○高梁市公民館条例

平成16年10月1日

条例第97号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、高梁市公民館(以下「公民館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公民館の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(公民館の目的)

第3条 公民館は、市民のために、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もって市民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 公民館は、前条の目的を達成するため、おおむね次の事業を行う。

(1) 定期講座を開設すること。

(2) 討論会、講習会、実習会、展示会等を開催すること。

(3) 図書、記録、模型、資料等を備えてその利用を図ること。

(4) 体育、レクリエーション等に関する集会を開催すること。

(5) 市民の生活改善を図ること。

(6) 各種団体、機関等の連絡を図ること。

(7) その施設を市民の集会その他の公共的利用に供すること。

(職員)

第5条 第2条による公民館に館長及び主事その他必要な職員を置くことができる。

(利用の許可)

第6条 公民館を利用しようとする者は、高梁市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可について条件を付することができる。

(利用の不許可)

第7条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、公民館の利用を許可しない。

(1) 集会の性質が法第23条の規定する事項に該当すると認めるとき。

(2) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会において不適当と認めるとき。

(許可の取消し及び停止)

第8条 教育委員会は、許可後、前条各号のいずれかに該当すると判明したときは、当該許可を取り消し、又は行為の中止若しくは公民館からの退去を命ずることができる。この場合において、利用者に損害が生ずることがあっても、教育委員会は、その責任を負わない。

(原状回復の義務)

第9条 利用者は、施設の利用を終えたとき、又は前条の規定により利用を停止され、若しくは利用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第10条 利用者は、施設の利用中に、施設、設備又は器具等を破損し、又は亡失したときは、教育委員会の指示に従い、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会においてやむを得ない理由があると認めたときは、これを免除することができる。

(公民館運営審議会)

第11条 第2条に規定する公民館に公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 前項の審議会は、公民館運営審議会委員(以下「委員」という。)をもって構成し、その定数は、15人以内とする。

3 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。

4 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、教育委員会において、特別の事情があると認めた場合は、委員の任期中でも解嘱することができる。

(審議会の職務)

第12条 審議会は、館長の諮問に応じ各種の事業の企画実施について調査審議する。

(報酬及び費用弁償)

第13条 委員の報酬及び費用弁償は、高梁市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年高梁市条例第35号)を適用する。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の高梁市公民館設置条例(昭和29年高梁市条例第45号)、有漢町公民館設置及び使用条例(昭和35年有漢町条例第12号)、成羽町公民館設置及び使用条例(昭和32年成羽町条例第15号)、川上町立公民館の設置及び管理等に関する条例(昭和44年川上町条例第5号)又は備中町公民館条例(昭和32年備中町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月28日条例第18号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日条例第24号)

(施行期日)

1 第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成24年4月1日から施行する。

(適用期間)

2 第1条の規定による改正後の高梁市公民館条例(次項において「新条例」という。)附則第3項後段の規定は、平成16年10月1日から適用する。

(経過措置)

3 新条例附則第3項の規定により支給する報酬及び費用弁償で、平成24年3月31日においてまだ支給していないものについては、なお従前の例による。

(平成25年10月1日条例第44号)

この条例は、平成25年12月1日から施行する。

(平成27年3月25日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(高梁市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 高梁市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年高梁市条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(高梁市コミュニティ施設条例の一部改正)

3 高梁市コミュニティ施設条例(平成16年高梁市条例第168号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(高梁市防災行政無線施設条例の一部改正)

4 高梁市防災行政無線施設条例(平成16年高梁市条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(高梁市スクールバス条例の一部改正)

5 高梁市スクールバス条例(平成16年高梁市条例第75号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年12月23日条例第62号)

この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和2年教委規則第17号で令和2年8月31日から施行)

別表(第2条関係)

館名

位置

高梁市高梁中央公民館

高梁市原田北町1203番地1

高梁市高梁公民館

高梁市原田北町1203番地1

高梁市津川公民館

高梁市津川町今津1801番地1

高梁市川面公民館

高梁市川面町2212番地1

高梁市巨瀬公民館

高梁市巨瀬町4864番地1

高梁市中井公民館

高梁市中井町西方3158番地

高梁市玉川公民館

高梁市玉川町玉1550番地

高梁市宇治公民館

高梁市宇治町宇治1690番地

高梁市松原公民館

高梁市松原町春木669番地1

高梁市高倉公民館

高梁市高倉町田井4532番地2

高梁市落合公民館

高梁市落合町阿部2303番地2

高梁市有漢公民館

高梁市有漢町有漢3387番地

高梁市成羽公民館

高梁市成羽町下原606番地

高梁市川上公民館

高梁市川上町地頭1822番地

高梁市備中公民館

高梁市備中町布賀29番地2

高梁市公民館条例

平成16年10月1日 条例第97号

(令和2年8月31日施行)