○高梁市固定資産課税台帳の閲覧及び証明書の交付に係る計算の基準に関する規則
平成16年10月1日
規則第50号
(趣旨)
第1条 この規則は、高梁市税条例(平成16年高梁市条例第45号。以下「条例」という。)第73条の2第2項及び第73条の3第2項に基づき、固定資産課税台帳の閲覧又は固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の交付手数料の計算の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(閲覧回数の計算)
第2条 条例第73条の2第2項の規則で定める計算は、一の納税義務者の固定資産課税台帳の閲覧を回数とする。ただし、固定資産の所有者が複数の個人又は法人である場合は、一の納税管理人の固定資産課税台帳の閲覧を回数とすることができる。
(記載事項証明書の計算)
第3条 条例第73条の3第2項の規則で定める計算は、一の納税義務者の証明事項を証明書の枚数とする。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。