○高梁市民総合災害補償規則

平成16年10月1日

規則第54号

(趣旨)

第1条 この規則は、市が主催する社会体育活動、文化活動等の社会教育活動、社会福祉活動、社会奉仕活動その他市が主催する活動及び行事等(以下「社会体育活動等」という。)に参加中の者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡し、若しくは後遺障害を生じ、又は傷害により入院した場合の補償に関し必要な事項を定めるものとする。

(補償の対象)

第2条 補償の対象は、社会体育活動等に参加中の者が急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」という。)に起因して身体に障害を被り、その直接の結果として死亡し、若しくは後遺障害(身体の一部を失い、又はその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。以下同じ。)を生じ、又は入院した場合とし、当該参加者(以下「被災者」という。)又はその相続人に対し、補償を行う。

2 前項の傷害には、身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収又は摂取をしたときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収又は摂取をした結果生ずる中毒症状を除く。)を含む。ただし、細菌性中毒は含まない。

(補償金額及び補償基準)

第3条 補償金額及び補償基準は、別表に定めるとおりとする。

(補償金を支払わない場合)

第4条 次に掲げる事由による事故の場合は、補償金を支払わない。

(1) 被災者の故意

(2) 相続人の故意。ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額については、この限りでない。

(3) 被災者の自殺行為又は犯罪行為

(4) 被災者の脳疾患又は心神喪失

(5) 被災者の妊娠、出産又は流産

(6) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的事故による場合には、この限りでない。

(7) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変若しくは暴動又はこれらに随伴して生じた事故

(8) 地震、噴火若しくは津波又はこれらに随伴して生じた事故

(9) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同じ。)若しくは核燃料によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他有毒な特性若しくはこれらの特性による事故又はこれらに随伴して生じた事故

(10) 前号以外の放射線照射又は放射能汚染

(11) スポーツを職業又は職務とする者が職業上又は職務上行うスポーツ活動中に被った事故

(適用除外)

第5条 この規則は、次に掲げる者には適用しない。

(1) 市の業務に従事中の市の使用人(市が公務遂行のため委嘱した者で公務災害補償又はこれに準ずる補償を受ける者を含む。)

(2) 運動競技を行うことを目的として組織されたアマチュアスポーツ団体で高等学校、高等専門学校及び大学(短期大学を含む。)の学生、生徒並びに官公署及び会社等の社会人により構成された体育部、競技部及び運動クラブ等の団体管理下のスポーツ活動に参加中の当該団体の構成員

(損害賠償の免責)

第6条 この規則による補償を行った場合においては、同一の事由についてはその価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責めを免れる。

(準用規定)

第7条 この規則に定めのない事項については、全国市長会市民総合賠償補償保険契約特約書、災害補償保険普通保険約款、スポーツ災害補償特約条項並びに入院医療補償金及び通院医療補償金保険金の支払に関する特約条項の規定を準用する。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の高梁市市民総合災害補償規則(平成7年高梁市規則第28号)又は成羽町総合災害補償規程(昭和59年成羽町規程第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第3条関係)

区分

給付額

死亡給付金

100万円

後遺障害給付金

100万円~3万円

災害補償保険普通保険約款の定めによる。

入院補償給付金

入院日数 1日以上15日まで 10,000円

入院日数 16日以上30日まで 20,000円

入院日数 31日以上60日まで 30,000円

入院日数 61日以上90日まで 40,000円

入院日数 91日以上 50,000円

高梁市民総合災害補償規則

平成16年10月1日 規則第54号

(平成16年10月1日施行)