○高梁市立幼稚園条例
平成16年10月1日
条例第77号
(設置)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定に基づき、本市に幼稚園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 幼稚園の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(保育料)
第3条 保護者は、幼稚園を運営するため市が支弁する費用に対し、利用者負担額(以下「保育料」という。)を納めなければならない。
2 保育料は、国が定める利用者負担の水準を上限として市長が別に定める。
(保育料の減免)
第4条 保護者が保育料を負担することが困難な特別な事情があるときは、市長は、これを減額し、又は免除することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、高梁市教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の高梁市立幼稚園設置並びに保育料に関する条例(昭和30年高梁市条例第35号)、有漢町立幼稚園設置並びに保育料に関する条例(昭和46年有漢町条例第13号)又は川上町立幼稚園保育料徴収条例(昭和37年川上町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の有漢町立幼稚園設置並びに保育料に関する条例及び川上町立幼稚園保育料徴収条例に基づき設置された幼稚園の保育料は、第3条の規定にかかわらず、平成16年度分については「5,200円」とあるのは「4,000円」と、平成17年度分については「5,200円」とあるのは「4,400円」と、平成18年度分については「5,200円」とあるのは「4,800円」とする。
附則(平成19年12月25日条例第64号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成20年度分の幼稚園保育料は、この条例による改正後の高梁市立幼稚園条例第3条の規定にかかわらず、月額5,700円とする。
附則(平成21年6月23日条例第46号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日条例第26号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月22日条例第24号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日条例第31号)抄
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
幼稚園の名称 | 位置 |
高梁市立高梁幼稚園 | 高梁市中之町7番地 |
高梁市立津川幼稚園 | 高梁市津川町今津1069番地2 |
高梁市立川面幼稚園 | 高梁市川面町1801番地1 |
高梁市立巨瀬幼稚園 | 高梁市巨瀬町4972番地5 |
高梁市立中井幼稚園 | 高梁市中井町西方301番地1 |
高梁市立玉川幼稚園 | 高梁市玉川町玉1528番地2 |
高梁市立宇治幼稚園 | 高梁市宇治町宇治1677番地 |
高梁市立松原幼稚園 | 高梁市松原町春木683番地2 |
高梁市立福地幼稚園 | 高梁市落合町福地1578番地 |