○高梁市教育委員会公印規則
平成16年10月1日
教育委員会規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、高梁市教育委員会(以下「教育委員会」という。)における公印の管理及び使用等に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の範囲)
第2条 この規則において「公印」とは、教育委員会及び教育委員会所管の教育機関名並びに職名をもって発する公文書に用いる印章をいう。
(公印管理の原則)
第4条 公印は、慎重に取り扱い、盗難、不正使用等のないように保管を厳重にしなければならない。
(公印の保管者)
第5条 公印の取扱い、保管その他公印に関する事務の責任者として、公印保管者(以下「保管者」という。)を置く。
2 保管者は、別表第1のとおりとする。
3 保管者は、公印をかぎのかかる堅固な保管箱に納め、執務時間後は施錠し、保管箱は金庫その他かぎのかかる場所に保管しなければならない。
(公印の整理)
第6条 公印の新調、改刻及び廃止に関する事務は、教育総務課長において行う。
(公印の登録)
第7条 教育総務課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、すべての公印をこれに登録し、整理保存しなければならない。
2 保管者は、公印を新調し、又は廃止しようとするときは、公印規則改正依頼書(様式第2号)を教育総務課長に提出しなければならない。
3 保管者は、公印の新調等をしたときは、速やかに教育総務課長に報告しなければならない。
4 教育総務課長は、前項の規定により報告を受けたときは、速やかに公印台帳を整理しなければならない。
5 新調及び改刻をした公印は、公印台帳に登録をした日から使用することができる。
(廃止した公印の保存及び廃棄)
第8条 保管者は、公印を改刻し、又は廃止したときは、不要になった公印を直ちに教育総務課長に引き継がなければならない。
2 引継ぎを受けた公印は、教育総務課長において1年間保存し、これを焼却するものとする。ただし、歴史的価値等が認められるものについては、保存しなければならない。
(公印の使用)
第9条 公印の押印は、執務時間中に行うものとする。ただし、保管者がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。
2 公印は、特に保管者の承認を受けた場合のほか、保管者の指定する場所以外に持ち出してはならない。
(公印の省略)
第10条 教育総務課長が認める軽易な文書については、公印の押印を省略することができる。
(公印の事故届)
第11条 保管者は、公印の盗難、紛失、損傷等の事故があったときは、直ちに保管者から教育総務課長を経て、教育長に届け出なければならない。
(公印保管状況等の調査)
第12条 教育総務課長は、公印の保管、使用状況等について必要に応じ調査することができる。
(公印の刷り込み)
第13条 公印の押印を要する文書のうち、教育長が特に必要と認めたものについては、教育総務課長に合議の上、その印影を刷り込むことができる。
2 公印の印影の刷り込みに当たっては、これを縮小することができる。この場合、印影の同一性を損なわないように注意しなければならない。
3 当該保管者は、公印の印影の刷り込みをした用紙を厳重に保管し、不要となった用紙の処分については、十分留意しなければならない。
4 当該保管者は、刷り込みに使用した凸版を厳重に保管しなければならない。
(電子計算組織による公印)
第14条 電子計算組織(与えられた一連の処理手順に従い電子計算機及びその関連機器を利用して事務を自動的に処理する組織)を利用して証明等を行う場合において、特に必要があると認めるときは、電子計算組織に記録した公印の印影又は当該印影を縮小し、若しくは拡大したものを打ち出して公印の押印に代えることができる。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日教委規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月24日教委規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日教委規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月15日教委規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日教委規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第3項に規定する任期が満了までの間は、適用しない。
附則(平成29年1月19日教委規則第1号)
この規則は、平成29年2月1日から施行する。
附則(平成29年3月16日教委規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月1日教委規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月28日教委規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年8月25日教委規則第12号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条、第5条関係)
(1) 庁印
ひな形番号 | 公印の名称 | 書体 | 寸法 | 保管者 | 使用区分 | 個数 |
1 | 高梁市教育委員会印 | てん書 | 方24ミリ | 教育総務課長 | 教育委員会名をもってする文書 | 1 |
2 | 削除 |
|
|
|
|
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3 | 高梁市教育委員会事務局印 | てん書 | 方23ミリ | 教育総務課長 | 事務局名をもってする文書 | 1 |
4 | 削除 | |||||
5 | 削除 | |||||
6 | 高梁市歴史美術館印 | てん書 | 方18ミリ | 歴史美術館長 | 歴史美術館名をもってする文書 | 1 |
7 | 岡山県高梁市立何々小学校印 | 〃 | 方45ミリ | 各小学校長 | 小学校名をもってする賞状等の文書 | 14 |
8 | 〃 | 〃 | 方21ミリ | 〃 | 小学校名をもってする文書 | 〃 |
9 | 岡山県高梁市立何々中学校印 | 〃 | 方45ミリ | 各中学校長 | 中学校名をもってする賞状等の文書 | 6 |
10 | 〃 | 〃 | 方21ミリ | 〃 | 中学校名をもってする文書 | 〃 |
11 | 岡山県高梁市立何々高等学校印 | 〃 | 方45ミリ | 各高等学校長 | 高等学校名をもってする賞状等の文書 | 2 |
12 | 〃 | 〃 | 方21ミリ | 〃 | 高等学校名をもってする文書 | 〃 |
13 | 高梁市立何々幼稚園印 | 〃 | 方45ミリ | 各幼稚園長 | 幼稚園名をもってする賞状等の文書 | 10 |
14 | 〃 | 〃 | 方21ミリ | 〃 | 幼稚園名をもってする文書 | 〃 |
(2) 職印
ひな形番号 | 公印の名称 | 書体 | 寸法 | 保管者 | 使用区分 | 個数 |
1 | 削除 | |||||
2 | 高梁市教育委員会教育長印 | てん書 | 方18ミリ | 教育総務課長 | 教育長名をもってする文書 | 1 |
3 | 高梁市教育委員会教育長職務代理者印 | れい書 | 方24ミリ | 〃 | 〃 | 〃 |
4 | 高梁市教育委員会課長之印 | てん書 | 方18ミリ | 各課長 | 課長名をもってする文書 | 4 |
5 | 削除 | |||||
6 | 高梁市成羽文化センター館長印 | てん書 | 方18ミリ | 文化センター館長 | 文化センター館長名をもってする文書 | 1 |
7 | 高梁市歴史美術館長之印 | 〃 | 〃 | 歴史美術館長 | 歴史美術館長名をもってする文書 | 〃 |
8 | 高梁市吉備川上ふれあい漫画美術館長之印 | 〃 | 〃 | 吉備川上ふれいあ漫画美術館長 | 吉備川上ふれあい漫画美術館長名をもってする文書 | 〃 |
9 | 高梁市立何々学校給食センター所長印 | 〃 | 〃 | 各学校給食センター所長 | 学校給食センター所長名をもってする文書 | 3 |
10 | 削除 | |||||
11 | 削除 | |||||
12 | 高梁市何々公民館長印 | てん書 | 方18ミリ | 各公民館長 | 公民館長名をもってする文書 | 15 |
13 | 高梁市勤労青少年ホーム館長 | 〃 | 方21ミリ | 勤労青少年ホーム館長 | 勤労青少年ホーム館長名をもってする文書 | 1 |
14 | 高梁市郷土資料館長 | 〃 | 方18ミリ | 郷土資料館長 | 郷土資料館長名をもってする文書 | 〃 |
15 | 松山城等管理事務所長之印 | 〃 | 〃 | 松山城等管理事務所長 | 松山城等管理事務所長名をもってする文書 | 〃 |
16 | 高梁市民体育館長印 | 〃 | 方21ミリ | 市民体育館長 | 市民体育館長名をもってする文書 | 〃 |
17 | 青少年育成センター所長印 | 〃 | 方18ミリ | 青少年育成センター所長 | 青少年育成センター所長名をもってする文書 | 〃 |
18 | 岡山県高梁市立何々小学校長印 | 〃 | 〃 | 各小学校長 | 小学校長名をもってする文書 | 14 |
19 | 岡山県高梁市立何々中学校長印 | 〃 | 〃 | 各中学校長 | 中学校長名をもってする文書 | 6 |
20 | 岡山県高梁市立何々高等学校長印 | 〃 | 〃 | 各高等学校長 | 高等学校長名をもってする文書 | 2 |
21 | 高梁市立何々幼稚園長印 | 〃 | 〃 | 各幼稚園長 | 幼稚園長名をもってする文書 | 10 |
別表第2(第3条関係)
(1) 庁印
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 |
7、8 | 9、10 | 11、12 |
13、14 |
| |
備考 ひな型中「何々」とある庁印については、字数に応じて適宜配字又は配列を調整することができる。
(2) 職印
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 |
備考 ひな型中「何々」とある職印については、字数に応じて適宜配字又は配列を調整することができる。