○高梁市教育委員会組織規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、法令その他別に定めのあるものを除き、高梁市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の組織を系統的に定めるとともに、その所掌事務を明確にし、教育委員会が管理及び執行をする事務の適正かつ能率的な遂行を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事務局 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条第2項の規定により設けられた課及び係等をいう。

(2) 教育機関 法第30条の規定により設けられた施設(学校及び幼稚園を除く。)をいう。

(事務局及びその組織)

第3条 教育委員会に事務局を置く。

2 事務局に次の課及び係を置く。

教育総務課

総務係、管理係

こども教育課

教職員係、指導係、就学前指導係、保育係

社会教育課

文化係、生涯学習係

スポーツ振興課

スポーツ振興係、施設係

(教育機関の所属)

第4条 教育機関の名称及びその所属は、別表に定めるとおりとする。

(職位)

第5条 事務局に教育次長を置く。また、教育次長の特定事務を分担する必要があるときは、参与を置くことができる。この場合において、参与は、教育次長又は市長部局の部次長の職位に準ずるものとする。

2 課に課長を置き、課長を補佐する必要があるときは、課長補佐を置くことができる。また、課長の特定業務を分担させる必要があるときは、課長代理、参事又は主幹を置くことができる。この場合において、課長代理及び参事は課長の職位に、主幹は課長補佐の職位にそれぞれ準ずるものとする。

3 課長の業務を分担させるため係長を置き、係長の特定業務を分担させる必要があるときは、主査を置くことができる。

4 係の業務のうち特定の事項を処理するため必要があるときは、係に主任を置くことができる。

(職務)

第6条 教育次長は、教育長を補佐し、所属職員を指揮監督する。

2 参与は、上司の命を受けて特定の事項を処理し、所属職員があるときは、当該所属職員を指揮監督する。

3 課長は、上司の命を受け、その課の事務を掌握し、所属職員を指揮監督する。

4 課長代理及び参事は、上司の命を受けて課のうち特定の事項を処理する。

5 課長補佐は、課長を補佐し、課の事務を整理する。

6 主幹は、上司の命を受けて課の事務のうち特定の事項を処理する。

7 係長は、上司の命を受けて係の事務を処理し係員を指導する。

8 主査及び主任は、上司の命を受けて係のうち特定の事項を処理する。

(各課、係の分掌事務)

第7条 各課、係の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

教育総務課

総務係

(1) 課内の庶務に関すること。

(2) 教育委員会の会議及び教育委員の報酬等に関すること。

(3) 請願及び陳情に関すること。

(4) 儀式及び表彰に関すること。

(5) 条例、規則その他例規及び公告式に関すること。

(6) 事務局職員及び教育機関職員(校長、教員を除く。)の人事、給与及び福利厚生等に関すること。

(7) 文書の収受、配布及び発送に関すること。

(8) 事務局の物品に関すること。

(9) 学校の経理事務指導に関すること。

(10) 公印の保管に関すること。

(11) 事務引継に関すること。

(12) 寄付採納に関すること。

(13) 奨学金に関すること。

(14) 教育に関する調査及び統計に関すること。

(15) 教育に係る広報及び教育行政に関する相談に関すること。

(16) 各課の連絡調整に関すること。

(17) 総合教育会議の事務に関すること。

(18) 学校給食に関すること。

(19) 他の課及び課内の他係に属さないこと。

管理係

(1) 学校及び園の用地、建物等に係る取得及び処分に関すること。

(2) 学校及び園の用地、建物等に係る維持管理に関すること。

(3) 学校及び園に係る物品に関すること。

(4) 学校及び園に係る施設台帳に関すること。

(5) 諸契約に関すること。

こども教育課

教職員係

(1) 課内の庶務に関すること。

(2) 教育職員の人事及び福利厚生に関すること。

(3) 学級編制に関すること。

(4) 教育職員の免状及び履歴書整備に関すること。

(5) 学齢児童及び生徒の就学事務に関すること。

(6) 児童生徒の就学援助に関すること。

(7) 通学区域の設定及び変更に関すること。

(8) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱に関すること。

(9) 学校諸帳簿の整備監督に関すること。

(10) 教育職員及び児童生徒の身体検査及び福利厚生に関すること。

(11) スクールバスに関すること。

(12) その他学校教育に関すること。

(13) 課内の他係に属さないこと。

指導係

(1) 食育に関すること。

(2) 教科内容及びその取扱いに関すること。

(3) 学校教育についての指導及び助言に関すること。

(4) 教科用図書の採択に関すること。

(5) 教育方法の改善に関すること。

(6) 教育研修及び職員講習会に関すること。

(7) 教育資料の記録収集及び保存に関すること。

(8) 学校の環境衛生に関すること。

(9) 教育職員及び児童生徒の保健に関すること。

(10) 教育相談事業に関すること。

(11) やすらぎ教室に関すること。

就学前指導係

(1) 教育指導に関すること。

(2) 特別支援教育に関すること。

(3) 教職員の研修に関すること。

(4) 幼保一体化の調整に関すること。

(5) その他就学前指導に関すること。

保育係

(1) 子ども子育て支援法(平成24年法律第65号)で定める教育・保育給付に関すること。

(2) 幼稚園、保育園及び認定こども園の運営及び総合調整に関すること。

(3) 園児の就園に関すること。

(4) 園保育料に関すること。

(5) 園医、園歯科医及び園薬剤師に関すること。

社会教育課

文化係

(1) 文化芸術の振興に関すること。

(2) 文化団体の指導育成に関すること。

(3) 文化施設に関すること。

(4) 文化財の保護及び活用に関すること。

(5) 天然記念物の保護管理に関すること。

(6) 伝統的建造物群保存地区に関すること。

(7) 民俗芸能の伝承に関すること。

(8) 国民文化祭の開催に関すること。

生涯学習係

(1) 課内の庶務に関すること。

(2) 社会教育、生涯学習の推進に関すること。

(3) 生涯学習施設及び社会教育関係施設に関すること。

(4) 社会教育委員に関すること。

(5) 成人教育、青少年教育及び家庭教育に関すること。

(6) 人権教育に関すること。

(7) 視聴覚教育に関すること。

(8) 生涯学習関係機関、団体との連絡調整及び指導育成に関すること。

(9) 児童、青少年の健全育成に関すること。

(10) 課内の他係に属さないこと。

スポーツ振興課

スポーツ振興係

(1) 課内の庶務に関すること。

(2) スポーツ推進審議会に関すること。

(3) 体育諸団体との連絡調整及び指導育成に関すること。

(4) 市民体育に関すること。

(5) 生涯スポーツに関すること。

(6) 競技スポーツに関すること。

(7) レクリエーション活動に関すること。

(8) スポーツ推進委員に関すること。

(9) 課内の他係に属さないこと。

施設係

(1) 体育施設の整備計画に関すること。

(2) 体育施設の利用、管理運営に関すること。

(3) 高梁市都市公園条例(平成16年条例第253号)第9条別表第2に定める施設の利用、管理運営に関すること。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年3月28日教委規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月24日教委規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日教委規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月15日教委規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月15日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月24日教委規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第3項に規定する任期が満了までの間は、適用しない。

(平成27年3月25日教委規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日教委規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日教委規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月21日教委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年1月19日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月16日教委規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年2月26日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年2月22日教委規則第4号)

この規則は、平成31年2月24日から施行する。

(平成31年3月14日教委規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年10月1日教委規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年2月21日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月28日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

教育機関

所属

学校給食センター

教育総務課

郷土資料館

社会教育課

川上郷土資料館

社会教育課

松山城等管理事務所

社会教育課

成羽文化センター

社会教育課

景年記念館

社会教育課

山田方谷記念館

社会教育課

公民館

社会教育課

青少年育成センター

社会教育課

有漢生涯学習センター

社会教育課

川上総合学習センター

社会教育課

図書館

社会教育課

成羽美術館

社会教育課

歴史美術館

社会教育課

吉備川上ふれあい漫画美術館

社会教育課

文化交流館

社会教育課

高梁総合文化会館

社会教育課

勤労青少年ホーム

スポーツ振興課

市民体育館

スポーツ振興課

神原スポーツ公園

スポーツ振興課

有漢農村公園

スポーツ振興課

有漢スポーツパーク

スポーツ振興課

有漢総合グラウンド

スポーツ振興課

市民プール

スポーツ振興課

成羽武道館

スポーツ振興課

成羽ミニスポーツセンター

スポーツ振興課

川上総合運動公園

スポーツ振興課

高梁市教育委員会組織規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第5号

(令和4年4月28日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会規則第5号
平成19年3月28日 教育委員会規則第11号
平成21年3月24日 教育委員会規則第3号
平成22年3月23日 教育委員会規則第2号
平成24年3月15日 教育委員会規則第4号
平成25年3月15日 教育委員会規則第3号
平成27年3月24日 教育委員会規則第3号
平成27年3月25日 教育委員会規則第5号
平成27年4月1日 教育委員会規則第11号
平成28年3月18日 教育委員会規則第13号
平成28年9月21日 教育委員会規則第16号
平成29年1月19日 教育委員会規則第4号
平成29年3月16日 教育委員会規則第6号
平成30年2月26日 教育委員会規則第2号
平成31年2月22日 教育委員会規則第4号
平成31年3月14日 教育委員会規則第6号
令和2年10月1日 教育委員会規則第19号
令和4年2月21日 教育委員会規則第2号
令和4年4月28日 教育委員会規則第6号