○高梁市景年記念館条例

平成16年10月1日

条例第85号

(設置)

第1条 川上景年氏寄贈の書道作品を収蔵展示し、一般に供覧するため、高梁市景年記念館(以下「記念館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 記念館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

景年記念館

高梁市備中町布賀3543番地3

(指定管理者による管理)

第3条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 記念館の観覧料の徴収

(2) 記念館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他記念館の管理上、市長が必要と認める業務

(指定管理者の管理の期間)

第5条 指定管理者が記念館の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日の場合は、当該日)から起算して5年の間とする。ただし、再指定を妨げない。

(指定管理者の指定の手続等)

第6条 記念館の指定管理者の指定の手続等については、高梁市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年高梁市条例第13号)の定めるところによる。

(開館時間)

第7条 記念館の開館時間は、午前10時から午後3時までとする。ただし、高梁市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第8条 記念館の休館日は、次の各号に掲げる日とする。ただし、教育委員会は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 月曜日及び水曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日以外の日)

(2) 12月28日から翌年1月4日までの日

(業務)

第9条 記念館は、川上景年氏の書道作品等を常時展示する常設展及び特別に展示する特別展を開催する。

(職員)

第10条 記念館に、館長その他必要な職員を置く。

(観覧料)

第11条 記念館に入館し展示作品を観覧しようとする者は、別表に掲げる観覧料を納付しなければならない。

2 前項の観覧料は、指定管理者に当該指定管理者の収入として収受させることができる。

(観覧料の減免)

第12条 市長は、公益上必要があると認めるときは、観覧料を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償)

第13条 施設又は展示作品等を損傷し、又は滅失した者は、市長の指示に基づき、損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の備中町景年記念館設置条例(平成9年備中町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月28日条例第50号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

常設展及び特別展観覧料

区分

観覧料(1人1回につき)

個人

15人以上の団体

常設展

一般

300円

250円

65歳以上の者

200円

150円

中学生・小学生

150円

100円

乳幼児

無料

無料

特別展

教育委員会が別に定める額

高梁市景年記念館条例

平成16年10月1日 条例第85号

(平成19年4月1日施行)