○高梁市巨瀬財産区管理会条例
平成16年10月1日
条例第68号
(目的)
第1条 この条例は、巨瀬財産区有財産を公正な民意により有利かつ適正に管理するために財産区管理会を設け、区域内住民の福祉の増進を図ることを目的とする。
第2条 財産区管理会の組織及び運営並びにその委員に対する報酬及び費用弁償については、他の法令に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(設置及び組織)
第3条 巨瀬財産区に財産区管理会(以下「管理会」という。)を置く。
2 管理会は、7人の財産区管理委員(以下「委員」という。)をもってこれを組織する。
(委員の選任)
第4条 委員は、財産区の区域内に住所を有する者で、次に掲げるものの中から市長が選任する。
(1) 市議会議員
(2) 山林関係地区代表
(3) 前2号に掲げるもののほか、学識経験を有する者
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、4年とする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員の辞職)
第6条 委員が辞職しようとするときは、市長の承認を得なければならない。
(管理会の権限)
第7条 管理会は、法令によりその権限に属する事項を処置するほか、市長の諮問に応じて財産区の財産に係る次に掲げる事項を調査審議し、又は意見を具申することができる。
(1) 旧慣による使用権を変更し、又は廃止し、若しくは新たに使用権を設定すること。
(2) 財産を取得し、又は設置し、若しくはその管理方法を変更すること。
(3) 森林の施業計画その他財産の管理のため、市長において特に必要と認められること。
第8条 財産区の財産処分で地方自治法(昭和22年法律第67号)第296条の3第1項の規定により管理会の同意を得なければならないものは、次のとおりとする。
(1) 山林(立木を含む。)。ただし、処分予定価格5,000円以上のものとする。
(委員長及び副委員長)
第9条 管理会に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員が互選する。
3 委員長は、議事を整理し、会務を統理し、管理会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
第10条 委員長及び副委員長が辞職しようとするときは、管理会の同意を得なければならない。
(会議の招集)
第11条 管理会は、必要に応じ市長が招集する。ただし、委員2人以上の者から管理会の招集の請求があるときは、市長は、これを招集しなければならない。
(定足数)
第12条 管理会は、委員定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
(表決)
第13条 管理会の議事は、出席委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わる権利を有しない。
(会議録)
第14条 市長は、会議の都度管理会の庶務を担当する職員をして会議の次第及び出席委員の氏名を記載した会議録を調製し、保存しなければならない。
2 前項の会議には、真正なることを証するため委員長及び委員2人の署名を求めなければならない。
(委員の報酬及び費用弁償)
第15条 委員に対する報酬は、別表のとおりとし、委員に選任した月から、委員の任期満了、辞職、失職又は死亡の月まで支給する。ただし、いかなる場合においても重複して報酬を支給しない。
第16条 委員が管理会に出席したときその他の職務を行うために旅行したときは、その費用を弁償する。
2 前項の費用弁償は、高梁市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年高梁市条例第35号)の例による。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日条例第7号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第15条関係)
区分 | 金額 |
委員長 | 年額 23,800円 |
副委員長 | 〃 20,100円 |
委員 | 〃 17,100円 |