○高梁市立学校施設使用条例
平成16年10月1日
条例第80号
(使用対象施設)
第2条 この条例において使用の対象となる学校施設は、次のとおりとする。
(1) 屋内運動場(講堂を含む。)
(2) 教室又はこれに準ずる室
(3) 屋外運動場(照明施設を含む。)
(使用許可の権限)
第3条 学校施設の使用許可は、高梁市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行うものとする。
(使用許可の申請)
第4条 学校施設を使用しようとする者は、校長(「園長」を含む。以下同じ。)の意見を付した使用許可申請書(以下「申請書」という。)を使用の日の5日前までに教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。
(許可書の交付)
第5条 教育委員会は、前条の申請書を受理し、学校施設の使用許可を決定したときは、申請者に許可書を交付するものとする。
2 学校施設の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該施設を使用するときは、前項の許可書を校長に提示しなければならない。
(使用の不許可)
第6条 教育委員会は、法令に別段の定めのあるもののほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、学校施設の使用を許可しない。
(1) 学校施設を損傷するおそれがあると認めるとき。
(2) 風紀又は秩序を乱し、公益を害するおそれがあると認めるとき。
(3) 営利を目的と認めるとき。ただし、公益を目的とするものは、この限りでない。
(4) 学校教育に支障があると認めるとき。
(5) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、教育委員会が不適当と認めるとき。
(許可の条件)
第7条 教育委員会は、学校施設の使用を許可するに当たり、管理上必要と認めるときは、その使用方法を指示し、又は条件を付することができる。
(使用料)
第8条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の不還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰することのできない理由により学校施設の使用ができなくなったときは、この限りでない。
(使用許可の取消し等)
第10条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会は、学校施設の使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。
(2) 使用の許可条件に違反したとき。
(3) 使用の権利を他に譲渡し、又は転貸したとき。
(4) 学校教育に支障があると認めるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、管理上必要があると認めるとき。
2 前項の規定により、使用者に損害が生ずることがあっても、教育委員会は、その賠償の責めを負わない。
(使用料の減免)
第11条 市長において必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用者の義務)
第12条 使用者は、防火、防災その他学校の保全に十分留意し、学校施設の使用を終えたとき(使用許可の取消し又は使用停止を命ぜられたときを含む。)は、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。
(損害の賠償)
第13条 使用者が施設等を破損し、又は亡失したときは、教育委員会の指示に基づいてこれを原形に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会においてやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日条例第47号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月24日条例第17号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
1 学校施設使用料
施設名 | 使用時間 | 使用料 |
屋内運動場(講堂を含む。) | 4時間以内の場合 | 600円 |
4時間を超える場合 | 900円 | |
教室又はこれに準ずる室 | 4時間以内の場合 | 150円 |
4時間を超える場合 | 220円 | |
屋外運動場 | 1日につき | 750円 |