○高梁市有漢農村公園条例

平成16年10月1日

条例第89号

(設置)

第1条 市民の地域文化の推進と交流活動の拠点として、高梁市有漢農村公園(以下「農村公園」という。)を設置する。

(名称、位置及び施設)

第2条 農村公園の名称、位置及び主たる施設は、次のとおりとする。

(1) 名称 高梁市有漢農村公園

(2) 位置 高梁市有漢町有漢7996番1地外

(3) 主たる施設 芝生広場、屋外トイレ、駐車場

(施設の管理)

第3条 農村公園の管理は、高梁市教育委員会が行う。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

高梁市有漢農村公園条例

平成16年10月1日 条例第89号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年10月1日 条例第89号