○高梁市立学校職員服務規程

平成16年10月1日

教育委員会訓令第4号

(趣旨)

第1条 高梁市立学校に勤務する職員(以下「職員」という。)の服務については、法令その他に特別の定めのある場合を除くほか、この訓令の定めるところによる。

(服務の原則)

第2条 職員は、公務員としての自覚の下に学校教育の目的を達成するため民主的かつ能率的に職務に従事し、誠実かつ公正に服務しなければならない。

(服務の宣誓)

第3条 新たに職員となった者が職務の宣誓を行う場合においては、教育長の面前で行うものとする。

(勤務時間の割り振り)

第4条 職員の勤務時間については、その勤務の態様及び内容に応じ、それぞれ当該学校の校長(園長を含む。以下同じ。)がこれを割り振るものとする。

(出退勤)

第5条 職員は、出勤時刻を厳守し、出勤したときは自ら直ちに職員勤務状況システム(与えられた一連の処理手順に従い、電子計算機及びその関連機器を利用して職員の勤務に関する事務を自動的に処理するシステムをいう。以下「勤務システム」という。)により、出勤時間を記録しなければならない。

2 職員は、退勤するときは、勤務システムにより、退勤時間を記録しなければならない。

(休日等の出校又は退出)

第6条 職員は、休日、勤務を要しない日及びその他正規の勤務時間以外の時間に出校するとき、又は退出するときは、事前に校長に届け出なければならない。宿日直員のあるときは、宿日直員に届け出るものとする。

(勤務時間中外出等)

第7条 職員は、勤務時間中みだりに勤務の場所を離れてはならない。

2 用務のため、一時勤務の場所を離れ、又は外出しようとするときは、あらかじめ用務、行先及び所要時間を校長に届け出なければならない。

(休日等の勤務)

第8条 休日、勤務を要しない日及び勤務時間外に勤務を命ぜられた職員が病気その他やむを得ない理由により、命令に従うことができないときは、速やかにその旨を校長に届け出なければならない。

(出勤簿等の管理)

第9条 校長は、出勤簿、出張命令簿等を厳重に保管し、常に整理しておかなければならない。

(出張及び校外勤務)

第10条 職員の出張又は校外勤務は、出張命令簿(様式第1号)により所定の手続をしなければならない。

2 市費支弁の職員の出張の手続及び出張命令簿については、高梁市教育委員会(以下「教育委員会」という。)事務局の職員の例による。

(校長の出張)

第11条 校長が県外出張及び引き続き3日以上にわたり県内出張するときは、あらかじめ出張命令申請書(様式第3号)により教育委員会に申請しなければならない。

(出張命令の変更手続)

第12条 職員は、出張中に用務地、日程等の変更を要するときは、その理由を具して出張命令者の指揮を受けなければならない。

(出張の復命)

第13条 職員は、出張後遅滞なく復命書を提出しなければならない。ただし、軽易な事項については、文書に代えて口頭で復命することができる。

(校外の研修)

第14条 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号。以下「法」という。)の教員に関する規定の適用又は準用を受ける者が法第22条第2項に規定する勤務場所を離れて研修を受けようとするときは、あらかじめ校外研修承認申請書(様式第4号)により、校長の承認を受けなければならない。

2 前項の研修を受けた職員は、研修終了後、遅滞なく校外研修承認報告書(様式第5号)を校長に提出しなければならない。

(年次休暇)

第15条 職員が年次休暇を受けようとするときは、その前日までに休暇申請(届)簿(様式第6号)により、校長に届け出なければならない。

(病気休暇)

第16条 職員は、病気休暇を受けようとするときは、休暇申請(届)簿(様式第6号)及び病気休暇申請書(様式第7号)に医師の証明書等を添付して校長の承認を受けなければならない。ただし、週休日を除いて引き続き6日を超えない病気休暇を受けようとする場合は、教育委員会が承認に当たり必要と認めた場合を除き、病気休暇申請書(様式第7号)及び医師の証明書等の添付を省略することができる。

2 病気休暇を受けた場合において当該疾病又は負傷が治癒し、出勤が可能になったときは、出勤届(様式第8号)に医師の証明書等を添付して届け出なければならない。ただし、前項ただし書の規定により、病気休暇申請書及び医師の証明書等の添付を省略し、病気休暇の承認を受けた場合は、教育委員会が別に定める場合を除き、医師の証明書等の添付を省略し、口頭によりその趣旨を届け出ることができる。

(特別休暇)

第17条 職員が特別休暇を受けようとするときは、休暇申請(届)簿(様式第6号)により、校長の承認を受けなければならない。ただし、産前産後特別休暇を申請する場合は、特別休暇申請書(様式第9号)及び必要書類を添付しなければならない。

(長期有給休暇)

第18条 校長は、職員が前3条の有給休暇を引き続いて20日以上受けることとなった場合は、有給休暇承認報告書(様式第10号)により速やかに届け出なければならない。

(欠勤)

第19条 職員は、第15条から第17条までに規定する休暇又は職務に専念する義務を免除された場合以外の理由により出勤できないときは、その理由及び期間を欠勤届(様式第11号)により届け出なければならない。

(休暇の事後申請)

第20条 職員は、病気、災害その他やむを得ない理由により事前の休暇の申請ができないときは、電話、電報、伝言等の方法により連絡するとともに、事後遅滞なく承認申請の手続をとらなければならない。

(身分証明書)

第21条 職員は、身分証明書(様式第12号。以下「証明書」という。)を所持し、身分を明らかにする必要があるときは、いつでもこれを提示しなければならない。

2 証明書は、校長が交付する。

3 証明書は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

4 証明書の有効期間は、発行の日からその年度の終わりまでとする。

5 転勤、退職等により、その学校の職員でなくなったときは、速やかに証明書を返納しなければならない。

6 証明書を破損し、又は紛失したときは、直ちに届け出て、再交付を受けなければならない。

(赴任)

第22条 職員は、新たに採用された場合又は転勤を命ぜられたときは、発令の通知書の交付を受けた日から7日以内に赴任しなければならない。ただし、赴任期日を指定されたときは、この限りでない。

2 前項の期間内に赴任することができないときは、その旨を校長に届け出て、その承認を受けなければならない。

(事務の引継ぎ)

第23条 職員は、転勤若しくは休職を命ぜられ、又は退職するときは、担当事務の処理経過について事務引継書を作成し、後任者又は校長の指定した職員に引継ぎをしなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭で引き継ぐことができる。

2 職員は、出張、休暇その他の理由によって不在するときは、担当事務の処理について必要な事項をあらかじめ校長に申し出、又は関係職員に引き継ぎ、事務処理に遅滞を生じないようにしなければならない。

(履歴書の提出)

第24条 新たに採用された職員又は転勤を命ぜられた職員は、赴任した日から7日以内に履歴書を校長に提出しなければならない。

(履歴事項の変更)

第25条 職員は、氏名、住所若しくは学歴に異動を生じ、又は資格、免許等を取得したときは、速やかに履歴事項変更届(様式第13号)を校長に提出しなければならない。この場合、学歴の異動又は資格免許の取得にあっては、その証明書を添付しなければならない。

(証人、鑑定人等としての出頭)

第26条 職員は、職務に関し、証人、鑑定人、参考人等として、国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公庁へ出頭を求められた場合は、出頭届(様式第14号)を提出しなければならない。

2 前項の規定により出頭した場合は、その職務に関し陳述し、又は供述した内容を陳述(供述)報告書(様式第15号)により速やかに報告しなければならない。

(職務専念義務の免除の申請)

第27条 職員は、職務専念義務の免除の承認を受けようとするときは、職務専念義務免除申請書(様式第16号)を提出して、その承認を受けなければならない。

(兼職等)

第28条 法の適用又は準用を受ける職員が同法第17条の規定により、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業に従事しようとするときは、あらかじめ兼職認可申請書(様式第17号)により、承認を受けなければならない。

(営利企業等の従事許可の申請)

第29条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項に規定する営利企業等の従事の許可を受けようとするときは、営利企業等の従事許可申請書(様式第18号)を提出してその許可を受けなければならない。

(申請書等の取扱い)

第30条 この訓令に定める申請書、届、報告書は、すべて教育委員会あてとし、特別の定めがあるものを除き、校長に係るものにあっては直接教育委員会に、その他の職員に係るものにあっては勤務システムで校長に提出した上で校長から教育委員会に、紙媒体で提出するものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(条例、規則の適用)

2 職員の勤務時間、休日及び休暇に関しては、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和26年岡山県条例第58号)並びに職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(昭和35年岡山県人事委員会規則第16号)に規定するところによる。ただし、その職務と責任の特殊性に基づいて、その規定により難いものについては、なお従前の例による。

(経過措置)

3 第30条の規定により勤務システムで校長に提出する場合において、当分の間、証明書類及び必要書類は、紙媒体で添付することができる。

(平成17年6月30日教委訓令第3号)

この規程は、平成17年6月30日から施行する。

(平成22年3月16日教委訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年3月18日教委訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

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高梁市立学校職員服務規程

平成16年10月1日 教育委員会訓令第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会訓令第4号
平成17年6月30日 教育委員会訓令第3号
平成22年3月16日 教育委員会訓令第1号
令和3年3月18日 教育委員会訓令第1号