○高梁市教育委員会表彰規程

平成16年10月1日

教育委員会訓令第3号

(趣旨)

第1条 高梁市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、教育、学術、文化及び体育のために尽すいし、その功績が顕著であって他の模範となる個人又は団体に対し、この訓令に定めるところにより表彰することができる。

(表彰の基準)

第2条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者に表彰する。

(1) 教育行政の振興に顕著な功績があった者

(2) 学校教育の振興に顕著な功績があった者

(3) 社会教育の振興に顕著な功績があった者

(4) 学術の振興及び文化財の保護に顕著な功績があった者

(5) 学校保健及び体育の振興に顕著な功績があった者

(6) 前各号に掲げるもののほか、表彰に値する顕著な功績があった者

(表彰の内申)

第3条 関係所属長は、前条に該当すると認められる者がある場合は、個人表彰内申書(様式第1号)又は団体表彰内申書(様式第2号)を教育長に提出し、教育長が教育委員会に内申する。

2 教育委員会は、前項の内申があったときは、これを選考し表彰する。

(表彰の時期)

第4条 表彰は、毎年11月に行う。ただし、特に必要がある場合は、この限りでない。

(表彰の方法)

第5条 表彰は、表彰状又は感謝状により行い、金品を添えることができる。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

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高梁市教育委員会表彰規程

平成16年10月1日 教育委員会訓令第3号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会訓令第3号