○高梁市人権教育推進委員会規則
平成16年10月1日
教育委員会規則第30号
(設置)
第1条 高梁市における人権教育の一層の進展を図るため、高梁市人権教育推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(事業)
第2条 委員会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 人権教育推進に関する具体的方策の樹立
(2) 人権教育に必要な調査研究
(3) 委員相互の研修
(4) 前3号に掲げるもののほか、この委員会の目的達成に必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、市内各機関及び団体並びに学識経験者のうちから高梁市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱した委員30人以内をもって組織する。
2 委員会に委員長及び副委員長2人を置き、委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
(報酬及び費用弁償)
第6条 委員が会議の招集に応じて委員会に出席し、又は公務のため旅行したときは、報酬及び旅費を支給する。
2 前項に規定する報酬及び旅費の額は、高梁市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年高梁市条例第35号)を準用する。
(専門委員会)
第7条 委員会の目的達成のため、専門委員会を置くことができる。
(事務局)
第8条 委員会の事務局は、教育委員会に置き委員会の事務を処理する。
(その他)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。