○高梁市教育委員会公告式規則
平成16年10月1日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則(以下「規則」という。)その他高梁市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の定める規程(以下「規程」という。)で公表を要するものの公告式に関し必要な事項を定めるものとする。
(規則の公布)
第2条 規則は、会議において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 規則を公布するときは、規則番号、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に教育長が署名しなければならない。
3 規則の公布は、別表の掲示場に掲示して行う。
(規則の施行)
第3条 規則は、当該規則に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
(規程の公表)
第4条 規程を公表しようとするときは、規程番号、公表の旨の前文、年月日及び教育長名を記入して教育長印を押さなければならない。
(告示の公示)
第5条 前条の規定は、教育委員会の定める規程以外の告示の公示について準用する。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月16日教委規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日教委規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第3項に規定する任期が満了までの間は、適用しない。
附則(平成29年6月23日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
高梁市役所前掲示場
高梁市有漢地域局前掲示場
高梁市成羽地域局前掲示場
高梁市川上地域局前掲示場
高梁市備中地域局前掲示場