○高梁市教育支援委員会規則
平成16年10月1日
教育委員会規則第15号
(設置)
第1条 心身に障害を有する幼児、児童及び生徒の適正な就学の支援を行うとともに、就学後においても一貫した支援を行うため、高梁市教育支援委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、高梁市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、心身の障害の種類及び程度を判別、判定し、個々の特性に応じた教育支援が適正に行われるよう指導するとともに、その結果を教育委員会に答申するものとする。
(組織)
第3条 委員会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、委員の定数は20人以内とする。
(1) 医師
(2) 学識経験者
(3) 関係教育機関の職員
(4) 関係行政機関の職員
(5) 児童福祉施設の職員
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることを妨げない。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長、副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を掌理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、委員長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。
(専門部会)
第7条 委員会に、委員長が指名する委員をもって構成する専門部会を置くことができる。
(報酬及び費用弁償)
第8条 委員が会議の招集に応じて委員会に出席したときは、高梁市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年高梁市条例第35号)を準用する。
(事務)
第9条 委員会の事務は、教育委員会が行う。
(その他)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成26年8月22日教委規則第8号)
この規則は、平成26年9月1日から施行する。