○高梁市学校評議員制度実施要綱
平成16年10月1日
教育委員会告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、高梁市立学校が地域住民の信頼にこたえ、家庭や地域と連携協力して一体となり、子どもの健やかな成長を図るため、保護者地域住民等の意向を把握し、又は反映しながら、その協力を得て、地域に開かれた学校づくりを推進するため、高梁市立学校管理規則(平成16年高梁市教育委員会規則第12号)第43条第4項の規定に基づき、学校評議員(以下「評議員」という。)及び学校評議員会の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(評議員の役割及び義務)
第2条 評議員は、地域や社会に開かれた学校づくりを一層推進し、学校が家庭や地域と連携しながら、特色ある教育活動を展開できるよう、校長の求めに応じて意見を述べることができる。その範囲は、学校の教育目標や計画、教育活動の実施、学校と地域の連携の進め方等、校長がその権限と責任の下に行う学校運営に関するものとする。
2 評議員は、その役割を遂行する上で知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委嘱及び届出)
第3条 評議員は、当該学校の職員以外の者で、PTA、地域団体、青少年育成団体及び関係機関等の関係者をはじめ、教育に関する理解及び識見を有する者のうちから校長が委嘱し、高梁市教育委員会(以下「教育委員会」という。)へ届出をする。
2 校長は、本人の辞任の申出のほか、特別の事情があると認めるときは、評議員を解任することができる。
(人数)
第4条 評議員の人数は、3人以上10人以下とし、学校や地域の実情を踏まえて、校長が決定する。
(任期)
第5条 評議員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 任期の途中での辞任等により新たに評議員を委嘱する場合の任期は、前任者の残任期間とする。
(経費)
第6条 評議員の設置及び会議の運営等に係る経費については、教育委員会が予算の範囲内で別に定める。
(会議)
第7条 校長は、評議員から個別に意見を求めることができるとともに、必要に応じ、評議員を一堂に会して意見を求める会議の場(以下「評議員会」という。)を設けることができる。ただし、採決はしない。
2 評議員会は、校長が主宰する。
3 校長は、必要に応じ、評議員会に指名する教職員を出席させることができる。
附則
1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。
2 第5条の規定にかかわらず、最初の委員の任期は平成17年3月31日までとする。
附則(平成25年4月26日教委告示第12号)
この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月25日教委告示第17号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。