○高梁市立学校給食センター管理運営規程

平成16年10月1日

教育委員会訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、高梁市立学校給食センター条例(平成16年高梁市条例第82号)及び高梁市立学校給食センター条例施行規則(平成16年高梁市教育委員会規則第23号)の規定に基づき、管理運営上必要な事項を定めるものとする。

(管理責任)

第2条 高梁市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)の全般的な管理責任者は、所長とする。

2 所長は、円滑な業務遂行のため、他の職員にその管理の一部を委任することができる。

(給食センターの衛生管理)

第3条 給食センターの衛生管理は、次の各号に定めるところによる。

(1) 調理室、食糧貯蔵室等の清潔、整とんを徹底し、事故防止に努めること。

(2) 給食センター内のそ族及び昆虫の防除、駆除に努め、常に設備の汚染を点検すること。

(3) 調理室の排水、採光及び換気を常に正常に保ち、適正な管理をすること。

(4) 調理室の機器及び施設は、衛生的かつ安全に扱い、必要に応じて専門的検査を行うこと。

(5) じんかい、残菜類は、毎日処理すること。

(6) 衛生管理上、必要に応じて保健所等関係機関に要請して、環境衛生、食中毒、感染症予防等について指導及び助言を受け、必要な措置を講ずること。

(7) 食品の衛生管理の必要によって、指定業者に対して協力を得るよう努めること。

(調理室の管理)

第4条 調理室の管理は、次の各号に定めるところによる。

(1) 調理室に管理者を置くものとする。

(2) 調理室内は、常に清潔を保ち、調理開始前に清掃し、機械器具の始業点検を行うこと。

(3) 機械器具の扱いに当たっては、その性能及び特性を熟知し、保全と事故防止に努めること。

(4) 電気、水道、ガス、蒸気及び水気に十分留意し、安全かつ適正な扱いに努めること。

(5) 調理終了後、洗浄、整理にあわせて機器の点検と手入れをし、翌日調理に支障のないようにすること。

(6) 関係者以外の調理室への出入りは、所長の許可を得ること。

(7) 調理室への出入りは、所定の履物を使用すること。

(8) 管理者は、調理室使用後、火気、器具等の安全を確認し、上司に報告すること。

(配送車両の管理)

第5条 配送車両の管理は、次の各号に定めるところによる。

(1) 車両の管理者を置くものとする。

(2) 車両は、給食配送業務以外には使用しないこと。

(3) 自動車運転士は、業務終了後、洗車、消毒及び点検を行い、所定の車庫に格納すること。

(4) 車両又は車庫に異常の認められたときは、速やかに上司に報告し必要な措置をすること。

(5) 車両を使用した場合は、終業前必要事項を所定の帳簿に記入し、上司に報告すること。

(保健管理)

第6条 共同調理業務の特殊性から、次の各号に定めるところにより保健管理をするものとする。

(1) 職員は、毎月2回以上指定された日に必ず検便をしなければならない。

(2) 職員は、毎年1回以上指定された日に結核検診をしなければならない。

(3) 職員は、自分の家族に特定感染症等が発生した場合は、速やかに上司に届出を行い、指示を受けなければならない。

(4) 職員及びその家族に伝染性疾患が生じた場合はもちろん、その疑いのある場合も、当該職員は、調理業務に従事してはならない。

(5) 調理従事者は、所定の服装で調理業務に当たり、勤務中衣類及び身体の清潔を保ち、特に手洗いを励行しなければならない。

(6) 万一負傷などした場合は、速やかな処置をしなければならない。

(7) 予防接種その他所長の指示する事項

(物資の管理)

第7条 給食用物資は、次の各号に定めるところにより適正に管理しなければならない。

(1) 物資の受入れについては、担当者で厳密な検収をし、調理に適するか否かを確認すること。

(2) 保存については、各食品の賞味期限を超えないよう留意すること。

(3) 食品の衛生管理に配慮し、特に食糧貯蔵室へのそ族及び昆虫の侵入を、完全に防ぐこと。

(4) 長期休業期間の在庫は避け、計画的な入荷を図ること。

(事務管理)

第8条 給食センターにおける事務管理は、次の各号に定めるところによる。

(1) 給食日誌

(2) 自動車運転日誌

(3) 文書受発件簿

(4) 出勤簿

(5) 時間外勤務命令簿

(6) 有給休暇簿

(7) 出張命令簿

(8) 公文書綴

(9) 備品台帳

(10) 給食物資申請書関係書類綴

(11) 各学校配食数量内訳書綴

(12) 運営委員会関係文書綴

(13) 収支予算書・収支決算書

(14) 物資注文書綴

(15) 納品伝票綴・物資購入簿

(16) 給食費請求及び収入簿

(17) 現金出納簿

(18) 物資受払簿

(19) 支払請求書領収書綴

(20) 学校別配食送達伝票綴

(21) 学校別欠食児童生徒数調査票綴

(22) 給食人員異動届綴

(23) 献立表綴

(24) その他必要な諸帳簿

2 各学校に次の帳簿を備え付けるものとする。

(1) 給食人員明細書

(2) 給食費収納簿

(3) 給食費領収書綴

(4) 配食送達伝票綴

(5) 欠食児童生徒調査書綴

(6) 給食児童生徒数調査書綴

(7) 要保護・準要保護児童生徒給食費補助金関係書類綴

(8) その他必要な諸帳簿

(学校との連絡会議)

第9条 所長は、高梁市教育委員会(以下「教育委員会」という。)と協議して学校の給食担当者を招集し、給食センターと学校の給食運営を円滑にするため、次の事項について連絡会議を開催するものとする。

(1) 給食指導上の資料提供と指導に関すること。

(2) 児童・生徒の意見や希望の反映に関すること。

(3) 学校分担の給食運営費の経理に関すること。

(4) 給食費集金に関すること。

(5) 保護者への啓蒙、理解及び協力に関すること。

(6) その他

(給食費の負担及び徴集)

第10条 給食費は、法令で定めるもの以外は児童、生徒の保護者負担とし、学校教職員及び給食センターの職員については、個々の負担とする。

2 学校教職員はその所属する学校の児童・生徒の額と同額とし、給食センター職員は生徒の額と同額とする。

3 給食費の徴集については、次の各号に定めるところによる。

(1) 主食、牛乳、副食材料に係る費用を、給食費として保護者の負担とする。また、燃料及び運営上に要する諸費も保護者の負担とすることができるが、経理は、食材料と燃料及び諸費とは別に行うものとする。

(2) 給食費は、年間予定額を月額に換算し、毎月20日までに徴集するものとする。

(3) 給食センターは、学校を通して保護者から給食費を集金し、学校は集金した給食費を指定された金融機関の給食費口座に振り込むものとする。または、保護者は給食費を直接指定された金融機関の給食費口座に振り込むことができる。

(給食実施日)

第11条 給食は、年間を通じ原則として毎週5回以上とし、授業日の昼食時に実施する。

(給食を実施しない日)

第12条 学校の授業日であっても給食を実施しない日は、おおむね次のとおりとする。

(1) 卒業式

(2) その他教育委員会が必要と認める日

(人員の報告)

第13条 学校長は、給食実施予定人員及び給食を受ける日の予定を当該給食月の前月10日までに給食人員表(様式第1号)及び給食実施予定表(様式第2号)により、所長に報告するものとする。

2 学校長は、給食人員に異動を生じたときは、その都度前項により所長に届け出る。

(物資の調達)

第14条 所長は、献立計画に基づき、所要物資を調達するものとする。

2 物資の調達については、運営委員会の選定する業者から入札等を経て購入計画を立てるものとする。

3 物資の使用については、受払消費量及び残量を正確に記帳しなければならない。

(物資の納入)

第15条 給食物資の納入は、次の各号に定めるところによる。

(1) 業者は、学校給食用物資納入業者登録申請書(様式第3号)を所長に提出するものとする。

(2) 業者は、給食センターと学校給食物資納入契約書(様式第4号)を所長と取り交わし、物資を納入するものとする。また、同時に誓約書(様式第5号)を提出するものとする。

(3) 一つの給食センターと前号の納入契約を締結した業者は、市内の特定の地域で生産あるいは販売されている給食物資について、当該給食センター以外の市内の給食センターから要請を受けたときは、これを納入することができる。

(4) 納入については、購入計画に従い、所長が学校給食用物資注文書(様式第6号)により業者に納入指示をするものとする。

(5) 代金の支払は、所長が指定の金融機関の給食費口座から、業者の指定する金融機関の口座に支払うものとする。

(調理)

第16条 調理については、栄養技師(又は栄養士)の指導の下に、上司の指示に従い次の各号に留意しなければならない。

(1) 献立内容を十分理解し、手順を検討し、あらかじめ定められた分担により計画的に行うこと。

(2) 調理前には、手指の消毒を行い、調理器具は清潔に使用し、機械は安全に使用すること。

(3) なま物の消毒及び熱処理は、完全に行うこと。

(4) 所定時間内に敏速、確実、合理的かつ児童・生徒の身になって親切な調理をするよう努めること。

(5) 給食人員に合わせて量目を使用し、過不足を生じないよう留意すること。

(6) 配分は、各校予定人員を確認の上、学級単位に衛生的かつ丁寧に行い、内容に公平を欠かないよう配慮しなければならない。

(保存食)

第17条 保存食は、原材料及び調理済み食品を食品ごとに50グラム程度ずつ清潔な容器(ビニール袋等)に入れて密封し、保存用冷凍庫で-20℃以下で2週間以上保存する。

2 原材料は、特に洗浄、消毒等を行わず購入した状態で保存する。

(コンテナーの扱い)

第18条 給食の容器は、員数確認の上、コンテナーに格納し、次の各号に掲げるところに従って取り扱うものとする。

(1) コンテナーの積卸しは、丁重であること。

(2) 輸送中及び保管中の汚染防止に努めること。

(3) 学校到着後は、担当者の取扱いに任されること。

(配送)

第19条 各校へのコンテナー配送は、次の各号により行うものとする。

(1) 常に交通安全に心掛け、事故防止に万全を期するとともに、予定到着時刻を確実にすること。

(2) コンテナーの扱いは、専用の衣服等を着用して行うこと。

(3) 配送中に、不測の事態が生じたときは、直ちに所長に報告するものとする。

(4) 到着後は、所定の場所に正しく据付け、各学校の教職員に引き渡すものとする。

(容器の収納)

第20条 各学校からの回収については、次の各号により行うものとする。

(1) 食事後の容器は、各数量を確認してコンテナーに収納する。

(2) コンテナーは配送車により給食センターに回収し、容器とともに所定の洗浄消毒の処理を施し、保管しなければならない。

(主食・牛乳の扱い)

第21条 各業者が直接学校へ配達する主食及び牛乳の授受については、次の各号により行うものとする。

(1) 数量及び品質については、各学校において確実に検収をすること。

(2) 季節の関係で牛乳等冷蔵を要する場合は、その措置を各学校において講ずるものとする。

(3) 数量に過不足が生じないようにあらかじめ配慮し、生じた場合は、適切な処置をするものとする。

(残食)

第22条 残食は、食罐缶に入れ給食センターに持ち帰り、衛生的に処理するものとする。

2 給食センターは、残食の状況を検討し、献立及び調理指導の改善資料とするものとする。

(その他)

第23条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の高梁市立学校給食共同調理場管理運営細則(昭和47年高梁市教育委員会規則第5号)、有漢町学校給食センター管理規則(昭和49年有漢町教育委員会規則第2号)、有漢町学校給食センター調理員服務規程(昭和49年有漢町教育委員会規定第1号)、有漢町学校給食センター物資納入規則(昭和50年有漢町教育委員会規則第1号)、成羽町立学校給食共同調理場管理運営規則(昭和55年成羽町教育委員会規則第1号)、成羽町立学校給食共同調理場処務規程(昭和55年成羽町教育委員会規程第2号)、川上町立学校給食センター管理規則(昭和46年川上町教育委員会規則第3号)又は川上町学校給食センター調理技術員服務規程(昭和46年川上町教育委員会規程第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年2月20日教委訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年5月20日教委訓令第3号)

この訓令は、平成21年5月20日から施行する。

(平成23年1月20日教委訓令第1号)

この訓令は、平成23年2月1日から施行する。

(平成25年3月15日教委訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年1月31日教委訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の訓令の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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高梁市立学校給食センター管理運営規程

平成16年10月1日 教育委員会訓令第6号

(令和4年2月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会訓令第6号
平成20年2月20日 教育委員会訓令第1号
平成21年5月20日 教育委員会訓令第3号
平成23年1月20日 教育委員会訓令第1号
平成25年3月15日 教育委員会訓令第1号
令和4年1月31日 教育委員会訓令第1号