○高梁市立図書館条例
平成16年10月1日
条例第86号
(設置)
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき、図書、記録その他必要な資料を収集整理し、保存して市民の利用に供し、その教養、調査、研究、レクリエーション等に資するため、高梁市立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
高梁市図書館 | 高梁市旭町1306番地 |
(職員)
第3条 図書館に館長その他必要な職員を置くことができる。
(業務)
第4条 図書館は、図書館奉仕のため次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 郷土資料、地方行政資料、美術品、レコード、フィルムの収集にも十分留意して図書、記録、視覚聴覚教育の資料その他必要な資料(以下「図書館資料」という。)を収集し、一般市民の利用に供すること。
(2) 図書館資料の分類、排列を適切にしてその目録を整備すること。
(3) 図書館資料については、その利用のための相談に応ずること。
(4) 読書会、鑑賞会、映画会、資料展示会等の開催及びその奨励を行うこと。
(5) 時事に関する情報及び参考資料を紹介し、及び提供すること。
(6) 学校、公民館等と緊密に連絡し協力すること。
(入館制限)
第5条 高梁市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、その者の入館を拒み、又はその者に対して退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがあると認めるとき。
(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(3) 図書館の管理上支障があると認めるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、教育委員会が必要と認めるとき。
(損害賠償)
第6条 図書館の施設、設備若しくは図書館資料を破損し、滅失し、若しくは汚損したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(図書館協議会)
第7条 図書館に高梁市立図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱又は任命する。
3 協議会委員の定数は、15人以内とする。
4 協議会委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬及び費用弁償)
第8条 委員が会議の招集に応じて会議に出席し、又は任務のため旅行する場合は、報酬及び旅費を支給する。
2 前項に規定する報酬及び旅費は、高梁市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年高梁市条例第35号)を準用する。
(指定管理者による管理)
第9条 図書館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第10条 指定管理者に行わせる業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 図書館の利用に関すること。
(2) 図書館の維持管理に関すること。
(3) 第4条各号に規定する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、図書館の管理運営に関して教育委員会が必要と認める業務
(指定管理者の管理の期間)
第11条 指定管理者が図書館の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日の場合は、当該日)から起算して5年の間とする。ただし、再指定を防げない。
(指定管理者の指定の手続等)
第12条 図書館の指定管理者の指定の手続等については、高梁市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年高梁市条例第13号)の定めるところによる。
(目的外使用)
第13条 図書館の一部を目的外に使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可に必要と認める範囲内において条件を付すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) この条例に基づく許可の条件に違反したとき。
(3) その他特に必要があると認めたとき。
4 使用者は、別表第1に定める使用料を高梁市財務規則(平成16年高梁市規則第44号)第42条に定める納期限までに納付しなければならない。ただし、市長が必要と認めるときは、別に納期限を定めてこれを納付させることができる。
(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2) 前号に定めるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
(使用料の不還付)
第15条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、当該使用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 公用又は公共用に供用するため行政財産の使用の許可を取り消したとき。
(2) 教育委員会が使用の許可を受けた者の責めに帰することができないと認める理由により行政財産を使用することができなくなったとき。
(駐車場)
第16条 高梁市図書館の駐車場(以下「駐車場」という。)の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。
(駐車場使用料)
第17条 駐車場の利用者は、別表第3に掲げる駐車場使用料を納付しなければならない。ただし、高梁市図書館の利用者は、駐車開始から2時間まで無料とする。
2 市長は、特に必要があると認めたときは、駐車場使用料を減免することができる。
3 既納した駐車場使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が利用者の責めに帰することができないと認めた場合は、この限りではない。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の高梁市図書館設置条例(昭和29年高梁市条例第40号)又は成羽町図書館条例(昭和27年成羽町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年3月23日条例第23号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成28年教委規則第17号で平成29年2月1日から施行)
(準備行為)
2 高梁市図書館の管理や使用に係る手続その他高梁市図書館を供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成28年12月21日条例第43号)
この条例は、平成29年2月1日から施行する。
附則(令和元年12月23日条例第63号)
この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和2年教委規則第17号で令和2年8月31日から施行)
別表第1(第13条関係)
使用料
区分 | 月額 |
事務所、店舗等で営業を目的としたもの | 1m2当たり 1,800円 |
その他 | 1m2当たり 200円 |
別表第2(第16条関係)
駐車場
名称 | 位置 |
高梁市図書館 駅東第1駐車場 | 高梁市原田北町1262番地 |
高梁市図書館 駅東第2駐車場 | 高梁市旭町1268番地15 |
高梁市図書館 駅西駐車場 | 高梁市栄町1314番地1 |
別表第3(第17条関係)
駐車場使用料
区分 | 単位 | 駐車場使用料 |
普通自動車 | 1台につき | 駐車開始から30分までは無料とし、以後1時間までごとに100円 |
備考 この表において「普通自動車」とは、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条の表に規定するものをいう。