対応する契約金額(以下この条において「保証契約金額」という。)と当該増減後の契約金額との差額が保証契約金額の3割以内である場合は、この限りでない。

(契約保証人)

第125条 市長は必要と認めるときは、契約人をして契約人が債務を履行しない場合の遅延料、違約金その他の損害金の支払を保証させ、かつ、契約人に代って自らその債務を履行することを保証させるため、市長において適当と認めた契約保証人を立てさせなければならない。

2 前項の規定による契約保証人は、次の各号のいずれかに規定する条件を備えたものでなければならない。

(1) 遅延料、違約金その他の損害金の支払を保証する場合の契約保証人は、契約人と同等以上の資力

(2) 物件の製造の完成を保証する場合の契約保証人は、契約人と同等以上の資格及び能力

3 契約人は、契約保証人を立てるときは、保証人承認願(様式第18号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

4 契約人及び契約保証人は、前項の承認があったときは、契約締結までに保証書(様式第19号)を作成し、市長に提出しなければならない。

5 特別の理由がある場合を除くほか、契約保証人は、金銭保証人の場合にあっては1人以上を立てなければならない。

6 契約保証人が死亡し、又は資力、資格、能力等を喪失したときは、契約人は、5日以内に第2項から第4項までの規定により、他の契約保証人を立てなければならない。

第6節 契約の履行

(売払代金の完納時期)

第126条 市の所有に属する財産の売払代金は、法令に特別の定めがある場合を除くほか、その引渡しの時又は移転の登記若しくは登録の時までに、完納させなければならない。

(監督の職務と検査の職務の兼職禁止)

第127条 市長から法第234条の2第1項の規定による検査を行うことを命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)の職務は、特別の必要がある場合を除き、市長から同項の規定による監督を行うことを命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)の職務と兼ねることができない。

(監督)

第128条 監督職員は、必要があるときは、工事、製造その他についての請負契約(以下「請負契約」という。)に係る仕様書及び設計書に基づき、当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約人が作成したこれらの書類を審査して承認しなければならない。

2 監督職員は、必要があるときは、請負契約の履行について、立会い、工程の管理、履行途中における工事製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督をし、契約人に必要な指示をするものとする。

3 監督職員は、監督をしたときは、その内容及び指示した事項その他必要な事項を記載しておかなければならない。

(契約保証金の還付)

第129条 契約保証金は、その契約履行後請負金又は代価支払の際これを還付する。ただし、契約において全部又は一部を留保したときは、この限りでない。

(契約の解除)

第130条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 正当な理由がなく契約を履行しないとき、又は契約期間内に履行の見込がないとき。

(2) 契約の締結又は履行について不正の行為があったとき。

(3) 契約履行に際し、正当な理由がなく市長の指揮監督に従わず、又はその職務執行を妨害したとき。

(4) 契約事項に違反したとき。

(5) やむを得ない事由により契約解除の申出があったとき。

(契約解除の措置)

第131条 前条の規定により契約を解除したときは、契約人は、自己の負担で既成部分の取除又は搬入材料既納物件の引取りをしなければならない。ただし、市長において相当と認めたときは、既成部分搬入材料既納物件の見積金額を交付して市に帰属することができる。

2 前項の規定は、契約が無効又は履行不能となった場合に、これを準用する。

(検査)

第132条 検査職員は、請負契約についての給付の完了の確認について契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づき、必要がある場合にあっては、当該契約に係る監督職員の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。

2 検査職員は、請負契約以外の契約についての給付の完了の確認について契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。

3 前2項の場合において必要があるときは、破壊若しくは分解又は試験により検査を行うものとする。

(監督及び検査の実施についての細目)

第133条 市長は、必要があるときは、この規則に定めるもののほか、監督及び検査の実施についての細目を定めるものとする。

(監督又は検査を委託して行った場合の確認)

第134条 市長は、令第167条の15第4項の規定により市の職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、当該監督又は検査の結果を記載した書類を提出させ、それを確認しなければならない。

(延納の時期)

第135条 市長は、契約人が期限内にその義務を履行できないため履行期限の延長を求めた場合において、やむを得ないと認めたときは、その延長を承認することができる。

2 前項の規定により、履行期限の延長を承認した場合は、契約人の責めに帰することのできない事由による場合を除き、遅延日数1日につき契約金額の1,000分の2以内の遅延料を徴収する旨を約定しなければならない。

3 市長が前項に規定する遅延料を徴収する場合、その指定期間内に納付しないときは、支払代金からこれを控除することができる。

第7章 指定金融機関等

第136条 削除

(指定金融機関等の事務)

第137条 指定金融機関等は、法令、契約その他別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところにより事務を取り扱わなければならない。

(事務取扱時間)

第138条 指定金融機関等が公金の収納又は支払をする時間は、当該指定金融機関等の営業時間とする。ただし、指定金融機関高梁市役所派出所の窓口での取扱時間は、高梁市の休日を定める条例(平成16年高梁市条例第2号)第1条第1項に掲げる日以外の日の午前9時から午後4時までとする。

(指定金融機関等の契約)

第139条 指定金融機関は、市長が収納代理金融機関を定めたときは、速やかに当該収納代理金融機関と契約を締結しなければならない。

2 指定金融機関は、前項の規定により契約を締結するときは、当該収納代理金融機関から担保を提供させることができる。

(公金の収納)

第140条 指定金融機関等の公金の収納事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定金融機関等は、納入義務者から納入通知書等により現金の納付を受けたときは、これを領収し、当該納入義務者に領収証書を交付するとともに、即日指定金融機関等の会計管理者名義の預金口座に受け入れなければならない。

(2) 指定金融機関等は、納入通知書等により納入義務者から証券で納付を受けたときは、当該証券が令第156条第2項に該当する場合を除きこれを領収し、当該納入義務者に領収証書を交付しなければならない。この場合において、当該領収証書及びこれに係る関係証書に証券受領である旨を表示しなければならない。

(3) 指定金融機関高梁市役所派出所は、第47条の2第1項の規定により現金等の払込みを受けたときは、当該払込みに係る関係証書に領収印を押すとともに、現金については即日指定金融機関の会計管理者名義の預金口座に受け入れなければならない。

(4) 指定金融機関等は、第47条の2第2項又は第64条第1項の規定により現金等の払込みを受けたときは、出納機関又は収納事務受託者に当該払込みに係る受領証を発行するとともに、現金については即日指定金融機関等の会計管理者名義の預金口座に受け入れなければならない。この場合において、収納代理金融機関が証券による払込みを受けたときは、当該証券は指定金融機関へ送付するものとする。

(5) 指定金融機関等は、領収した証券について会計管理者の預金口座に受け入れるため、遅滞なくこれを支払人に呈示して支払の請求をしなければならない。この場合において、当該証券に係る支払が拒絶されたときは、直ちに、小切手にあっては小切手法(昭和8年法律第57号)第39条の規定による支払拒絶の証明を、その他の証券にあっては支払拒絶の旨の証明を受け、これにより不渡通知書を作成し、納入義務者から納入された証券にあっては、令第156条第3項の規定による通知に併せて当該証券に係る領収証書は無効である旨の通知をし、当該領収証書の返還を求めるほか、不渡通知書を出納機関に送付するものとし、出納機関又は収納事務受託者から納付された証券にあっては、これを不渡通知書に添えて出納機関又は収納事務受託者に送付しなければならない。

(6) 指定金融機関等は、第54条の規定により口座振替依頼書の提出があったときは、市長に通知し、口座振替による収納をしなければならない。

(7) 指定金融機関等は、口座振替の方法により収納する場合は領収証書を発行しないものとする。ただし、市長は、納入義務者からの申出があった場合、口座振替により収納した旨を通知するものとする。

(繰替払を伴う収納)

第141条 指定金融機関等は、前条の規定による収納の場合において、報償金交付書に基づき繰替払をすべきものがあるときは、その納付に係る収納金は、当該納付すべき額から当該繰り替えて支払う額を差し引いた額を収納しなければならない。

(公金の支払等)

第142条 指定金融機関の公金の支払は、次に掲げるとおりとする。

(1) 会計管理者の発行した支払券を持参する者から現金の支払を求められたときは、会計管理者から送付を受けた支払指示書と照合の上、これと引替えに現金を支払うこと。

(2) 支払を終了したときは、支払券に出納済印を押し、会計別に区分し、支払内訳書(様式第22号)を会計管理者に送付すること。

(3) 会計管理者から地域局払送金指令書を受けたときは、直ちに送金の上、地域局払送金受託書(様式第23号)に出納済印を押して会計管理者に送付すること。

(4) 会計管理者から隔地払送金指令書を受けたときは、直ちに送金の上、隔地払送金受託書(様式第23―2号)に出納済印を押して会計管理者に送付すること。

(5) 口座振替指令書を受けたときは、直ちに口座振替の上、口座振替受託書に出納済印を、支出命令書及び過誤納金還付命令書に口座振替印を押して会計管理者に送付すること。

2 指定金融機関は、第90条の規定による返納があったときは、返納済通知書を会計別に区分し、支払内訳書に明記の上、会計管理者に送付しなければならない。

(振替)

第143条 指定金融機関は、会計管理者から公金振替指令書を受けたときは、直ちに更正し、公金振替済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(疑義を生じたときの取扱い)

第144条 指定金融機関等は、納入又は支払をするにあたり、次に該当すると認めたときは、その納入又は支払を保留し、会計管理者の指示を受けなければならない。

(1) 納入通知書等及び支払券が所定の様式と相違するとき。

(2) 金額の訂正又は文字が鮮明を欠き、要部が判明し難いとき。

(3) 小切手又は支払指示書の金額及び印影が汚損して鑑別が困難なとき。

(4) 小切手又は支払指示書中、改ざん、塗まつその他変更した跡があるとき。

(5) 小切手又は支払指示書中に会計管理者職印及び支払日時がないとき。

(6) 支払指示書で指示する方法によって支払ができないとき、又は指示する方法が明らかでないとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、納入又は支払につき疑義を生じたとき。

(報告)

第145条 指定金融機関等の公金の報告は、次によって行わなければならない。

(1) 指定金融機関は、領収済通知書を会計別に区分し、収入取扱集計表を添付して収入金報告書(様式第25号)を翌日会計管理者に送付しなければならない。この場合において、過誤納金の還付をしたときは、会計別に収入金報告書該当欄の上段に明記するものとする。

(2) 指定金融機関は、公金の収納、支払及び振替等を会計別に集計し、出納日計報告書(様式第26号)を会計管理者に送付しなければならない。

(3) 指定金融機関は、毎月出納月計報告書(様式第27号)を作成し、翌月5日までに会計管理者に送付しなければならない。

(4) 収納代理金融機関は、領収済通知書等を会計別に区分し、収入取扱集計表を添付して公金日報を指定金融機関に送付しなければならない。

(5) 収納代理金融機関は、毎月公金月報を作成し、速やかに会計管理者及び指定金融機関へ送付しなければならない。

(指定金融機関に対する払込み)

第146条 収納代理金融機関は、第140条の規定により現金等を収納したときは、同条第5号の規定による手続をとるものを除くほか、当該領収日の翌々営業日までに公金払込書により指定金融機関に払い込まなければならない。

(報告文書類の整理)

第147条 指定金融機関等は、現金出納簿を設けて出納を記録するとともに、各報告文書類を区分整理しなければならない。

2 前項の書類の保存年限は、その完結した日から10年とする。

(利子の取扱い)

第148条 指定金融機関は、毎年所定の決算日に計算の上、会計管理者名義預金の利子をそれぞれの預金口座に振り込まなければならない。

2 収納代理金融機関は、毎年所定の決算日に計算の上、会計管理者名義の預金利子を預金口座に振り込まなければならない。

(検査)

第149条 令第168条の4の規定による定期検査は毎年10月に、臨時検査は必要の都度行うものとする。

(指定金融機関等の印章)

第150条 指定金融機関等が市公金の出納事務に使用する印鑑は、次に掲げるものとする。

画像

画像

画像

書体 かい書

直径 2.5センチメートル

第8章 歳入歳出外現金及び有価証券

(範囲)

第151条 歳入歳出外現金及び有価証券(法第235条の4第2項に規定する有価証券。以下「保管有価証券」という。)の保管の範囲は、入札保証金、契約保証金、営農保証金、担保、公営住宅敷金、共済掛金、源泉徴収所得税、受託徴収金、県民税、公売代金、保険料その他法令に基づき市が保管しなければならない義務の生じた現金及びこれに代えて納付された証券とする。

(保管有価証券の整理)

第152条 前条の保管有価証券の納付を受けたときは、額面金額により有価証券整理簿に記載整理しなければならない。

(歳入歳出外現金の出納及び保管)

第153条 歳入歳出外現金の出納及び保管は、歳計現金の出納及び保管に準じて行わなければならない。

(保管有価証券の受入れ及び払戻し)

第154条 保証金その他を保管有価証券で納付するときは、当該保管有価証券に保管有価証券受入通知書(様式第30号)を添えて会計管理者に納付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により保管有価証券による納付を受けたときは、保管有価証券受領書(様式第31号)に領収印を押し、納付者に交付しなければならない。

3 納付された保管有価証券の払戻しをするときは、当該納付者に保管有価証券払戻請求及び受領書(様式第31―2号)を提出させ、これを払戻しさせなければならない。

4 前項の規定により保管有価証券を払い戻したときは、保管有価証券払戻請求及び受領書(様式第31―2号)の受領欄に受領印又は署名を徴さなければならない。

(利札の払戻し)

第155条 納付された保管有価証券の利札の払戻しをするときは、保管有価証券利札払戻請求及び受領書(様式第31―3号)を用い、前条第3項及び第4項の規定に準じて行わなければならない。

(保管有価証券の保管)

第156条 会計管理者は、保管有価証券を受領したときは、安全かつ確実な方法で保管しなければならない。ただし、長期にわたって保管するものその他の事由により会計管理者が保管することが適当でない場合は、銀行その他に保護預けをすることができる。

第9章 財産

第1節 公有財産

(事務の総括)

第157条 公有財産に関する事務は、理財課長が総括する。

(公有財産の管理)

第158条 行政財産は、課の事務又は事業に係るものについては、当該事務又は事業を所管する課が管理する。ただし、所管区分が明確でないときは、市長が別に定める。

2 普通財産は、理財課が管理する。ただし、理財課が管理することが不適当と認められるものについては、市長が指定する課が管理するものとする。

3 理財課長は、必要があるときは、課長に対し、その管理する公有財産について、管理状況の報告を求め、又は実地に調査することができる。

(取得前の措置)

第159条 公有財産とする目的をもって物件の購入、交換又は寄付の受納をしようとする場合において、当該物件に対して私権が設定され、又は特殊の義務が付されているときは、あらかじめこれを消滅させた後でなければ取得してはならない。

(購入)

第160条 課長は、公有財産を取得しようとするときは、高梁市財産管理委員会の審議を経て、次に掲げる事項を記載した書面により、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 財産の名称、種類、数量等

(2) 土地及び建物にあっては、その所在地

(3) 購入しようとする理由

(4) 購入予定価格及びその算定の根拠

(5) 相手方の住所及び氏名

(6) 経費の歳出科目及び予算額

(7) 契約書案

(8) 登記簿等の謄本及び図面

(9) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

(寄附の受納)

第161条 課長は、公有財産となるべき財産の寄附を受けようとするときは、高梁市財産管理委員会の審議を経て、次に掲げる事項を記載した書面により、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 財産の名称、種類、数量等

(2) 土地及び建物にあっては、その所在地

(3) 寄附を受けようとする理由

(4) 時価見積額

(5) 寄附者の住所及び氏名

(6) 登記簿等の謄本及び図面

(7) 寄附に際して条件が付せられているものについては、その内容

(8) 寄附者の意思決定を明示する書類

(9) 寄附申出書

(10) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

(建物の新築又は増築)

第162条 課長は、行政財産とする目的のため建物の新築又は増築をするときは、次に掲げる事項を記載した書面により、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 建築しようとする土地又は建物の名称、数量等

(2) 建築敷地の所在地

(3) 敷地の所有区分又は購入、借入の別

(4) 建築しようとする理由

(5) 建築予定価格及びその算定の根拠

(6) 経費の歳出科目及び予算額

(7) 建築物の図面

(8) 敷地を購入する場合は売買の、借地とする場合は貸借についての各契約書

(9) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

(登記又は登録)

第163条 課長は、取得した公有財産について、登記又は登録を要するものにあっては、法令の定めるところにより、遅滞なくその手続をしなければならない。

(取得代金の支払)

第164条 公有財産を取得した場合における代金は、前金払いをすることのできる場合を除くほか、登記又は登録を要するものについてはこれらの手続を完了した後、その他の財産についてはその引渡しを完了した後でなければこれを支払うことができない。

(共済保険等への委託)

第165条 理財課長は、公有財産たる建物及び重要と認める物品については、損害共済を全国市有物件災害共済会に委託するか、又は確実と認める保険会社の損害保険に付さなければならない。

(管理の通則)

第166条 課長は、その管理する公有財産について常に現況を把握し、特に次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 公有財産の維持、保存及び使用の適否

(2) 貸付け又は使用させた公有財産の使用状況及び貸付料又は使用料の適否

(3) 土地の境界

(4) 公有財産の増減とその証拠書類との符合

(5) 公有財産と登記簿、公有財産台帳等及び附属図面との符合

(6) 公有財産台帳等の記載事項の適否

(公有財産の表示)

第167条 課長は、その管理する公有財産の性質に応じ、別に定める方法により市有であることを明確にする表示をしなければならない。

(改造又は移転)

第168条 課長は、行政財産の改造又は移転をする必要がある場合は、次に掲げる事項を記載した書面により、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 当該財産の名称等

(2) 改造し、又は移転しようとする理由

(3) 用途及び利用計画

(4) 移転先の所在地名

(5) 改造後又は移転後の配置図

(6) 経費の歳出科目及び予算額

(7) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

(用途の変更又は廃止)

第169条 課長は、行政財産についてその用途を変更し、又は廃止する必要がある場合は、次に掲げる事項を記載した書面により、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 当該財産の名称、種類、数量等

(2) 用途の変更又は廃止の理由

(3) 用途変更後の利用計画

(4) 前3号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

(所属換え)

第170条 課長は、公有財産の所属換え(課の間において公有財産の所属を移すことをいう。以下同じ。)をしようとするときは、関係課長と協議し、同意を得た後、所属換えを必要とする理由を具して市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、高梁市教育委員会(以下「教育委員会」という。)から所管換え(市長の事務部局と教育委員会との間において公有財産の所属を移すことをいう。以下同じ。)を受ける場合及び教育委員会へ所管換えをする場合に準用する。

(公有財産の引継ぎ)

第171条 課長は、行政財産の用途が廃止されたときは、全ての権利及び契約等を消滅させた後、公有財産引継書(様式第32号)により当該財産を理財課長に引き継がなければならない。ただし、第158条第2項ただし書の規定により、当該財産を管理する課を市長が指定した場合には、当該課長に引き継ぐものとする。

(異なる会計間の有償整理)

第172条 公有財産を、所属を異にする会計の間において所属を移し、又は所属を異にする会計の間において使用させるときは、当該会計間において有償としてこれを行わなければならない。ただし、市長が特にその必要がないと認めた場合においては、この限りでない。

(行政財産の目的外使用)

第173条 課長は、その管理する行政財産を用途又は目的を妨げない限度において使用(以下「行政財産の目的外使用」という。)をさせようとする場合は、申請者から行政財産使用許可申請書(様式第33号)を提出させ、その内容を審査し、市長の決裁を受け、申請者に行政財産使用許可書(様式第34号)を交付するものとする。

2 行政財産の目的外使用の期間は、1年を超えることができない。

3 前項の使用期間は、更新することができる。

4 課長は、行政財産の目的外使用をさせた場合は、行政財産目的外使用簿(様式第35号)に記載し、整理しなければならない。

(教育財産の目的外使用等)

第174条 法第238条の2第2項の規定により、教育委員会が教育財産である土地の貸付又はこれに対する地上権の設定若しくは当該行政財産の使用の許可で、あらかじめ市長に協議しなければならない事項は、次に掲げるもの以外のものとする。

(1) 当該行政財産を利用する者のために、食堂、売店その他厚生施設を設置するための許可

(2) 学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及宣伝その他公益目的のために講演会、研究会等の用に供するための使用の許可

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に指定する事項

(公有財産の貸付け)

第175条 公有財産(法第238条の4第2項から第4項までの規定により貸し付けることができる行政財産及び法第238条の5第1項の規定により貸し付けることができる普通財産をいう。本条及び次条において同じ。)を管理する課長は、公有財産を貸し付けようとする場合は、申請者から公有財産借受申請書(様式第36号)を提出させ、契約書及び賃貸料算定の根拠その他必要な事項について審査し、高梁市財産管理委員会の審議対象となる場合は審議を経て、市長の決裁を受けなければならない。

2 公有財産の貸付けは、次の期間を超えることができない。

(1) 植樹を目的とする土地及び土地の定着物(建物を除く。以下同じ。)を貸し付ける場合 60年

(2) 建物の所有を目的とする土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 30年

(3) 前2号以外の目的のため土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 20年

(4) 建物を貸し付ける場合 10年

(5) 前各号以外の公有財産を貸し付ける場合 5年

3 前項の貸付け期間は、更新することができる。

4 公有財産の貸付契約にあたっては、固定資産評価額等の変動に伴い、概ね3年毎に貸付金額の見直しを行うことを原則とする。

5 公有財産を管理する課長は、公有財産を貸し付けた場合は、公有財産貸付簿(様式行政財産目的外使用簿に準ず。)に記載し、整理しなければならない。

(私権の設定)

第176条 公有財産を管理する課長は、公有財産に私権の設定をする必要がある場合は、次に掲げる事項を記載した書面により、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 設定しようとする私権の名称、種類等

(2) 目的物の名称、種類等

(3) 私権を設定しようとする理由

(4) 私権設定の期間

(5) 私権設定後の利用計画

(6) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

(滅失損傷)

第177条 課長は、その管理する公有財産が災害その他の事故により滅失し、又は損傷したときは、速やかに公有財産滅失(損傷)報告書(様式第37号)を市長及び会計管理者に提出しなければならない。

(売払又は譲与)

第178条 普通財産を管理する課長は、普通財産を売り払い、又は譲与する必要がある場合は、高梁市財産管理委員会の審議を経て、次に掲げる事項を具して市長の決裁を受けなければならない。

(1) 売り払い、又は譲与しようとする普通財産の名称、種類、数量等

(2) 土地、建物等にあっては、その所在地

(3) 売り払い、又は譲与しようとする理由

(4) 処分予定価格及びその算定根拠

(5) 歳入科目及び予算額

(6) 代金納付の時期及び方法

(7) 一般競争入札により処分するときは、入札時期、場所及び入札心得書

(8) 指名競争入札により処分するときは、入札者の住所及び氏名、入札の時期及び場所並びに入札心得書

(9) 随意契約により処分するときは、相手方の住所及び氏名

(10) 前2号の方法により処分するときは、その理由及び法令の根拠

(11) 契約書案

(12) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

(交換)

第179条 普通財産を管理する課長は、普通財産を交換する必要がある場合は、高梁市財産管理委員会の審議を経て、次に掲げる事項を具して市長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換により取得しようとする財産及び交換に供する普通財産(以下「交換物件」という。)の名称、種類、数量等

(2) 交換物件の所在地

(3) 交換しようとする理由

(4) 交換物件の評価額及びその算定の根拠

(5) 相手方の住所、氏名

(6) 交換差金があるときは、その金額の納付又は支払の時期及び方法並びに歳入又は歳出の科目及び予算額

(7) 交換により取得しようとする財産の登記簿等の謄本及び図面

(8) 契約書案

(9) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

(出資の目的等)

第180条 普通財産を管理する課長は、普通財産を出資の目的とし、又は支払の手段として使用する必要がある場合は、高梁市財産管理委員会の審議を経て、次に掲げる事項を具して、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 出資の目的又は支払の手段として使用しようとする普通財産の名称、種類、数量等

(2) 土地及び建物にあっては、その所在地

(3) 出資の目的又は支払の手段として使用しようとする理由

(4) 出資の目的又は支払の手段として使用しようとする普通財産の評価額及びその算定の根拠

(5) 出資又は支払の相手方

(6) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

(公有財産台帳等)

第181条 理財課長は、行政財産及び普通財産の分類に従い公有財産台帳(様式第38号)に登録し、常に公有財産の状況を明らかにしておかなければならない。

2 前項の公有財産台帳に登録される財産については、次に掲げる図面を添付することを原則とする。

(1) 公図の写し

(2) 実測図

(3) 建物平面図

(4) 前各号に掲げるもののほか、必要がある図面

3 課長は、公有財産整理簿(公有財産台帳を準用)を備え、その管理する公有財産について、取得、所属換え、処分その他の理由に基づく異動があったときは、その都度これを記載して整理するとともに、公有財産異動報告書(様式第39号)により理財課長に報告しなければならない。

4 第1項の規定にかかわらず、理財課長は、特別の必要があると認めるときは別の様式を使用した電磁的記録により公有財産を管理することができる。

(公有財産の通知)

第182条 理財課長は、毎年5月31日までに前年度中の公有財産の取得、処分、変更等について会計管理者に通知しなければならない。

(合議)

第183条 課長は、この章の定めるところにより、市長の決裁を受けようとする場合においては、あらかじめ理財課長に合議しなければならない。

第2節 物品

(物品の区分)

第184条 物品の区分は、次に定めるところによる。

(1) 備品 次のいずれかに該当するものをいう。

 その性質及び形状を変えることなく比較的長期間にわたって使用に耐えるものであって、1個又は1組の取得価格(寄附等に係るものにあっては、見積額)が3万円以上(消費税額を含まない。)のもの

 性質としては消耗品に属するが、永続性のある標本、陳列品及びこれらに類するもの

(2) 消耗品 通常の方法による短期間の使用によって、その性質又は形状を失うことにより使用に耐えなくなるもの、種子及び種苗、観賞用又は教育用に飼育する小動物、報償費又はこれに属する経費によって購入した物品で贈与又は配付を目的とするもの及び試験研究又は実験用材料として消費するもの(動物を含む。)

(3) 原材料品 工事又は加工等のため消費する素材又は材料

(4) 生産品 原材料品を用いて労力又は機械力により新たに加工又は造成したもの及び産出物

(5) 動物 飼育する動物(消耗品として区分する動物を除く。)

2 前項各号に掲げる物品の分類の基準は、市長が別に定める。

(重要物品)

第185条 令第166条第2項に規定する財産に関する調書に記載する重要な物品は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 乗用自動車

(2) 救急自動車

(3) マイクロバス

(4) 貨物自動車

(5) バキューム車及びパッカー車

(6) 霊柩車

(7) 消防車

(8) 積載車

(9) 前各号に掲げるもののほか、1個又は1組の取得時の価格又は評価額が50万円以上の備品

(所属年度)

第186条 物品は、現にその出納を行った日の属する年度により整理しなければならない。

(物品の購入等)

第187条 次の各号に掲げる職員は、その所管に係る物品の管理及び処分に関する事務を所掌する。

(1) 課長

(2) 高梁市職務執行規則第4条の2第3項に規定する出先機関(地域市民センター及び成羽地域連絡所を除く。)の長

(3) 高梁市教育委員会組織規則第4条に規定する教育機関のうち学校給食センターの所長及び図書館の館長

(4) 市立の小学校、中学校、高校及び幼稚園の長

2 前項に規定する職員(以下「物品管理者」という。)は、物品の購入又は修繕を必要とするときは、市長の決裁を受けなければならない。

3 物品の購入は、事務及び事業の予定を勘案して効率的かつ計画的に行わなければならない。

4 物品管理者は、物品を購入したときは、当該物品の規格、品質、数量等について誤りがないかを確認し、消耗品及び原材料品を除く物品については物品購入通知書(様式第40号)により会計管理者に通知しなければならない。

(生産品の受入れ)

第188条 物品管理者は、自己の所管に係る生産品が生産されたときは、その都度、生産品受入通知書(様式第41号)を作成し、市長の決裁を受け、速やかに会計管理者に引き継がなければならない。

(寄附の受入れ)

第189条 物品管理者は、物品の寄附を受ける場合には、寄附者の住所、氏名、品名、数量及び価格を記載した寄附申込書を添えて市長の決裁を受けなければならない。

2 物品管理者は、前項の規定により物品の寄附を受けたときは、寄附物品受入通知書(様式第40―2号)により会計管理者に通知しなければならない。

(物品の借入れ)

第190条 物品管理者は、市の事務又は事業の遂行上物品の借受けの必要があると認めるときは、貸借契約書を添えて市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の貸借契約書には、当該物品についての保管の責を明らかにしておかなければならない。

3 物品管理者は、第1項の規定により契約を締結したときは、速やかにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

(物品の請求及び交付)

第191条 次条第1号に規定する物品の交付を受けようとするときは、物品請求書(様式第42号)により出納機関に請求して交付を受けるものとする。ただし、出納機関の備える帳簿に押印して受領する場合は、物品請求書を省略することができる。

(物品の保管)

第192条 物品は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者がそれぞれその目的に応じて最も良好な状態で保管しなければならない。

(1) 貯蔵中の物品 出納機関

(2) 使用中の物品

 共同使用の物品 物品管理者

 個人で使用中の物品 当該物品を使用する職員

(物品の表示)

第193条 市が所有する物品は、その品質又は用途に応じて押印、ラベル等の方法で市有であることを明示し、さらに備品については、備品ラベル(様式第43号)により品名又は分類名、番号及び所属課等を明示しなければならない。ただし、品質又は用途によりこれらの方法により難いときは、この限りでない。

(物品の保管換え)

第194条 物品管理者は、物品の保管換えを行おうとするときは、物品保管換書(様式第44号)を作成の上、市長の決裁を受けた後、速やかに会計管理者に物品保管換通知書(様式第44―2号)により通知しなければならない。

(区分の変更)

第195条 第184条の規定による物品の区分を変更しようとするときは、物品区分換書(様式第45号)及び物品区分換通知書(様式第45―2号)により前条の規定に準じて処理しなければならない。

(物品の貸付け)

第196条 市長は、事務又は事業の遂行上支障を及ぼさない場合に限り、貸付けに関する規程、要綱等の定めるところにより、物品を貸し付けることができる。

(物品の返納)

第197条 物品を使用する職員は、当該使用に係る物品を使用する必要がなくなったとき、又は使用することができなくなったときは、その旨を物品管理者に報告するとともに出納機関に返納しなければならない。

(不用物品の処分)

第198条 出納機関は、その保管に係る物品で不用となったもの又は修繕の見込みのないものがあると認められるときは、その旨を物品管理者に通知しなければならない。

2 物品管理者は、前項の規定による通知を受けたとき又は供用をすることができないと認める物品があるときは、物品不用決定申出書(様式第47号)により市長の決裁を受け、売却又は廃棄の処分をすることができる。

3 物品管理者は、前項の規定により売却又は廃棄の処分をしたときは、売却処分通知書(様式第48号)又は廃棄処分通知書(様式第48―2号)により会計管理者に通知しなければならない。

(物品の交換又は譲与等)

第198条の2 物品管理者は、高梁市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成16年高梁市条例第53号)第5条及び第6条の規定により物品の交換、譲与又は減額譲渡したときは、会計管理者に通知しなければならない。

(借受物品の返納)

第199条 物品管理者は、第190条の規定により借り受けた物品を返還しようとするときは、市長の決裁を受け、その旨を会計管理者及び相手方に通知しなければならない。この場合において、相手方から当該物品の受領書を徴さなければならない。

(事故の報告)

第200条 第11条の規定は、出納機関、物品管理者及び物品を使用する職員が第187条の規定により通知した物品を亡失又は損傷した場合に準用する。

(検査)

第201条 市長は、出納機関、物品管理者及び物品を使用する職員の物品の保管状況について検査することができる。

(記録)

第202条 会計管理者は、物品出納簿(様式第50号)を備えて、物品の増減及び異動の状況を、その都度記録しなければならない。

2 出納員は、次に掲げる帳簿を備えて、物品取扱員に物品の増減及び異動の状況をその都度記録させなければならない。

(1) 備品台帳(様式第51号)

(2) 前号に掲げるもののほか、必要な補助簿

3 前2項の規定にかかわらず、次に掲げる物品については、帳簿への記録を省略することができる。この場合において、証拠書類にその旨を記載しなければならない。

(1) 官報、職員録、新聞等

(2) 飲料水等

(3) 贈与する目的で購入して、直ちに配布する物品

(4) 修繕工事等で直ちに取り付ける金具その他の材料

(5) 造林事業、土木事業等において、購入して直ちに使用する苗木、くぎ、針金等

(6) 出張先において購入して直ちに消費する物品

(7) その他前各号に類するもの

(占有動産)

第203条 占有動産の管理は、物品に準じて行うものとする。

第3節 債権

(債権の管理等)

第204条 課長は、その所管に属する債権に関する事務を処理する。

2 課長は、債権が発生した場合において、当該債権の履行期限が翌会計年度以降であるときは、当該債権の種類に従い、履行期限の属する年度及び月別に区分して、債権現在額差引簿(様式第52号)に記載しなければならない。

(督促)

第205条 第55条の規定は、令第171条の規定により督促をする場合に準用する。

(債権の保全)

第206条 課長は、令第171条の4第2項の規定により担保の提供を求めるときは、法令又は契約に別段の定めがある場合を除くほか、次の各号に掲げる担保の提供を求めなければならない。ただし、当該担保の提供ができないことについてやむを得ない事情があると認められる場合は、この限りでない。

(1) 国債及び地方債

(2) 市長が確実と認める社債その他有価証券

(3) 市長が確実と認める土地、建物、立木、船舶、自動車及び建設機械

(4) 市長が確実と認める金融機関その他の保証人の保証

(保証人に対する履行の請求の手続)

第207条 課長は、令第171条の2第1号の規定により保証人に対する履行の請求をすべきものがあるときは、次に掲げる事項を明らかにして市長の決裁を受け、保証債務履行請求書(様式第53号)により請求しなければならない。

(1) 保証人並びに債務者の住所及び氏名又は名称

(2) 履行すべき金額

(3) 履行の請求をすべき理由

(4) 弁済の充当の順序その他履行の請求に必要な事項

2 前項に規定する請求書には、納入通知書を添えなければならない。

(履行期限の繰上げの通知)

第208条 課長は、令第171条の3の規定により履行期限の繰上げをすべきものがあるときは、履行期限を繰り上げる旨及びその理由その他必要な事項を明らかにして市長の決裁を受け、履行期限繰上通知書(様式第54号)により通知しなければならない。

2 前項に規定する通知書には、納入の通知をしていない場合にあっては納入通知書を、納入の通知をしてある場合には納付書を添えなければならない。

(徴収停止)

第209条 課長は、令第171条の5の規定により徴収停止の措置をとる必要があるときは、徴収停止決議書(様式第55号)により、市長の決裁を受けなければならない。

2 課長は、前項の規定による措置をとった場合において、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちに、徴収停止取消決議書(様式第56号)により市長の決裁を受けて、その措置を取り消さなければならない。

3 前2項の措置をとった場合には、第216条に規定する帳票に、それぞれ「徴収停止」、「徴収停止取消」の表示をするとともに、その措置の内容を記載しなければならない。

(履行延期の特約等の期間)

第210条 令第171条の6の規定により履行の期限を延長する特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)をする場合には、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合には、当該履行延期の特約等をする日)から5年(同条第1項第1号又は第5号に該当する場合には10年)以内において、その延長に係る履行期限を定めるものとする。ただし、さらに履行延期の特約等をすることができるものとする。

(履行延期の特約等に係る措置)

第211条 履行延期の特約等をする場合には、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。ただし、令第171条の6第1項第1号に該当する場合その他特別の事情のある場合には、この限りでない。

2 課長は、前項の規定により担保を提供させる場合において、履行延期の特約等をするときに、債務者が担保を提供することが著しく困難であると認めるときは、期限を指定して履行延期の特約等をした後においてその提供を求めなければならない。

3 課長は、既に担保の付されている債権について履行延期の特約等をする場合において、その担保が当該債権を担保するのに十分でないと認めるときは、増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更を求めなければならない。

4 課長は、その所管に属する債権(債務名義のあるものを除く。)について履行延期の特約等をする場合には、当該債権に確実な担保が付されている場合その他特別の事情がある場合を除き、債務者に対し、期限を指定して債務名義の取得のために必要な行為を求めなければならない。

(履行延期の特約等に付する条件)

第212条 履行延期の特約等をする場合には、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳票類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。

(2) 次の場合には、当該債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り上げることができること。

 債務者が市の不利益にその財産を隠し、損ない、若しくは処分したとき、若しくはこれらのおそれがあると認められるとき、又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。

 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額について履行を怠ったとき。

 債務者が強制執行又は破産の宣告を受けたとき等で、市が債権者として債権の申出をすることができるとき。

 債務者が前号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。

 その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。

(履行延期の特約等の申請等)

第213条 履行延期の特約等を申請しようとする者は、履行延期申請書(様式第57号)を市長に提出しなければならない。

2 課長は、債務者から前項の履行延期申請書の提出を受けた場合において、その内容を審査し、令第171条の6第1項各号に掲げる場合に該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要であると認めるときは、履行延期特約等決議書(様式第58号)に当該申請書を添えて、市長の決裁を受けなければならない。

3 課長は、前項の規定により履行延期の特約等が決定されたときは、直ちに履行延期承認通知書(様式第59号)を作成して債務者に送付しなければならない。この場合において、その通知書には、指定期限までに担保の提供等必要な行為がなかったときは、その承認を取り消す旨を付記しなければならない。

(免除の手続)

第214条 債務者は、令第171条の7の規定による債権及びこれに係る損害賠償金等の免除を受けようとするときは、債務免除申請書(様式第60号)を市長に提出しなければならない。

2 課長は、前項の債務免除申請書の提出を受けた場合において及びこれに係る損害賠償金等、当該債権を免除することがその管理上やむを得ないと認められるときは、債権免除決議書(様式第61号)に当該申請書を添えて、市長の決裁を受けなければならない。

3 課長は、前項の規定により債権の免除が決定されたときは、債権免除通知書(様式第62号)を債務者に送付するとともに会計管理者にその旨を通知しなければならない。

(債権に関する契約の内容)

第215条 市長は、債権の発生の原因となる契約について、その内容を定めようとする場合には、契約書の作成を省略することができる場合又は双務契約に基づく市の債権に係る履行期限が市の債務の履行期限以前とされている場合を除き、次に掲げる事項についての定めをしなければならない。ただし、当該事項について他の法令に規定がある場合は、この限りでない。

(1) 債務者は、履行期限までに債務を履行しないときは、延滞金として一定の基準により計算した金額を市に納付しなければならないこと。

(2) 分割して弁済させることになっている債権について、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったときは、当該債権の全部又は一部について、履行期限を繰り上げることができること。

(3) 担保の付されている債権について、担保の価値が減少し、又は保証人を不適当とする事情が生じたときは、債務者は、市の請求に応じ、増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更をしなければならないこと。

(4) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳票類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができること。

(5) 債務者が前2号に掲げる事項についての定めに従わないときは、当該債権の全部又は一部について、履行期限を繰り上げることができること。

(帳票の記載)

第216条 課長は、その所管に属すべき債権が発生し、若しくは帰属したとき、又は債権の管理に関する事務の処理上必要な措置をとったときは、その都度遅滞なくその内容を帳票に記載しておかなければならない。

2 前項に規定する帳票は、調定する前の債権(以下「未調定債権」という。)にあっては未調定債権管理簿(様式第63号)、調定した後の債権にあっては徴収簿等とする。ただし、未調定債権について別に定める帳票があるときは、当該帳票をもって未調定債権管理簿に代えることができる。

3 前項に規定する未調定債権管理簿に記載した債権について、収入の調定をしたときは、直ちにその旨を未調定債権管理簿に記録し整理しなければならない。

(未調定債権の通知及び記録)

第217条 課長は、未調定債権管理簿に記載した未調定債権(前条第3項の規定により調定したものを除く。)について、毎年3月末日に調査し、未調定債権現在額通知書(様式第64号)により翌月10日までに会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項に規定する通知を受けたときは、その状況を債権記録簿(様式第65号)に記録して整理しなければならない。

第4節 基金

(基金の通知)

第218条 市長は、基金について毎年3月末日に調査し、基金現在額通知書(様式第66号)により翌月10日までに会計管理者に通知しなければならない。

(基金の記録)

第219条 会計管理者は、前条に規定する通知を受けたときは、その状況を基金記録簿(様式第67号)に記載し整理しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(電子帳票の様式)

2 この規則における電子帳票の様式は、別に画面集に定める。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、合併前の高梁市財務規則(昭和39年高梁市規則第10号)、高梁市予算規則(昭和38年高梁市規則第16号)、有漢町財務規則(昭和39年有漢町規則第6号)、成羽町財務規則(昭和41年成羽町規則第2号)、川上町財務規則(昭和61年川上町規則第30号)、備中町財務規則(昭和63年備中町規則第5号)又は備中町予算規則(昭和63年備中町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

4 平成16年度予算の編成に当っては、第19条第1項及び第20条中「10月25日」、「11月30日」とあるのは、それぞれ「市長が別に定める月日」と読み替えるものとする。

(平成16年11月30日規則第214号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年12月22日規則第213号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月28日規則第8号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年7月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月16日規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年8月14日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第41号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年8月29日規則第65号)

この規則は、平成19年9月1日から施行する。

(平成19年10月1日規則第72号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年2月29日規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月21日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成21年6月1日規則第62号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成21年10月30日規則第80号)

この規則は、平成21年11月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第15号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日規則第20号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年8月16日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月15日規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月31日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日において、改正前の高梁市財務規則により任命された出納員は、この規則による改正後の高梁市財務規則により任命されたものとみなす。

3 第47条第1項の改正にかかわらず、改正前の高梁市財務規則第47条第1項に定める領収印は、平成25年3月31日までの間、なお使用できるものとする。

(平成25年3月29日規則第24号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年5月16日規則第23号)

この規則は、平成26年6月1日から施行する。

(平成26年10月23日規則第42号)

この規則は、平成26年11月1日から施行する。

(平成27年12月24日規則第42号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(高梁市財務規則の一部改正に伴う経過措置)

第14条 この規則の施行の際、第13条の規定による改正前の高梁市財務規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年8月12日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月6日規則第46号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月23日規則第69号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年6月1日から適用する。

(令和2年7月7日規則第73号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月12日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の高梁市財務規則第67条の2第2項の規定によってなされた告示は、この規則による改正後の高梁市財務規則第67条の2第2項の規定によってなされたものとみなす。

(令和3年12月6日規則第39号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。

(令和4年1月11日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月18日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月17日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年8月8日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年8月1日から適用する。

(令和5年3月23日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1 削除

別表第2(第40条関係)

区分

年度所属区分

調定の時期

1 納期限の一定している収入

当該納期限の末日の属する年度

納期限の10日前。ただし、申告納付又は申告納入に係るものは、申告書の提出のあったとき

2 随時の収入で納入通知書又は納税の告知に関する文書(以下「通知書等」という。)を発するもの

当該通知書等を発した日の属する年度

当該通知書等を発する日

3 随時の収入で通知書等を発しないもの

当該収入を領収した日の属する年度

当該収入を領収した日

4 地方交付税、地方譲与税、交付金、負担金、補助金、地方債その他これらに類するもの及び他会計繰入金

当該収入を計上した予算の属する年度

当該予算の属する年度中で原因の発生したとき又は収入のあったとき

5 督促手数料、延滞金、滞納処分費

基礎となる税等の歳入の属する年度。ただし、当該歳入を繰り越した場合は、収入を領収した日の属する年度

基礎となる税等の通知書を発するとき(ただし書の場合は、収入を領収した日)

別表第3(第69条関係)

節又は細節の区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

1 報酬

支出決定のとき

支出しようとする当該期間の額

支給額明細表、その他必要な書類

2 給料

支出決定のとき

支出しようとする当該期間の額

支給額明細表

3 職員手当等

支出決定のとき

支出しようとする額

支給額明細表、その他必要な書類

4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

支給額明細表、その他必要な書類

5 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、その他事実の発生及び給付額の算定を明らかにする書類

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

8 報償費

支出決定のとき

支出しようとする額

支給明細表、表彰決定書、その他必要な書類




契約によるもの

契約を締結するとき

契約金額

契約書

9 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

出張命令書又は出張依頼書

10 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額


11 需用費

契約を締結するとき

契約金額

契約書




単価契約によるもの

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

定期的な法規追録、新聞刊行物等

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

契約を伴わないもの

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

燃料費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

光熱水費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、払込通知書

賄材料費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

12 役務費

契約を締結するとき

契約金額

契約書




契約を伴わないもの

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

通信費、広告料、し尿汲取手数料

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書又は払込通知書

損害保険料

申込みをしたとき

支出しようとする額

払込通知書、申込書

13 委託料

契約を締結するとき

契約金額

契約書




単価契約によるもの

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

契約を伴わないもの

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

施設入所措置委託料

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

14 使用料及び賃借料

契約を締結するとき

契約金額

契約書




契約を伴わないもの

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

15 工事請負費

契約を締結するとき

契約金額

契約書

16 原材料費

契約を締結するとき

契約金額

契約書




単価契約によるもの

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

契約を伴わないもの

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、その他必要な書類

17 公有財産購入費

契約を締結するとき

契約金額

契約書、その他必要な書類

18 備品購入費

契約を締結するとき

契約金額

契約書




契約を伴わないもの

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

19 負担金、補助及び交付金







負担金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

補助金、交付金

交付決定のとき

交付決定額

交付決定書

交付決定のとき金額の定まらないもの

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

給与に関わる負担金、国保療養給付費、介護保険給付費、療養費、助産費、葬祭費

支出決定のとき

支出しようとする額

給付決定書、支給額明細表、その他必要な書類

契約によるもの

契約を締結するとき

契約金額

契約書

20 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

扶助決定書、その他必要な書類

21 貸付金

貸付決定のとき

貸付けに要する額

貸付申請書、契約書、確約書

22 補償、補てん及び賠償金

支出決定のとき

支出しようとする額

判決書謄本、示談書、その他必要な書類




契約によるもの

契約を締結するとき

契約金額

契約書

23 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき

支出しようとする額

還付決議書、請求書、内訳書

24 投資及び出資金

投資及び出資決定のとき

出資又は払込みを要する額

申請書又は申込書

25 積立金

積立決定のとき

積立てしようとする額

積立決定がわかるもの

26 寄附金

支出決定のとき

支出しようとする額

申込書

27 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書又は公課令書

28 繰出金

繰出決定のとき

繰出ししようとする額

操出決定がわかるもの

別表第4(第69条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

支出決定のとき

資金前渡に要する額

見積書その他関係書類


2 繰替払

繰替払の補てんをしようとするとき

繰替払をした額

内訳書


3 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

請求書、内訳書

過年度支出の旨表示すること

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

繰越しの旨表示すること

5 過誤払返納金の戻入

現金の戻入れ(又は戻入れの通知)があったとき

戻入れする額

内訳書


6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

契約書その他関係書類


別表第5(第72条関係)

節又は細節の区分

支出命令に必要な書類

1 報酬

支給額明細表、その他必要な書類

2 給料

支給額明細表

3 職員手当等

支給額明細表、その他必要な書類

4 共済費

支給額明細表、その他必要な書類

5 災害補償費

請求書、その他事実の発生及び給付額の算定を明らかにする書類

6 恩給及び退職年金

請求書

7 賃金

賃金支給調書、その他必要な書類

8 報償費

支給額明細表、支出の算定を明らかにする書類




物品報償費

請求書、検収調書

9 旅費

出張命令書又は出張依頼書

10 交際費


11 需用費

請求書、払込通知書、検収調書又は検査済証

12 役務費

払込通知書、請求書、検収調書

13 委託料

請求書、検収調書又は検査済証

14 使用料及び賃借料

請求書、検収調書又は検査済証

15 工事請負費

請求書、検収調書又は検査済証

16 原材料費

請求書、検収調書又は検査済証

17 公有財産購入費

請求書、登記済証

18 備品購入費

請求書、検収調書

19 負担金、補助及び交付金

請求書、確定通知書、給付決定書、支給額明細表、その他必要な書類

20 扶助費

扶助決定書

21 貸付金

払込通知書、請求書

22 補償、補てん及び賠償金

判決書謄本、示談書、請求書、移転確認証、その他必要な書類

23 償還金、利子及び割引料

還付決議書、請求書、内訳書、その他必要な書類

24 投資及び出資金

払込通知書、請求書

25 積立金


26 寄附金

申込書

27 公課費

請求書又は公課令書

28 繰出金


別表第6(第113条関係)

1 工事又は製造の請負

130万円

2 財産の買入れ

80万円

3 物件の借入れ

40万円

4 財産の売払

30万円

5 物件の貸付け

30万円

6 前各号に掲げるもの以外のもの

50万円

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様式第21号 削除

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様式第46号 削除

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高梁市財務規則

平成16年10月1日 規則第44号

(令和5年3月23日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成16年10月1日 規則第44号
平成16年11月30日 規則第214号
平成16年12月22日 規則第213号
平成17年3月28日 規則第8号
平成17年7月1日 規則第24号
平成18年3月16日 規則第6号
平成18年8月14日 規則第41号
平成19年3月30日 規則第41号
平成19年8月29日 規則第65号
平成19年10月1日 規則第72号
平成20年2月29日 規則第7号
平成21年4月21日 規則第57号
平成21年6月1日 規則第62号
平成21年10月30日 規則第80号
平成22年3月30日 規則第15号
平成23年3月30日 規則第20号
平成23年8月16日 規則第41号
平成24年3月15日 規則第5号
平成24年7月31日 規則第37号
平成25年3月29日 規則第24号
平成26年5月16日 規則第23号
平成26年10月23日 規則第42号
平成27年12月24日 規則第42号
平成28年8月12日 規則第44号
令和2年4月6日 規則第46号
令和2年6月23日 規則第69号
令和2年7月7日 規則第73号
令和3年4月12日 規則第20号
令和3年12月6日 規則第39号
令和4年1月11日 規則第1号
令和4年3月18日 規則第7号
令和4年6月17日 規則第32号
令和4年8月8日 規則第36号
令和5年3月23日 規則第13号