○高梁市学校水泳プール管理運営規則
平成16年10月1日
教育委員会規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、高梁市立小・中学校プール(以下「プール」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用者の制限)
第2条 プールは、市立学校の児童生徒及び児童生徒の指導に従事する者以外は使用できない。ただし、高梁市教育委員会(以下「教育委員会」という。)において、特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(使用期間及び使用時間)
第3条 プールの使用期間は、毎年6月1日から9月10日までとし、使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、校長は、水泳競技又は水泳指導上特に必要があると認めたときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て変更することができる。
(水の入替え)
第4条 プール使用期間中の水の入替えは、校長が水の汚染又は事故発生等により水の入替えを必要と認めたときに行う。
(水質検査)
第5条 校長は、学校医、学校薬剤師等の協力を得て使用中の水の水質検査を実施し、消毒及びその他必要な措置を行い児童生徒の健康保持に努めなければならない。
(事故防止)
第6条 校長は、水泳指導責任者を定め水泳開始前児童生徒の身体検査、準備運動等を行わせるとともに、プール使用中は必ず監視者2人以上を配置し事故の防止に努めなければならない。
(使用禁止)
第7条 校長は、水の汚染により児童生徒に衛生上害があると認めたとき、又は事故が発生したときは、速やかにプールの使用を禁止しその状況を教育委員会に報告しなければならない。
(水泳の制限)
第8条 校長は、次の各号のいずれかに該当する者にはプールを使用させてはならない。
(1) 感染症患者又はそのおそれがあると認められる者
(2) 心臓病、脚気、下痢、皮膚病、腎臓病、中耳炎、トラコーマ、結膜炎、自然陽転1箇年以内等水泳することが適当でない被患者
(3) 前2号に掲げるもののほか、水泳に不適当と認められる者
(施設の衛生管理)
第9条 校長は、プール及び附帯施設の清掃消毒を行い常に衛生的に管理しなければならない。
(環境の整備及び風紀の厳正)
第10条 校長は、プール周辺の環境を整備しプール使用者その他参集者の風紀の厳正に努めなければならない。
(報告)
第11条 校長は、プールの使用を開始するときは水泳指導計画を、使用を終了したときは実施状況を教育委員会に報告しなければならない。
(運営委員会)
第12条 校長は、次に掲げる事項を協議するため、プール運営委員会を置くことができる。
(1) プールの利用その他衛生管理及び運営に関すること。
(2) プールの維持管理に関すること。
(3) プールの利用上の細目及び原案作成に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、プールの設置の目的達成に必要な事項
(その他)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成21年5月20日教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。