○高梁市国民健康保険税条例施行規則
平成16年10月1日
規則第48号
(趣旨)
第1条 この規則は、高梁市国民健康保険税条例(平成16年高梁市条例第48号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 国民健康保険税納税通知書 様式第1号
(2) 国民健康保険税納税通知書 様式第2号
(その他)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の高梁市国民健康保険税条例施行規則(昭和50年高梁市規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年6月26日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月30日から適用する。
附則(平成22年9月16日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年度分の国民健康保険税から適用する。
附則(令和4年1月11日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
様式 略