○高梁市教育委員会会議規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第2号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 会議(第4条―第19条)

第3章 会議録(第20条―第24条)

第4章 補則(第25条・第26条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条の規定に基づき、高梁市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議に関し必要な事項を定めるものとする。

(議長)

第2条 教育長が会議の議長となる。

2 教育長に事故があるとき、又は欠けたときは、教育長職務代理者が議長となる。

(議席)

第3条 委員の議席は、委員任命後の最初の会議において教育長がこれを指定する。

2 教育長は、必要があるときは、前項の規定にかかわらず、委員の議席を変更することができる。

第2章 会議

(会議)

第4条 教育委員会の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

第5条 定例会は、毎月1回開催する。

2 臨時会は、教育長が必要であると認めるとき又は委員2人以上の者から書面で会議に付議すべき事件を示して請求があったとき招集する。

3 教育長が必要と認めたときは、委員は、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、会議に出席することができる。

(招集)

第6条 会議の招集は、会議開催の場所及び日時並びに会議に付議すべき事件をあらかじめ各委員に通知して行う。

2 会議の招集を行った場合には、教育長は、直ちに会議開催の場所及び日時並びに会議に付議すべき事件を告示するものとする。

(参集)

第7条 委員は、招集の当日指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は、招集に応ずることができないときは、その事由を具して会議開会前までに教育長に届け出なければならない。

(会議の開閉)

第8条 開会及び閉会は、教育長が行う。

(会議の順序)

第9条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 前回会議録の承認

(3) 教育長の報告

(4) 議事

(5) その他

(6) 閉会

(議事日程の変更)

第10条 教育長は、必要があると認めるときは、会議に諮り議事日程を変更することができる。

(動議の提出)

第11条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議は、賛成者がなければ議題とすることができない。

3 議題となった動議は、会議の承認がなければこれを撤回することができない。

(発言)

第12条 動議を提出し、又は討論しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。

2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は、先に発言したと認めた者に指名して発言させるものとする。

第13条 一議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。

(請願及び陳情)

第14条 教育委員会に対して請願又は陳情をしようとする者は、別に定めるところにより行うことができる。

(採決)

第15条 教育長において論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。

(採決の方法)

第16条 教育長は、順次各委員の賛否の意見を求めて採決する。

2 教育長は、必要があると認めるときは、会議に諮って、記名又は無記名の投票によって採決することができる。

(採決の順序)

第17条 修正の動議は、原案に先立って可否を決する。

2 修正の動議が数箇あるときは、原案に最も遠いものから順次に採決する。

3 すべての修正の動議が否決されたときは、原案について採決する。

(会議の公開)

第18条 会議は、公開する。ただし、次の各号のいずれかに該当する事項について審議し、又は報告を受ける場合において、教育長又は委員の発議により、出席委員の3分の2以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができる。

(1) 人事に関すること。

(2) 争訟に関すること。

(3) 個人及び団体の顕彰に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、個人に関する情報を含み、会議を公開することにより個人の権利利益を害するおそれのある事項

(5) 市長又は議会への意見の申出その他市長、他の関係機関との協議等を必要とする事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、会議を公開することにより教育行政の公正又は円滑な運営に著しい支障を生ずるおそれのある事項

2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要な事項は、別に定める。

第19条 この章に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。

第3章 会議録

(会議録の作成)

第20条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。

第21条 会議録は、教育長が事務局職員中より指名してこれを作成させる。

2 会議録には、教育長の指名した2人の委員及びこれを作成した職員が、次回の会議の開催日までに署名しなければならない。

(会議録の記載事項)

第22条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席委員の氏名

(3) 委員及び傍聴人を除くほか、議場に出席した者の氏名

(4) 教育長等の報告の要旨

(5) 議題及び議事の大要

(6) 議題となった動議及び動議を提出した者の氏名

(7) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨

(8) 議決事項

(9) 前各号に掲げるもののほか、教育長又は会議において必要と認めた事項

2 第18条ただし書の規定により非公開とされた事項は、公開しない。

第23条 会議録に記載した事項に関して委員中に異議があるときは、教育長は、これを会議に諮って決定する。

第24条 この章に定めるもののほか、会議録について必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。

第4章 補則

(その他)

第25条 この規則の疑義又は定めのない事項は、教育長において会議に諮ってこれを決する。

第26条 この規則を改正しようとするときは、委員の過半数が出席した会議において議決しなければならない。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成27年3月24日教委規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第3項に規定する任期が満了までの間は、適用しない。

(令和2年11月30日教委規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月24日教委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

高梁市教育委員会会議規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第2号

(令和3年12月24日施行)