○高梁市文化財保護条例施行規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、高梁市文化財保護条例(平成16年高梁市条例第98号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 条例第3条の規定により、市指定重要文化財の指定を受けようとする者は、高梁市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に文化財指定申請書に次に掲げる書類を添えて、提出しなければならない。

(1) 名称及び種類

(2) 員数

(3) 所在地

(4) 所有者又は保持者の氏名又は名称及び住所

(5) 現況の大要

(6) 由来、伝来あるいは由緒

(7) その他参考となるべき事項

(指定書)

第3条 条例第3条第1項の規定による指定は、高梁市重要文化財指定書(様式第1号)によるものとする。

2 前項の指定書の交付を受けた者が指定の解除を受けたときは、指定書を教育委員会に返付しなければならない。

(補助金交付の申請)

第4条 条例第7条の規定により、補助金の交付を受けようとする者は、高梁市指定重要文化財補助金交付申請書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。

(文化財台帳)

第5条 教育委員会に次に掲げる事項を記載した高梁市指定文化財台帳を備える。

(1) 市指定文化財の名称及び員数

(2) 所有者又は保持者の住所及び氏名又は名称

(3) 指定の記号番号及び指定年月日

(4) 創造又は創始及び沿革

(5) 指定の理由

(6) 指定後の経過

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の高梁市文化財保護条例施行規則(昭和30年高梁市教育委員会規則第4号)、有漢町文化財保護条例施行規則(昭和48年有漢町教育委員会規則第1号)、成羽町文化財保護条例施行規則(平成10年成羽町教育委員会規則第13号)、川上町文化財保護条例施行規則(昭和50年川上町教育委員会規則第14号)又は備中町文化財保護条例施行規則(昭和50年備中町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年1月31日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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高梁市文化財保護条例施行規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第37号

(令和4年2月1日施行)