○高梁市川上総合学習センター条例
平成16年10月1日
条例第92号
(設置)
第1条 市民の生涯学習及び文化活動を促進し、明るく楽しい地域づくり並びに心豊かな人づくりを推進するため、高梁市川上総合学習センター(以下「学習センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 学習センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
高梁市川上総合学習センター | 高梁市川上町地頭1822番地 |
(管理運営)
第3条 学習センターの管理は、高梁市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(職員)
第4条 学習センターに館長その他必要な職員を置くことができる。
(施設の利用の許可)
第5条 学習センターの施設を利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 次に該当する場合は、利用を許可しない。また、許可を取り消すことができる。
(1) 他の利用者に著しく迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。
(2) 施設設備、資料等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、管理上不適当と認めるとき。
2 使用料は、前納とする。
3 納付した使用料は、返還しない。ただし、使用料を納付した者の責めに帰することができない理由により学習センターの施設を利用できなくなったとき、その他教育委員会が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。
4 学習センターの附属設備等を利用する者は、第1項に定める使用料のほか、別に規則で定める額を利用後直ちに納付しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反している者
(2) 偽りその他不正な手段により第5条の許可を受けた者
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の川上町総合学習センター設置条例(平成5年川上町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月28日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の施設の使用料に係る規定は、この条例の施行の日以後に使用の許可を受けた者から適用し、同日前に使用の許可を受けた者については、なお従前の例による。
附則(令和3年12月22日条例第42号)
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和4年教委規則第3号で令和4年3月22日から施行)
別表(第6条関係)
(1) 基本使用料
(単位:円)
時間区分 施設の別 | 午前 | 午後 | 夜間 | 昼間 | 昼夜間 | 全日 | 備考 | |
9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 | 9時~17時 | 13時~22時 | 9時~22時 | |||
多目的ホール | 平日 | 7,500 | 10,000 | 15,000 | 17,500 | 25,000 | 32,500 | ホール利用時に限り舞台を含む。 |
土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日 | 9,000 | 12,000 | 18,000 | 21,000 | 30,000 | 39,000 | ||
相談室 | 900 | 1,200 | 1,800 | 2,100 | 3,000 | 3,900 |
| |
娯楽室 | 1,200 | 1,600 | 2,400 | 2,800 | 4,000 | 5,200 | ||
調理実習室 | 1,200 | 1,600 | 2,400 | 2,800 | 4,000 | 5,200 | ||
生涯学習室 | 900 | 1,200 | 1,800 | 2,100 | 3,000 | 3,900 | ||
会議室 | 1,200 | 1,600 | 2,400 | 2,800 | 4,000 | 5,200 |
| |
婦人青年活動室 | 1,200 | 1,600 | 2,400 | 2,800 | 4,000 | 5,200 |
| |
作品展示室 | 1,200 | 1,600 | 2,400 | 2,800 | 4,000 | 5,200 |
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研修室(和室) | 900 | 1,200 | 1,800 | 2,100 | 3,000 | 3,900 |
|
① 練習等のため舞台のみ利用する場合の使用料は、基本使用料の30パーセントとする。
(2) 特別使用料
種別 | 使用料の額 |
入場料徴収加算料 | 入場料が1,000円未満の場合にあっては、施設の別及び時間区分に応じ基本使用料の50パーセントに相当する額 |
入場料が1,000円以上3,000円未満の場合にあっては、施設の別及び時間区分に応じ基本使用料の80パーセントに相当する額 | |
入場料が3,000円以上の場合にあっては、施設の別及び時間区分に応じ基本使用料の100パーセントに相当する額 | |
営業加算料 | 多目的ホールについては時間区分に応じ基本使用料の50パーセント、その他の施設については施設の別及び時間区分に応じ基本使用料の100パーセントに相当する額 |
市外居住加算料 | 施設の別及び時間区分に応じ基本使用料の100パーセントに相当する額 |
超過利用加算料 | 施設の別に応じ、1時間につき、当該施設に係る超過利用直前直後の1時間当たりの使用料の50パーセントに相当する額 |
冷暖房加算料 | 冷暖房は1時間につき多目的ホール5,900円、その他については基本使用料の50パーセントに相当する額 |
備考
1 特別使用料の種別の欄中「入場料徴収加算料」、「営業加算料」、「市外居住加算料」、「超過利用加算料」及び「冷暖房加算料」とあるのは、それぞれ次に掲げる使用料をいう。
(1) 入場料徴収加算料 利用者が多目的ホールを利用するに際し、当該ホールに入場する者から入場料を徴収する場合に基本使用料に加算される使用料
(2) 営業加算料 入場料を徴収しないで施設で物品の販売、宣伝その他これに類する目的で利用する場合に基本料金に加算される使用料
(3) 市外居住加算料 高梁市外に居住する者が利用する場合に基本料金に加算される使用料
(4) 超過利用加算料 時間区分外に利用する場合に加算される使用料
(5) 冷暖房加算料 冷暖房を利用した場合に加算される使用料
2 入場料とは、入場料、会場整理費等その名称にかかわらず催物1回について入場者が支払う対価をいい、座席等により入場の対価の額が異なる場合は、その最高の額とする。
3 利用する時間が時間区分に定める利用時間に満たないときは、これを時間区分に定める利用時間とする。
4 この表に基づいて算出した使用料の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。