○高梁市立学校管理規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第12号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 教育活動(第7条―第13条)

第3章 幼児、児童及び生徒(第14条―第21条)

第4章 職員及び事務管理(第22条―第40条)

第5章 施設及び設備の管理等(第41条―第47条)

第6章 雑則(第48条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めのあるもののほか、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、高梁市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する小学校、中学校、高等学校及び幼稚園(以下「学校」という。)の管理運営の基本的な事項に関し必要な事項を定めるものとする。

(学年)

第2条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(学期)

第3条 学期は、次のとおり(3学期)とする。

第1学期 4月1日から7月31日まで

第2学期 8月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

(授業終始の時刻)

第4条 授業終始の時刻は、校長(「園長」を含む。以下同じ。)が定める。

(休業日)

第5条 休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 前2号を除いた休業日

区分

小学校・中学校

高等学校(昼間・夜間)

学年始休業日

4月1日から4月5日までの日

4月1日から4月7日までの日

夏季休業日

7月20日から8月31日までの日

7月20日から8月31日までの日

冬季休業日

12月25日から1月7日までの日

12月25日から1月7日までの日

学年末休業日

3月27日から3月31日までの日

3月22日から3月31日までの日

2 前項に定めるもののほか、校長が特に必要があると認め、休業日変更届(様式第1号)によりあらかじめ教育委員会に届け出た日又は教育委員会が通知により指定した日

(授業日の変更等)

第6条 校長は、前条の規定にかかわらず、教育上必要があり、かつ、やむを得ない理由があると認めたときは、休業日と授業日を振り替え、又は休業日に授業を行うことができる。この場合においては、校長は、振替休業届(様式第2号)によりあらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

2 校長は、非常変災その他急迫の事情があるときは、臨時に授業を行わないことができる。この場合においては、校長は、次に掲げる事項について臨時休業報告書(様式第3号)により、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(1) 授業を行わない期間

(2) 非常変災その他急迫の事情の概要

(3) その他校長が必要と認めた事項

第2章 教育活動

(教育課程の編成等)

第7条 校長は、翌年度において実施すべき教育課程について、教育課程編成表(様式第4号の1様式第4号の2様式第4号の3及び様式第4号の4)を作成し、毎年2月末日までに教育委員会に届け出なければならない。

2 校長は、数学年の児童又は生徒で編成する学級の各教科について、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「施行規則」という。)別表第1又は別表第2に定める授業時数を変更し、又は学年別の順序によらないときは、該当学年に係る教育課程編成表(様式第4号の1又は様式第4号の2)を作成し、毎年2月末日までに教育委員会に届け出なければならない。

3 校長は、特別支援学級について特別の教育課程を編成しようとするときは、施行規則第138条により特別支援学級教育課程編成表(様式第5号の1又は様式第5号の2)を作成し、毎年2月末日までに教育委員会に届け出なければならない。

4 校長は、通級指導について特別の教育課程を編成しようとするときは、施行規則第140条により通級児童教育課程編成表(様式第6号の1又は様式第6号の2)を作成し、毎年2月末日までに教育委員会に届け出なければならない。

5 校長は、前各項の教育課程を変更しようとするときは、教育委員会に届出なければならない。

6 校長は、当該年度の教育課程の実施状況を教育委員会に報告しなければならない。

第8条 削除

(校外行事の基準等)

第9条 学校が行う修学旅行、臨海学校、林間学校、対外競技等の校外行事の実施は、教育委員会が別に定める基準によらなければならない。

2 校長は、前項の行事について、宿泊を伴うものについては10日前、その他のものについては5日前までに、学校行事等実施届(様式第8号)により届け出なければならない。

(教科用図書)

第10条 学校においては、文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学省が著作の名義を有する教科用図書(以下「教科書」という。)で、教育委員会が採択したものを使用しなければならない。

2 校長は、前項の規定によって使用する教科書を選定したときは、別に定める様式により速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(教科書以外の教材の意義と利用)

第11条 校長は、教科書以外の教材(学校が教育活動の一環として使用する図書その他の材料をいう。以下同じ。)について教育内容の充実を図るため有益適切であると認めた場合には、進んでこれを使用することができる。

2 教科書以外の教材の使用に当たっては、保護者の経済的負担について特に考慮しなければならない。

(準教科書の承認)

第12条 校長は、教科書の発行されていない教科若しくは科目、特別活動又は総合的な学習の時間の主たる教材としての図書(以下「準教科書」という。)を使用するときは、当該準教科書の使用を開始する1箇月前までに準教科書使用承認申請書(様式第9号)により教育委員会に申請し、その承認を受けなければならない。

(補助的な教材の届出)

第13条 校長は、学級若しくは学年の全員又は特定の集団全員の補助的な教材として次の教材を計画的かつ継続的に使用しようとするときは、あらかじめ補助的な教材使用届(様式第10号)により教育委員会に届け出なければならない。

(1) 副読本その他の参考書

(2) 各種の学習帳、練習帳

第3章 幼児、児童及び生徒

(学習評価)

第14条 児童又は生徒の学習の評価は、学習指導要領に定められている目標を基準にして、校長がこれを行う。

(課程修了の認定)

第15条 校長は、児童及び生徒について、その出席日数、平素の成績、行動、態度等を考慮して、各学年の課程の修了を認定する。

(卒業の認定及び卒業証書)

第16条 校長は、所定の全課程を修了したと認めた児童及び生徒に、卒業証書を授与しなければならない。

2 前項の規定は、幼稚園を修了した幼児について準用する。

(指導要録及び出席簿)

第17条 指導要録及び出席簿の様式は、教育委員会が別に定めるところによる。

(出席停止)

第18条 校長は、学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第18条に規定する感染症にかかり、又はそのおそれのある幼児、児童又は生徒に対して、出席停止を命ずることができる。

2 校長は、前項の処置をとった場合は、直ちに出席停止報告書(様式第11号)により教育委員会に報告しなければならない。

(性行不良による出席停止)

第19条 教育委員会は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であって、他の児童又は生徒の教育に妨げがあると認める児童又は生徒があるときは、その保護者に対して、児童又は生徒の出席停止を命ずることができる。

(1) 他の児童又は生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 校長は、児童又は生徒が前項に掲げる行為を行い、学校における授業その他の教育活動の正常な実施が妨げられている状況にあるときは、速やかにその旨を教育委員会に申し出なければならない。

3 教育委員会は、第1項の規定により出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間等を記載した文書を交付するものとする。

4 校長は、出席停止を命ぜられた児童又は生徒について、その解除を適当と認めるときは、速やかに理由を付してその旨を教育委員会に申し出なければならない。

5 教育委員会は、出席停止を命じた期間中に当該児童又は生徒の状況により出席停止を命ずる理由がなくなったと認めるときは、出席停止の命令を解除することができる。

6 この規定に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めるところによる。

(忌引等の取扱い)

第20条 校長は、第18条第1項及び前条第1項に掲げるもののほか、幼児、児童及び生徒が次の各号のいずれかに該当するため出席しなかったときは、欠席の取扱いをしない。

(1) 忌引

(2) 暴風、洪水、火災その他の非常変災による事故

(3) 前2号に掲げるもののほか、校長が必要と認めた場合

(事故報告等)

第21条 校長は、次に掲げる事項が発生したときは、その状況及びてん末等を直ちに教育委員会に報告しなければならない。

(1) 学校管理下における幼児、児童及び生徒の集団的疾病及び集団食中毒に関すること。

(2) 幼児、児童及び生徒の事故に関すること。

(3) 災害その他の突発事故に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、重要又は異例に属する事項

第4章 職員及び事務管理

(職員)

第22条 学校には、法令に別段の定めがあるもののほか、次に掲げる職員を置くことができる。

教諭(指導専任)、事務参事、事務副参事、事務主幹、事務主任、事務主事、事務員、学校栄養参事、学校栄養主幹、学校栄養主任、学校栄養技師、栄養士、養護教師、司書、校務員、その他職員

2 前項に掲げる職員は、県費負担の事務職員及び学校栄養職員を除き、教育委員会が任免する。

3 教諭(指導専任)には、任用の期限を付さない講師を持って充てる。

4 前項の講師は、学校教育法第49条、第62条において準用する同法第37条第16項に規定する講師の職務を行う。

(校長の職務権限等)

第23条 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。

2 校長は、この規則に別段の定めのあるものを除くほか、学校に関する次に掲げる事項について教育委員会に意見を具申することができる。

(1) 職員の給与及び賞罰に関すること。

(2) 職員の任免その他の進退に関すること。

(3) 諸規則の制定及び改廃に関すること。

(4) 予算及び経理に関すること。

(5) 施設、設備その他の教育財産(以下「施設等」という。)に関すること。

(6) 職員の研修に関すること。

(7) その他前各号に準ずる事項

3 校長は、次の事項について専決処理することができる。

(1) 職員の出張命令に関すること(校長の県外出張及び3日以上の県内出張にかかわるものを除く。)

(2) 職員の休暇、勤務を要しない時間及び欠勤に関すること(校長の引き続き1週間以上にかかわるものを除く。)

(3) 職員の校外研修に関すること。

(4) 職員の赴任に関すること。

(5) 振替休業に関すること。

(6) 職員の時間外勤務に関すること。

(7) 職員が公立学校共済及び教職員互助組合が実施する福利厚生事業へ参加する場合及び教育職員免許状更新講習を受講する場合の職務専念義務の免除に関すること。

(8) 学校評議員に関すること。

4 校長は、法令及びこの規則に別段の定めのあるものを除くほか、次の各号に該当するときは、その状況及びてん末等を直ちに教育委員会に報告しなければならない。

(1) 職員が死亡したとき。

(2) 職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条第1号若しくは第4号に規定する欠格条項又は第28条第1項第1号から第3号まで若しくは同条第2項各号に規定する降任、免職、休職等の要件に該当すると認められたとき。

(3) 学校管理下において職員が集団的疾病にかかり、又は職員に集団食中毒が発生したとき。

(4) 職員に事故が発生したとき。

(5) 多数の職員に対し一斉に休暇を与えるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、職員に服務上又は身分上の取扱い、その他報告が必要と認められる事実が発生したとき。

5 校長は、調和のとれた学校運営を行うため、この規則の規定に基づいて、校務を分掌させる組織及び職員の分掌事項を定めなければならない。この場合において、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 校長は、学校規模、職員の配置数及び経験年数、学校・地域等の実情を踏まえ、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭及び講師(以下「教諭等」という。)の担う職務の範囲が曖昧になることや、徐々に拡大することのないよう、可能な限り具体的に校務分掌を定めるものとする。この場合において、各教諭等が校務分掌の大部分を担うことのないよう、主幹教諭及び第38条に規定する主任を中心として包括的及び系統的に校務分掌を定めるとともに、特定の教諭等に職務が集中するなど職務の偏りが生じないよう、校務分掌の在り方を適時柔軟に見直すものする。

(2) 校長は、学校組織で唯一の総務・財務等に通じる専門職である事務参事、事務副参事、事務主幹、事務主任及び事務主事(以下「事務参事等」という。)が、他の職員との適切な業務の連携・分担の下、その専門性を生かして学校の事務を一定の責任をもって自己の担任事項として取り扱うとともに、より主体的・積極的に校務運営に参画することを目指すものとする。

(副校長の職務権限等)

第24条 副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどる。

2 副校長は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。

3 副校長は、校長が不在のときはその職務を代決することができる。

4 副校長は、命を受けてつかさどる校務のうちあらかじめ校長が定めた事項について、これを専決することができる。

(教頭の職務権限等)

第25条 教頭は、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)を助け、校務を整理し、及び必要に応じて幼児、児童及び生徒の教育をつかさどる。

2 教頭は、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)に事故あるときはその職務を代理し、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)が不在のときはその職務を代決することができる。

(報告及び後閲)

第26条 第24条第2項若しくは第25条第2項の規定により代理した事務については、校長に報告しなければならない。

2 第24条第3項若しくは第25条第3項の規定により代決した事務については、速やかに校長の後閲を受けなければならない。ただし、あらかじめ校長の承認を得た事項については、この限りでない。

(主幹教諭の職務権限等)

第27条 主幹教諭は、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに幼児、児童及び生徒の教育をつかさどる。

2 主幹教諭は、命を受けて整理する校務について、教諭その他の教員に指示することができる。

3 主幹教諭は、別表第1に掲げるもののほか、教諭、助教諭及び講師の資質の向上を支援することをその標準的な職務の内容とする。

(指導教諭の職務)

第28条 指導教諭は、幼児、児童及び生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

2 指導教諭は、別表第1に掲げるもののほか、教諭、助教諭及び講師の資質の向上を支援することをその標準的な職務の内容とする。

(教諭の職務)

第29条 教諭は、幼児、児童及び生徒の教育をつかさどる。

2 教諭の標準的な職務の内容は、別表第1に掲げるとおりとする。

(養護教諭の職務)

第30条 養護教諭は、幼児、児童及び生徒の養護(必要に応じて幼児、児童及び生徒の教育)をつかさどる。

(栄養教諭の職務)

第31条 栄養教諭は、幼児、児童及び生徒の栄養の指導及び管理をつかさどる。

(講師・助教諭の職務)

第32条 講師・助教諭は、教諭に準ずる職務に従事する。

2 助教諭は、教諭の職務を補佐することをその標準的な職務の内容とする。

3 講師の標準的な職務の内容は、教諭又は助教諭に準ずるものとする。

(養護助教諭・養護教師の職務)

第33条 養護助教諭・養護教師は、養護教諭に準ずる職務に従事する。

(事務参事等の職務)

第34条 事務参事等は、事務職員をもって充てる。

2 事務参事等は、校長の命を受けて学校事務をつかさどる。

3 事務参事等の標準的な職務の内容及びその例は、別表第2に掲げるとおりとする。

4 事務参事等が、他の教職員との適切な業務の連携・分担の下、その専門性を活かして、積極的に参画する職務の内容及びその例は、別表第3に掲げるとおりとする。

(学校事務の共同実施組織)

第34条の2 教育委員会は、小学校及び中学校における事務処理体制の整備、事務の高度化、効率化及び学校運営に関する支援を行うため、共同実施組織を指定し、当該共同実施組織に係る事務を共同処理するための組織として、拠点となる学校に地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の4第1項に規定する共同学校事務室を置く。

2 各共同学校事務室に事務長及び所要の職員を置く。

3 事務長は、事務職員の中から教育委員会が任免する。

4 事務長は、各共同実施組織の業務の総括及び調整を行う。

5 共同実施組織の組織、運営及び業務等に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(学校栄養主幹等の職務)

第35条 学校栄養参事、学校栄養主幹、学校栄養主任及び学校栄養技師等(次項において「学校栄養参事等」という。)は、学校栄養職員をもって充てる。

2 学校栄養参事等は、上司の監督を受けて学校給食に関する事項(必要に応じて幼児・児童及び生徒の教育)をつかさどる。

(その他の職員)

第36条 司書は、校長の命を受けて学校図書に関する事項をつかさどる。

2 校務員は、上司の命を受けて軽易な用務にあたる。

(学校医、学校歯科医及び学校薬剤師)

第37条 学校には、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を置く。

2 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、学校における保健管理に関する専門的事項に関し技術及び指導に従事する。

3 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、教育委員会が委嘱する。

(校務を分掌する主任等)

第38条 校務を分掌する主任等については、法令に別段の定めのあるもののほか、次の表に掲げるとおりとする。

設置区分

名称

職務内容

小学校

生徒指導主事

校長の監督を受け、生徒指導に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

高等学校

図書主任

校長の監督を受け、図書館運営及び読書指導等に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

厚生主任

校長の監督を受け、保健厚生に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

幼稚園

主任

園長の監督を受け、保育計画の立案、保育活動その他教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

2 校務を分掌する主任等は、校長が任免する。

(職員会議)

第39条 学校に、校長の職務の執行を補助させるため、職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が必要と認める事項について、職員間の意思疎通、共通理解の促進、意見交換等を行う。

3 職員会議は、校長が招集し、主宰する。

4 前3項に掲げるもののほか、職員会議の組織及び運営について必要な事項は、校長が定める。

(職員の服務)

第40条 この規則に定めるもののほか、職員の服務については、教育委員会が別に定めるところによる。

(勤務評定)

第41条 職員の勤務成績の評定については、岡山県市町村(組合)立学校教職員の「教職員の育成・評価システム」に関する実施要綱(平成28年3月30日付け教教評第1030号岡山県教育委員会教育長通知)の定めるところによる。

(備付表簿)

第42条 学校においては、施行規則第28条第1項各号に掲げる表簿のほか、次の各号に掲げる表簿を当該各号に掲げる期間備えるものとする。

(1) 学校沿革誌 永年

(2) 卒業証書授与原簿 永年

(3) 公立学校施設台帳 永年

(4) 備品原簿 永年

(5) 公文書綴 5年

(6) 出張命令簿 5年

(7) 休暇申請(届)簿 5年

(8) 保健日誌 5年

(9) 校外研修承認簿 5年

(10) 勤務時間の割振変更簿 5年

(11) 週休日の振替簿 5年

(12) 欠勤簿 5年

(13) 時間外勤務命令簿 5年

(14) 学校要覧 5年

(15) 統計資料綴 5年

(16) 辞令交付綴 5年

(17) 旧職員履歴綴 5年

(18) 職員の人事に関する書類綴 5年

2 施行規則第24条の3に規定する指導要録及び指導要録の抄本の様式は、教育委員会が別に定めるところによる。

3 学校が廃止されたときは、校長は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第31条に規定する書類のほか、第1項第1号から同項第18号までに規定する表簿を当該学校が廃止された日から14日以内に教育委員会に提出しなければならない。

(学校評議員)

第43条 学校に、高梁市学校運営協議会規則(平成29年高梁市教育委員会規則第10号)に規定する学校運営協議会を設置する学校を除き、学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、校長が委嘱し教育委員会へ届出をする。

3 学校評議員は、校長の求めに応じて教育活動の実施、学校と地域社会との連携の進め方など、校長が行う学校運営に関して意見を述べ、助言を行うものとする。

4 学校評議員、学校評議員会議の運営等に関し必要な事項は、別に定める。

(学校評価)

第44条 校長は、学校教育目標、教育計画その他必要な事項(以下「教育目標等」という。)を年度当初に保護者及び地域住民に説明するものとする。

2 校長は、教育目標等に関する自己評価を実施し、その結果を公表するものとする。

3 校長は、前項の規定による評価の結果を踏まえ、保護者その他の学校の関係者(当該学校の関係者を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

4 校長は、前2項の規定により評価を行った場合は、その結果を、教育委員会に報告するものとする。

5 学校評価等に関し、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

第5章 施設及び設備の管理等

(施設及び設備の保全等)

第45条 校長は、施設及び設備の維持保全に努めるとともに、別に定める学校環境に関する衛生安全基準により整備改善に努めなければならない。

2 校長は、団体又は個人から学校施設及び設備の変更又は新設の申請を受けたときは、学校施設変更(新設)許可申請書(様式第12号)により教育委員会の許可を受けなければならない。

3 校長は、前項の団体又は個人の申請に対して意見を付さなければならない。

(施設の使用)

第46条 学校の施設の使用については、別に定めるところによる。

(災害等の報告)

第47条 校長は、施設及び設備が損傷し、又は亡失したとき若しくは盗難その他異常な事態が生じたときは、速やかにその状況を教育委員会に報告しなければならない。

(防火管理等)

第48条 校長は、消防法(昭和23年法律第186号)第8条の規定により、職員のうちから防火管理者を選任しなければならない。

2 校長は、前項の規定により防火管理者を選任した場合は、消防長に届け出るとともに、教育委員会に報告しなければならない。報告の後、これを解任した場合も、同様とする。

3 校長は、防火管理者の作成した消防計画を毎年4月末日までに教育委員会に提出しなければならない。

4 校長は、前項の消防計画に基づき、消防活動のための組織を設け、消防訓練を行わなければならない。

5 校長及び防火管理者は、消防計画の実施について、万全を期さなければならない。

(火気取締責任者)

第49条 校長は、火災の発生を防止するため、必要と認める単位ごとに、火気取締責任者を置き、所属職員のうちから指定する。

2 火気取締責任者は、校長の命を受け火気の取締りに当たる。

(非常変災等への対策)

第50条 校長は、前条に定めるもののほか、非常変災その他急迫の事態に備えて、幼児、児童及び生徒の避難、管理その他職員のとるべき処置等について記載した非常変災等対策計画書を作成し、毎年4月末日までに教育委員会に提出しなければならない。

2 校長は、前項の非常変災等対策計画書に基づき、非常変災等の対策のための分掌を定めなければならない。

3 校長は、重要な物品、文書、教育記録等についてあらかじめ「非常持出」の標識を付して非常の場合に備えるとともに、非常変災等対策計画の実施について、万全を期さなければならない。

(日直)

第51条 校長は、学校管理のため特に必要と認める場合は、所属職員のうちから日直員を命ずることができる。

2 日直員は、教育委員会が特に指示した場合を除き、1人とする。

3 日直員は、施設及び設備の保全、外部との連絡、文書の収受等の職務を行うものとする。

4 校長は、日直員からその職務に関し報告を受け、管理の万全を期さなければならない。

第6章 雑則

(その他)

第52条 この規則に定めるもののほか、学校の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の高梁市立学校管理規則(平成14年高梁市教育委員会規則第6号)、有漢町立学校管理規則(平成14年有漢町教育委員会規則第1号)、成羽町立学校管理規則(平成14年成羽町教育委員会規則第3号)、川上町立学校管理規則(平成14年川上町教育委員会規則第6号)又は備中町立学校管理規則(平成14年備中町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月30日教委規則第10号)

(施行期日)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年2月21日教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日教委規則第10号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年3月24日教委規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月20日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月16日教委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年7月28日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月25日教委規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年6月23日教委規則第9号)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(平成30年3月13日教委規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年2月20日教委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月14日教委規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日教委規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月24日教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年3月18日教委規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年4月21日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年8月25日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1項第3号の表の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第27条、第28条、第29条及び第32条関係)

教諭等の標準的な職務の内容及びその例

番号

区分

職務の内容

職務の内容の例

1

主として学校の教育活動に関すること

教育課程及び学習指導に関すること

教育課程の編成及び実施並びにその準備(学校行事等の準備・運営を含む。)

児童生徒の学習評価及び成績処理

生徒指導及び進路指導に関すること

生徒指導体制の企画及び運営

児童生徒への指導援助

いじめ、不登校等の生徒指導上の諸課題への対応及び指導

進路指導方針の策定及び実施

家庭、地域、他校種及び関係機関との連絡及び調整

教育相談及び進路相談

特別な支援を要する児童生徒のために必要な職務に関すること

個別の指導計画の作成及び活用

個別の教育支援計画の作成及び活用

2

主として学校の管理運営に関すること

学校の組織運営に関すること

学校経営及び運営方針の策定への参画

各種委員会の企画及び運営

学年・学級運営

学校業務改善の推進

学校評価に関すること

自己評価の企画及び実施

学校関係者評価等の企画及び実施

学校に関する情報の提供

研修に関すること

校内研修の企画、実施及び受講

法定研修その他の職責を遂行するために必要な研修の受講

保護者及び地域住民等との連携及び協力の推進に関すること

関係機関、外部人材、地域及び保護者との連絡並びに調整

その他学校の管理運営に関すること

学校の保健計画に基づく児童生徒の指導

学校の環境衛生点検

学校の安全計画等に基づく児童生徒の安全指導及び安全点検

(1) この表は、各学校に所属する全ての教諭等が一律に担うことを想定したものではない。

(2) 教諭等が職務を実施するに当たっては、校務分掌に基づき教諭等の間で適切に役割分担を図るとともに、事務参事等や専門スタッフ、外部人材等との連携・協力等が求められること。

(3) この表に具体的な職務として掲げていない職務であっても、学校規模、職員の配置数や経験年数、各学校・地域等の実情に応じて教諭等が担うことが必要と校長が認める職務については、校務分掌に位置付けることが可能であること。その場合には、この表に具体的に掲げている職務を整理及び精選した上で実施することが前提であると考えられること。

別表第2(第34条関係)

事務参事等の標準的な職務の内容及びその例

番号

区分

職務の内容

職務の内容の例

1

総務

就学支援に関すること

就学援助・就学奨励に関する事務

学籍に関すること

児童・生徒の転出入等学籍に関する事務

諸証明発行に関する事務

教科書に関すること

教科書給与に関する事務

調査及び統計に関すること

各種調査・統計に関する事務

文書管理に関すること

文書の収受・保存・廃棄事務

校内諸規定の制定・改廃に関する事務

教職員の任免、福利厚生に関すること

給与、諸手当の認定、旅費に関する事務

任免・服務に関する事務

福利厚生・公務災害に関する事務

2

財務

予算・経理に関すること

予算委員会の運営

予算の編成・執行に関する事務

契約・決算に関する事務

学校徴収金に関する事務

補助金・委託料に関する事務

監査・検査に関する事務

3

管財

施設・設備及び教具に関すること

施設・設備及び教具(ICTに関するものを含む。以下同じ。)の整備及び維持・管理に関する事務

教材、教具及び備品の整備計画の策定

4

事務全般

事務全般に関すること

事務全般に係る提案、助言(教職員等への事務研修の企画・提案等)

学校事務の統括、企画及び運営

共同学校事務室の運営、事務職員の人材育成に関すること

(1) 業務の内容によっては、管理職や教諭等と連携・協働しながら担う内容も含まれること。

(2) この表に具体的な職務として掲げていない職務であっても、学校規模、職員の配置数や経験年数、各学校・地域等の実情に応じて事務参事等が担うことが必要と校長が認める職務については、校務分掌に位置付けることは可能であること。その場合には、この表に具体的に掲げている職務を整理及び精選した上で実施することが前提であると考えられること。

別表第3(第34条関係)

他の教職員との適切な業務の連携・分担の下、その専門性を生かして、事務参事等が積極的に参画する職務の内容及びその例

区分

職務の内容

職務の内容の例

校務運営

学校の組織運営に関すること

企画運営会議への参画

各種会議・委員会への参画・運営

学校経営方針の策定への参画

業務改善の推進

教育活動に関すること

カリキュラム・マネジメントの推進に必要な人的・物的資源等の調整・調達等(ICTを活用した教育活動に資するものを含む)

教育活動におけるICTの活用支援

学校行事等の準備・運営への参画

学校評価に関すること

自己評価・学校関係者評価等の企画・集計・結果分析等

保護者、地域住民、関係機関等との連携及び協力の推進に関すること

学校と地域の連携・協働の推進(学校運営協議会の運営、地域学校協働本部等との連絡調整等)

学校施設の地域開放に関する事務

保護者、専門スタッフ、関係機関等との連絡調整

危機管理に関すること

コンプライアンスの推進

学校安全計画や学校防災計画等の各種計画等の策定

危険等発生時対処要領(危機管理マニュアル)の作成・改訂

安全点検の実施

情報管理に関すること

情報公開、情報の活用

広報の実施

個人情報保護に関する事務等

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高梁市立学校管理規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会規則第12号
平成17年9月30日 教育委員会規則第10号
平成19年2月21日 教育委員会規則第1号
平成20年9月30日 教育委員会規則第10号
平成21年3月24日 教育委員会規則第6号
平成21年5月20日 教育委員会規則第8号
平成22年3月16日 教育委員会規則第1号
平成22年7月28日 教育委員会規則第8号
平成27年3月25日 教育委員会規則第8号
平成29年6月23日 教育委員会規則第9号
平成30年3月13日 教育委員会規則第5号
平成31年2月20日 教育委員会規則第1号
平成31年3月14日 教育委員会規則第5号
令和元年12月20日 教育委員会規則第14号
令和2年4月24日 教育委員会規則第11号
令和3年3月18日 教育委員会規則第3号
令和3年4月21日 教育委員会規則第7号
令和4年8月25日 教育委員会規則第9号