○高梁市スクールバス条例

平成16年10月1日

条例第75号

(趣旨)

第1条 この条例は、小学校及び中学校の統合等に伴い、通学距離が遠距離となる児童及び生徒のため、高梁市においてスクールバス(以下「バス」という。)を運行するに必要な事項を定めるものとする。

(運行路線及び運行区間)

第2条 バスの運行路線及び運行区間は、次のとおりとする。

路線名

起点位置

経由地点

終点位置

布寄・小泉線

高梁市成羽町布寄


成羽小学校

吹屋線

高梁市成羽町吹屋


成羽小学校

坂本成羽線

高梁市成羽町坂本

成羽小学校

成羽中学校

日名線

高梁市成羽町上日名


成羽小学校

吹屋・中野・中・小泉線

高梁市成羽町吹屋


成羽中学校

布寄線

高梁市成羽町布寄


中コミュニティセンター

七地線

高梁市川上町七地

川上小学校

川上中学校

正寺線

高梁市川上町仁賀

川上小学校

川上中学校

高山市線

高梁市川上町高山市

川上小学校

川上中学校

光松線

高梁市川上町仁賀

川上小学校

川上中学校

布賀1号線

高梁市備中町布賀


富家小学校

布賀2号線

高梁市備中町布賀


成羽中学校

長谷線

高梁市備中町布賀


富家小学校

平川1号線

高梁市備中町平川


富家小学校

平川2号線

高梁市備中町平川


成羽中学校

西油野線

高梁市備中町西油野


富家小学校

西山・西油野線

高梁市備中町西山


成羽中学校

坂本備中線

高梁市成羽町坂本


富家小学校

西山1号線

高梁市備中町西山


新見市立野馳小学校

西山2号線

高梁市備中町西山

新見市立野馳小学校

新見市立哲西中学校

(対象の児童及び生徒)

第3条 バスには、次に定めるものが乗車できるものとする。

(1) 小学校統合により通学距離が遠距離となっている児童

(2) 中学校統合により通学距離が遠距離となっている生徒

(3) 前2号に掲げるもののほか、高梁市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要を認めて許可を受けた者

(住民利用)

第4条 教育委員会が認めるバスについては、前条の規定にかかわらず、児童及び生徒の通学乗車に支障のない範囲で一般住民も利用することができる。

(運行委託)

第5条 教育委員会は、バスの運行の一部を委託することができる。

(経費の負担)

第6条 バスを運行することにより必要とする経費は、当分の間、市が全額を負担する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、バスの運行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の成羽町スクールバスに関する規則(平成6年成羽町教育委員会規則第4号)又は備中町スクールバスに関する条例(昭和52年備中町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月27日条例第25号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年12月22日条例第38号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月21日条例第52号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日条例第29号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第25号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月21日条例第11号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

高梁市スクールバス条例

平成16年10月1日 条例第75号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年10月1日 条例第75号
平成20年3月27日 条例第25号
平成23年12月22日 条例第38号
平成24年12月21日 条例第52号
平成26年3月26日 条例第29号
平成27年3月25日 条例第28号
平成28年3月18日 条例第25号
平成29年3月21日 条例第11号