○高梁市有漢農村公園条例
平成16年10月1日
条例第89号
(設置)
第1条 市民の地域文化の推進と交流活動の拠点として、高梁市有漢農村公園(以下「農村公園」という。)を設置する。
(名称、位置及び施設)
第2条 農村公園の名称、位置及び主たる施設は、次のとおりとする。
(1) 名称 高梁市有漢農村公園
(2) 位置 高梁市有漢町有漢7996番1地外
(3) 主たる施設 芝生広場、屋外トイレ、駐車場
(施設の管理)
第3条 農村公園の管理は、高梁市教育委員会が行う。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
平成16年10月1日 条例第89号
(平成16年10月1日施行)